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第17条の2〔審査請求の制限〕
【関連条文】
(2409E) 《不服申立て》
 本法第1章第2節(審査請求の手続)の規定に基づいて社会保険審査官がした処分については,そのすべてにつき,行政不服審査法による不服申立てをすることが[できない](法17条の2)。
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