| ◆○第7条〔認定〕 1 児童手当の支給要件に該当する者(第4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という)は,児童手当の支給を受けようとするときは,その受給資格及び児童手当の額について,内閣府令で定めるところにより,〔住所地〕(一般受給資格者が未成年後見人であり,かつ,法人である場合にあつては,主たる事務所の所在地とする)の〔市町村長〕(特別区の区長を含む。以下同じ)の【認定】を受けなければならない。 2 児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第四号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。)は,児童手当の支給を受けようとするときは,その受給資格及び児童手当の額について,内閣府令で定めるところにより,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める者の認定を受けなければならない。 @ 小規模住居型児童養育事業を行う者 当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長 A 里親 当該里親の住所地の市町村長 B 障害児入所施設等の設置者 当該障害児入所施設等の所在地の市町村長 3 前2項の認定を受けた者が,他の市町村(特別区を含む。以下同じ)の区域内に住所(一般受給資格者が未成年後見人であり,かつ,法人である場合にあつては主たる事務所の所在地とし,施設等受給資格者が小規模住居型児童養育事業を行う者である場合にあつては当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地とし,障害児入所施設等の設置者である場合にあつては当該障害児入所施設等の所在地とする。次条第3項において同じ)を変更した場合において,その変更後の期間に係る児童手当の支給を受けようとするときも,前2項と同様とする。 |
| (1310D) 《認定》@ 受給資格者は,児童手当を受けようとするとき,受給資格,児童手当の額について住所地の市町村長の【認定】を受けなければならない(法7条1項)。 (1407B) 《認定》A 受給資格者が手当の支給を受けようとするとき,[児童手当法では:×両法ともに],資格及び手当額の【認定】を,住所地の市町村長から受けなければならない(法7条1項)。 (2008E) 《認定》B 受給資格者(公務員である者を除く)は,児童手当の支給を受けようとするとき,その受給資格及び児童手当の額について[住所地の市町村長:×厚生労働大臣]の【認定】を受けなければならない(法7条1項)。 (29社3) 《児童手当》 児童手当の一般受給資格者(公務員である者を除く)は,児童手当の支給を受けようとするときは,その受給資格及び児童手当の額について,内閣府令で定めるところにより,〔住所地の市町村長(特別区の区長を含む)〕の認定を受けなければならない(法7条1項)。 児童手当は,毎年〔2月,6月及び10月の3期〕に,それぞれの前月までの分を支払う。ただし,前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は,その支払期月でない月であっても,支払うものとする(法8条3項)。 なお,本問において一般受給資格者は,法人でないものとする。 |