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第41条〔調書〕
1 審査会は,審理の期日における経過について,調書を作成しなければならない。
2 当事者及び第30条第1項又は第2項の規定により指名された者は,厚生労働省令の定める手続に従い,前項の調書を閲覧することができる。
3 第11条の3第1項後段及び第3項の規定は,前項の規定による閲覧について準用する。この場合において,これらの規定中「審査官」とあるのは,「審査会」と読み替えるものとする。
【関連条文】
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