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第16条の2〔文書その他の物件の返還〕
審査官は,決定をしたときは,すみやかに,事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
【関連条文】
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(1710B)
《返還》
社会保険審査官は決定をしたときは,すみやかに事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に
返還
しなければならない
(法16条の2)。
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