1 委員長及び委員は,人格が高潔であつて,社会保障に関する識見を有し,かつ,法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから,両議院の同意を得て,厚生労働大臣が任命する。
2 委員長又は委員の任期が満了し,又は欠員を生じた場合において,国会の閉会又は衆議院の解散のために,両議院の同意を得ることができないときは,厚生労働大臣は,前項の規定にかかわらず,人格が高潔であつて,社会保障に関する識見を有し,かつ,法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから,委員長又は委員を任命することができる。
3 前項の場合においては,任命後最初の国会で,両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において,両議院の事後の承認を得られないときは,厚生労働大臣は,その委員長又は委員を罷免しなければならない。