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◇○第1条〔設置〕
【関連条文】
(1409A) 《社会保険審査官》
 [各地方厚生局:×各社会保険事務所]に置かれた社会保険審査官は,石炭鉱業年金基金法の規定による審査請求の事件も取り扱う(法1条1項)。
(1710A) 《任命》
 社会保険審査官は,厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が任命し(法2条),その定数は[103人]とする(令1条)。
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