前に
次へ
×
第3条の2〔標準審理期間〕
厚生労働大臣は,審査請求がされたときから当該
審査請求
に対する決定をするまでに通常要すべき標準的な
期間
を定めるよう努めるとともに,これを定めたときは,地方厚生局における備付けその他の適当な方法により
公
にしておかなければならない。
【関連条文】
**
前に
次へ