前に
次へ
×
第26条〔委員長〕
1 委員長は,会務を総理し,審査会を代表する。
2 審査会は,あらかじめ委員のうちから,委員長に故障があるときに委員長を代理する者を定めて置かなければならない。
【関連条文】
**
前に
次へ