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第21条〔組織〕
【関連条文】
(1710D) 《組織》
 社会保険審査会は,委員長及び委員5人をもって組織する(法21条)。
(0709D) 《組織》
 社会保険審査会の委員長及び委員は,独立してその職権を行う(法20条)。 審査会は,委員長及び委員5人をもって組織される(法21条)。
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