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○第10条〔原処分の執行の停止等〕
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【関連条文】
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| (0509B) 《執行の停止》 審査請求は,原処分の執行を停止しない。 ただし,審査官は,原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは,職権でその執行を停止することができる(法10条1項)。 その執行の停止は,審査請求があった日から2か月以内に審査請求についての決定がない場合に,審査請求人が,審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたとき,その効力を失う(法10条3項)。 (2409D) 《執行の停止》 審査請求は,原処分の執行を停止しない。ただし,社会保険審査官は,原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるとき,職権でその執行を停止することができる(法10条1項)。 この執行の停止は,審査請求があった日から[2月:90日]以内に審査請求についての決定がない場合に,審査請求人が,審査請求を棄却する決定かあったものとみなして再審査請求をしたとき,その効力を失う(法10条3項)。 (0209C) 《利害関係人への通知》 社会保険審査官は,原処分の執行の停止又は執行の停止の取消をしたとき,審査請求人及び社会保険審査官及び社会保険審査会法9条1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人に【通知】しなければならない(法10条5項)。 |