| ◆◎第8条〔支給及び支払〕 1 受給資格者 市町村長は,前条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という)に対し,児童手当を支給する。 2 支給期間 児童手当の支給は,受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め,児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 3 住所変更 受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において,住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後〔15日〕以内にその請求をしたときは,児童手当の支給は,前項の規定にかかわらず,受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。 4 6期(改正) 児童手当は,毎年〔2月,4月,6月,8月,10月及び12月の6期〕に,それぞれの〔前月〕までの分を支払う。 ただし,前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は,その支払期月でない月であつても,支払うものとする。 |
| (2510C) 《児童手当》 児童手当の支給は,受給資格者が児童手当法7条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め,児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし,受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合はこの限りでない(法8条2項)。 (29社3) 《児童手当》 児童手当の一般受給資格者(公務員である者を除く)は,児童手当の支給を受けようとするときは,その受給資格及び児童手当の額について,内閣府令で定めるところにより,〔住所地の市町村長(特別区の区長を含む)〕の認定を受けなければならない(法7条1項)。 児童手当は,毎年〔2月,6月及び10月の3期〕に,それぞれの前月までの分を支払う。ただし,前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は,その支払期月でない月であっても,支払うものとする(法8条3項)。 なお,本問において一般受給資格者は,法人でないものとする。 (03社3) 《児童手当》 児童手当法8条第項の規定によると,同法第7条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下本問において「受給資格者」という)が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法7条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において,住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後〔15日〕以内にその請求をしたとき,児童手当の支給は,同法8条2項の規定にかかわらず,受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている(児童手当法8条3項)。 (1407C) 《3期》(改正) 手当について,[児童手当法では:×両法とも]毎年2月,6月及び10月の3期にそれぞれ前月までの分を支給される(法8条4項)。 (0208B) 《3期》(改正) 児童手当は,毎年[2月,6月及び10月:×1月,5月及び9月]の3期に,それぞれの前月までの分を支払う。ただし,前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は,その支払期月でない月であっても,支払うものとする(法8条4項)。 |