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第32条〔再審査請求期間等〕
【関連条文】
(0209E) 《再審査請求》
 健康保険法の被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合の,社会保険審査会に対する【再審査請求】は,社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月を経過したとき,することができない(法32条1項)。 ただし,正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは,この限りでない(法32条3項)。
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