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第9条〔児童手当の額の改定〕
1 増額
 児童手当の支給を受けている者につき,児童手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の【改定】は,その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2 住所変更
 前条第3項の規定は,前項の【改定】について準用する。
3 減額
 児童手当の支給を受けている者につき,児童手当の額が減額することとなるに至つた場合における児童手当の額の【改定】は,その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。
 増額は、認定の請求をした日の属する月の翌月から
 減額は、その事由が生じた日の属する月の翌月から
(0208C) 《増額》@
 児童手当の支給を受けている者につき,児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の【改定】は,その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う(法9条1項)。
(2008C) 《増額》A
 児童手当の支給を受けている者につき,児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の【改定】は,原則としてその者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行われる(法9条1項)。
(3006E) 《減額》
 児童手当法では,児童手当の支給を受けている者につき,児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の【改定】は,その事由が生じた日の属する月〔の翌日〕から行うと規定している(法9条3項)。
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