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◇×第3条〔管轄審査官〕
1 該当者
健康保険法第189条,船員保険法第138条,厚生年金保険法第90条若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項,国民年金法第101条又は年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による審査請求は,次に掲げる審査官に対してするものとする。 @ 日本年金機構(以下「機構」という)がした処分(第4号に規定する処分を除く)に対する審査請求にあつては,その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法第29条に規定する年金事務所をいう。以下この項及び第5条第2項において同じ)が当該事務を処理した場合にあつては,当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(同法第4条第2項に規定する従たる事務所をいう。以下この項及び第5条第2項において同じ)とし,審査請求人が当該処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては,当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては,当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする)の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官 A 全国健康保険協会,健康保険組合,石炭鉱業年金基金又は国民年金基金(以下「健康保険組合等」という)がした処分に対する審査請求にあつては,その処分に関する事務を処理した健康保険組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官 B 厚生労働大臣がした処分(次号に規定する処分を除く)に対する審査請求にあつては,審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局又は機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては,その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては,当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))若しくは国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官 C 〔国民年金〕の保険料その他国民年金法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収若しくは同法第96条の規定による処分又は年金給付遅延加算金支給法第6条第1項(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ)の規定による徴収金(給付遅延特別加算金(国民年金法附則第9条の3の2第1項の規定による脱退一時金に係るものを除く。第4条第1項において同じ)に係るものに限る)の賦課若しくは徴収若しくは年金給付遅延加算金支給法第6条第2項(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ)の規定によりその例によるものとされる同法第96条の規定による処分に対する審査請求にあつては,その処分をした者の所属する機関の事務所として厚生労働省令で定めるものの所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官 2 除斥者 審査官は,次に掲げる者以外の者でなければならない。 @ 審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し,若しくは関与することとなる者 A 審査請求人 B 審査請求人の配偶者,4親等内の親族又は同居の親族 C 審査請求人の代理人 D 前2号に掲げる者であつた者 E 審査請求人の後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人 F 第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人 |
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【関連条文】
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