1 審査会は,審理を行うため必要があるときは,当事者若しくは第30条第1項若しくは第2項の規定により指名された者の申立てにより又は職権で,次に掲げる処分をすることができる。
@ 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し,又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
A 文書その他の物件の所有者,所持者若しくは保管者に対し,相当の期間を定めて,当該物件の提出を命じ,又は提出物件を留め置くこと。
B 鑑定人に鑑定させること。
C 事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて,事業主,従業員その他の関係人に質問し,又は帳簿,書類その他の物件を検査すること。
D 必要な調査を官公署,学校その他の団体に嘱託すること。
2 審査会は,審査員に,前項第1号又は第4号の処分をさせることができる。
3 前項の規定により立入検査をする審査員は,その身分を示す証票を携帯し,関係人から求められたときは,これを呈示しなければならない。
4 審査会は,当事者が,正当な理由がなく,第1項第1号若しくは第2項の規定による処分に違反して出頭せず,陳述をせず,報告をせず,若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし,第1項第2号の規定による処分に違反して物件を提出せず,又は第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したときは,その再審査請求若しくは審査請求を棄却し,又はその意見を採用しないことができる。
5 第11条第4項及び第6項の規定は,第1項の規定による処分に準用する。