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第21条〔組織〕
審査会は,委員長及び委員5人をもつて組織する。
【関連条文】
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(1710D)
《組織》
社会保険審査会は,委員長及び委員5人をもって組織する
(法21条)。
(0709D)
《組織》
社会保険審査会の委員長及び委員は,独立してその職権を行う
(法20条)。
審査会は,委員長及び委員
5人
をもって組織される
(法21条)。
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