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第10条〔支給の制限〕
児童手当は,受給資格者が,正当な理由がなくて,
第27条
第1項の規定による命令に従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは,その額の全部又は一部を支給しないことができる。
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