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◆○第6条〔児童手当の額〕(改正)
1 児童手当は,月を単位として支給するものとし,その額は,1月につき,次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
@ 個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に掲げる区分に応じ,それぞれ支給額の欄に掲げる額
第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数 支給額
第三子以降算定額算定対象者がない場合 三歳以上支給対象児童がない場合 三歳未満支給対象児童が一人の場合 三歳未満児童算定額
三歳未満支給対象児童が二人以上の場合 次に掲げる額を合算した額
@ 三歳未満児童算定額に二を乗じた額
A 第三子以降算定額に,三歳未満支給対象児童の数から二を減じた数を乗じた額
三歳以上支給対象児童が一人の場合 三歳未満支給対象児童がない場合 三歳以上児童算定額
三歳未満支給対象児童がある場合 次に掲げる額を合算した額
@ 三歳以上児童算定額
A 三歳未満児童算定額
B 第三子以降算定額に,三歳未満支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額
三歳以上支給対象児童が二人以上の場合 次に掲げる額を合算した額
@ 三歳以上児童算定額に二を乗じた額
A 第三子以降算定額に,三歳以上支給対象児童の数から二を減じた数を乗じた額
B 第三子以降算定額に,三歳未満支給対象児童の数を乗じた額
第三子以降算定額算定対象者が一人の場合 三歳以上支給対象児童がない場合 次に掲げる額を合算した額
@ 三歳未満児童算定額
A 第三子以降算定額に,三歳未満支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額
三歳以上支給対象児童がある場合 次に掲げる額を合算した額
@ 三歳以上児童算定額
A 第三子以降算定額に,三歳以上支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額
B 第三子以降算定額に,三歳未満支給対象児童の数を乗じた額
第三子以降算定額算定対象者が二人以上の場合 第三子以降算定額に,支給対象児童の数を乗じた額
A 法人受給資格者の児童手当 三歳以上児童算定額に三歳以上支給対象児童の数を乗じた額と,三歳未満児童算定額に三歳未満支給対象児童の数を乗じた額を合算した額
B 施設等受給資格者の児童手当 三歳以上児童算定額に三歳以上施設入所等児童の数を乗じた額と,三歳未満児童算定額に三歳未満施設入所等児童の数を乗じた額を合算した額
2 この条において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
@ 個人受給資格者   次条第一項に規定する一般受給資格者(第六号において「一般受給資格者」という。)のうち,法人受給資格者以外のものをいう。
A 第三子以降算定額算定対象者   二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(児童及び延長者等(児童福祉法第三十一条第四項に規定する延長者及びこれに類する者として内閣府令で定めるものをいい,十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者に限る。)を除く。)のうち,個人受給資格者によつて監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者として内閣府令で定めるものであつて,日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
B 支給対象児童   次条第一項の認定に係る支給要件児童をいう。
C 三歳以上支給対象児童   三歳以上の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては,出生の日から三年を経過したもの)をいう。
D 三歳未満支給対象児童   三歳未満の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては,出生の日から三年を経過しないもの)をいう。
E 法人受給資格者   一般受給資格者(第四条第一項第一号に該当する者に限る。)のうち,未成年後見人であり,かつ,法人であるものをいう。
F 施設等受給資格者   次条第二項に規定する施設等受給資格者をいう。
G 三歳以上施設入所等児童   次条第二項の認定に係る三歳以上の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては,出生の日から三年を経過したもの)をいう。
H 三歳未満施設入所等児童   次条第二項の認定に係る三歳未満の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては,出生の日から三年を経過しないもの)をいう。
3 第一項の「3歳未満児童算定額」は1万5,000円とし,「3歳以上児童算定額」は1万円とし,「第3子以降算定額」は3万円とする。
4 児童手当の額は,国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には,変動後の諸事情に応ずるため,速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
 
(1706E) 《児童手当の額》
 児童手当は,月を単位として支給するものとし,その額は児童手当の支給要件に該当する受給資格者である児童のすべてが3歳に満たない児童である場合の児童手当の額は第1子及び第2子の場合,1人につき月額[1万円],第3子以降は,1人につき月額[1万5,000円]である(法6条1項)。
(05社4) 《児童手当の額》
 小学校修了後中学校修了前の児童1人を監護し,かつ,この児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は,1か月につき〔10, 000円:×30, 000円〕である。なお,この児童は施設入所等児童ではなく,父の所得額は所得制限額未満であり,母の所得は父の所得を下回るものとする(法6条1項)。
(1310C) 《児童手当の額》
 児童手当の額は,国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には,変助後の諸事情に応ずるため,すみやかに改定の措置が講ぜられなければならない(児手法6条2項)。
(30社2) 《児童手当》
 11歳,8歳,5歳の3人の児童を監護し,かつ,この3人の児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は,1か月につき〔1万円 + 1万円 + 1万5,000円 = 35, 000円〕である。 なお,この3人の児童は,施設入所等児童ではなく,かつ,父の所得額は所得制限額未満であるものとする。
(21社1) 《児童手当》
 児童手当の額は,1月につき,[1万:×3万]円に児童手当の支給要件に該当する者(前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が政令で定める額以上である場合を除く)が養育する児童のうち[3:×15]歳に満たない児童の数を乗じて得た額で算定される(法6条1項)。 また,当分の間,[:×15]歳以上の児童であって[12:×18]歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る特例給付として支給要件に該当する場合(前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が政令で定める額以上である場合を除く)は,児童手当に相当する給付が行われることとされており,当該特例給付の額は,対象となる児童の1人目及び2人目については,1月につき[5千:×6万]円,3人目以降は[1万:×3万]円とされている(ただし,[12:×18]歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童を合わせて養育している場合は,給付額の算定方法は異なる)。なお,児童手当の額は,国民生活の水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には変動後の諸事情に応ずるため,速やかに改定の措置が講じられなければならない。
 受給資格者が,児童手当の支給を受けようとするときは,その受給資格及び児童手当の額について,住所地の市町村長(特別区の区長を含む)の認定を受けなければならない。ただし,公務員が受給資格者の場合,例えば,国家公務員の場合には,その者の所属する各省庁の長(裁判所にあっては〔最高裁判所長官〕又はその委任を受けた者の認定を受けなければならない(法17条1項)。
(改正前)  第1子 1万円   第2子 1万円   第3子 1万5千円
年齢 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上高卒まで 10,000円

1人目 2人目 3人目
(5歳) (2歳) (1歳)
1万円 1.5万円 3万円

1人目 2人目 3人目 4人目
(20歳) (17歳) (10歳) (2歳)
0円 1万円 3万円 3万円
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