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第27条〔合議体〕
【関連条文】
(0509D) 《合議体》
 社会保険審査会は,審査会が定める場合を除き,委員長及び委員のうちから,審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で,再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う(法27条1項)。 審査会の合議は,公開しない(法42条)。
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