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第30条〔利益を代表する者の指名〕
1 厚生労働大臣は,健康保険,船員保険及び厚生年金保険(石炭鉱業年金基金の行う事業を含む)ごとに,被保険者(石炭鉱業年金基金法第16条第1項に規定する坑内員及び同法第18条第1項に規定する坑外員を含む。第39条第2項において同じ)の利益を代表する者及び事業主(船員保険にあつては,船舶所有者)の利益を代表する者各2名を,関係団体の推薦により指名するものとする。
2 厚生労働大臣は,国民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表する者4名を指名するものとする。
【関連条文】
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