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第27条の3〔合議体〕
1 第27条第1項の合議体は,これを構成するすべての審査員の,同条第2項の合議体は,4人以上の審査員の出席がなければ,会議を開き,議決をすることができない。
2 第27条第1項の合議体の議事は,その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。
3 第27条第2項の合議体の議事は,出席した審査員のうちの3人以上の者の賛成をもつて決し,賛否それぞれ3人のときは,審査長の決するところによる。
【関連条文】
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