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◇○
第1条〔設置〕
1
社会保険審査官
〔
健康保険法
〕第189条,船員保険法第138条,厚生年金保険法第90条
(同条第2項及び第6項を除く。以下同じ)
及び
石炭
鉱業年金
基金
法第33条第1項,国民年金法第101条
(同法第138条において準用する場合を含む。以下同じ)
並びに厚生年金保険の
保険給付
及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律
(以下「年金給付遅延加算金支給法」という)
第8条
(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ)
の規定による
審査請求
の事件を取り扱わせるため,各〔
地方厚生局
〕
(地方厚生支局を含む。以下同じ)
に
社会保険
審査官
(以下「審査官」という)
を置く。
2
定数
(令1条)
審査官の
定数
は,政令で定める。
【関連条文】
令1条〔社会保険審査官の定数〕
社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下「法」という。)第1条第2項に規定する社会保険審査官
(以下「審査官」という)
の定数は,103人とする。
(1409A)
《社会保険審査官》
[各地方厚生局
:×各社会保険事務所]
に置かれた社会保険
審査官
は,
石炭
鉱業年金
基金
法の規定による
審査請求
の事件も取り扱う
(法1条1項)。
(1710A)
《任命》
社会保険
審査官
は,厚生労働省の
職員
のうちから厚生労働
大臣
が任命し
(法2条)
,その
定数
は[103人]とする
(令1条)。
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