左の各号の一に該当する者は,10万円以下の罰金に処する。但し,審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は審査会が取り扱う再審査請求事件若しくは審査請求事件の当事者は,この限りでない。
@ 第11条第1項第1号若しくは第2項又は第40条第1項第1号若しくは第2項の規定による処分に違反して出頭せず,陳述をせず,報告をせず,又は虚偽の陳述若しくは報告をした者
A 第11条第1項第2号又は第40条第1項第2号の規定による物件の所有者,所持者又は保管者に対する処分に違反して物件を提出しない者
B 第11条第1項第3号又は第40条第1項第3号の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず,又は虚偽の鑑定をした者