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第24条〔身分保障〕
委員長及び委員は,次の各号のいずれかに該当する場合を除いては,在任中,その意に反して罷免されることがない。
@ 破産手続開始の決定を受けたとき。
A 禁錮こ以上の刑に処せられたとき。
B 審査会により,心身の故障のため,職務の執行ができないと認められたとき,又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
【関連条文】
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