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第17条〔決定の変更等〕
決定の変更及び更正については,民事訴訟法第256六条第1項(変更の判決)及び第257条第1項(更正決定)の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「裁判所」とあるのは「審査官」と,「判決」とあるのは「決定」と,同法第256条第1項中「その言渡し後1週間以内」とあるのは「その決定書の謄本が審査請求人に送付された後2週間以内」と,「弁論」とあるのは「審理のための処分」と読み替えるものとする。
【関連条文】
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