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第34条〔参加〕
【関連条文】
(0509E) 《参加》
 審査会は,必要があると認めるときは,申立てにより又は職権で,利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができるが(法34条1項),再審査請求又は審査請求への参加は,代理人によってすることが[できる](法5条の2第1項)。
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