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第48条〔罰則〕
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して,第46条又は前条第1号若しくは第2号の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,前2条の罰金刑を科する。
【関連条文】
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