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◇◎第4条〔審査請求期間〕
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【関連条文】
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| (2409A) 《3か月》 審査請求は,健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格,標準報酬若しくは保険給付,標準給与,年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法6条1項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る)に関する処分があったことを知った日〔の翌日〕から起算して[3月:×30日]以内にしなければならない。 ただし,正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは,この限りでない(法4条1項)。 (0709A) 《審査請求期間》 社会保険審査官及び社会保険審査会法4条2項によると,被保険者若しくは加入員の資格,標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は,原処分があった日の翌日から起算して[2年:×3年]を経過したときは,することができない(法4条2項)。 (1409E) 《2年》@ 被保険者の資格,標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分のあった日〔の翌日〕から起算して2年を経過したときは,することができない(法4条2項)。 (2409B) 《2年》A 健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格,標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は,原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したとき,することができない(法4条2項)。 (1809E) 《2年》A 社会保険審査官及び社会保険審査会法によると,被保険者若しくは加入員の資格,標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は,原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは,することができない(法4条2項)。 |