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第23条〔任期〕
1 委員長及び委員の任期は,3年とする。但し,補欠の委員長又は委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員長及び委員は,再任されることができる。
【関連条文】
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(1710C)
《任期》
社会保険審査会の委員長及び委員の任期は[
3年
:×2年]
とし,補欠の委員長及び委員の任期は前任者の残任期間とする
(法23条1項)。
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