1 健康保険法第189条第1項,船員保険法第138条第1項,厚生年金保険法第90条第1項若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項,国民年金法第101条第1項又は年金給付遅延加算金支給法第8条第1項の規定による再審査請求は,審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときは,することができない。
2 健康保険法第190条,船員保険法第139条,厚生年金保険法第91条第1項,石炭鉱業年金基金法第33条第2項又は年金給付遅延加算金支給法第9条の規定による審査請求は,当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3月を経過したときは,することができない。
3 第4条第1項ただし書及び第3項の規定は,前2項の期間について準用する。
4 第5条の規定は,第1項に規定する再審査請求に準用する。
5 第1項の再審査請求及び第2項の審査請求においては,原処分をした保険者(健康保険法第180条第4項,船員保険法第132条第4項及び厚生年金保険法第86条第5項(石炭鉱業年金基金法第22条第1項において準用する場合及び年金給付遅延加算金支給法第6条第2項の規定によりその例によるものとされる場合を含む)並びに国民年金法第96条第4項(年金給付遅延加算金支給法第6条第2項の規定によりその例によるものとされる場合を含む)の規定による請求を受けて処分をした者を含む。以下同じ)をもつて相手方とする。