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第2条〔任命〕
【関連条文】
(2906A) 《社会保険審査官》
 社会保険審査官は,[厚生労働省の職員:×人格が高潔であって,社会保障に関する識見を有し,かつ,法律又は社会保険に関する学識経験を有する者]のうちから,厚生労働大臣が任命する(法2条)。
(0509A) 《審査官》
 社会保険審査官は,厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じ(法2条),各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれる。
(1710A) 《任命》
 社会保険審査官は,厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が任命し(法2条),その定数は[103人]とする(令1条)。
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