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第10条の3〔文書その他の物件の提出〕
1
審査請求人・利害関係人
審査請求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人は,証拠となるべき文書その他の物件を
提出
することができる。
2
保険者
原処分をした保険者は,当該原処分の理由となる事実を証する文書その他の物件を
提出
することができる。
3
期間内
前2項の場合において,審査官が,文書その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを
提出
しなければならない。
【関連条文】
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