前に
次へ
×
第10条の2〔手続の併合又は分離〕
審査官は,必要があると認めるときは,数個の審査請求の手続を【
併合
】し,又は併合された数個の審査請求の手続を【
分離
】することができる。
【関連条文】
民訴法152条1項〔口頭弁論の併合等〕
裁判所は,口頭弁論の制限,
分離
若しくは
併合
を命じ,又はその命令を取り消すことができる。
前に
次へ