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第34条〔参加〕
1 審査会は,必要があると認めるときは,申立てにより又は職権で,利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に
参加
させることができる。
2 審査会は,前項の規定により第三者を手続に参加させるときは,あらかじめ当事者及び当該第三者の意見を聞かなければならない。
3 再審査請求又は審査請求への参加は,代理人によつてすることができる。
4 前項の代理人は,各自,第1項の規定により当該再審査請求又は審査請求に参加する者のために,当該再審査請求又は審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし,再審査請求又は審査請求への参加の取下げは,特別の委任を受けた場合に限り,することができる。
【関連条文】
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(0509E)
《参加》
審査会は,必要があると認めるときは,申立てにより又は職権で,利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に
参加
させることができるが
(法34条1項),
再審査請求又は審査請求への
参加
は,代理人によってすることが[できる
](法5条の2第1項)。
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