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第27条の2〔合議体〕
1 前条第1項又は第2項の各合議体を構成する者を審査員とし,うち1人を審査長とする。
2 前条第1項の合議体のうち,委員長がその構成に加わるものにあつては,委員長が審査長となり,その他のものにあつては,審査会の指名する委員が審査長となる。
3 前条第2項の合議体にあつては,委員長が審査長となり,委員長に故障があるときは,第26条第2項の規定により委員長を代理する委員が審査長となる。
【関連条文】
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