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第46条〔罰則〕
第11条第1項第4号若しくは第2項又は第40条第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み,妨げ,又は忌避した者は,20万円以下の罰金に処する。但し,審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は審査会が取り扱う再審査請求事件若しくは審査請求事件の当事者は,この限りでない。
【関連条文】
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