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第33条〔保険者等に対する通知〕
審査会は,再審査請求又は審査請求がされたときは,第44条において読み替えて準用する第6条又は第7条第2項本文の規定により当該再審査請求又は審査請求を却下する場合を除き,政令の定めるところにより,原処分をした保険者及び第30条第1項又は第2項の規定により指名された者に通知しなければならない。
【関連条文】
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