| ○第5条〔支給要件〕 1 児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く)は,前条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については,前々年の所得とする)が,その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という)並びに同項第1号から第3号までのいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項第1号から第3号までのいずれかに該当する者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて,政令で定める額以上であるときは,支給しない。 ただし,同項第1号に該当する者が未成年後見人であり,かつ,法人であるときは,この限りでない。 2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は,政令で定める。 |
| (1407D) 《支給制限》 所得額による支給制限は,児童手当では全額,児童扶養手当では全額又は一部の額となっている(法5条1項)。 (0210E) 《特例給付》 10歳と11歳の子を監護し,かつ,この2人の子と生計を同じくしている父と母のそれぞれの所得は,児童手当法に規定する所得制限額を下回っているものの,父と母の所得を合算すると所得制限額を超えている。この場合の児童手当は,特例給付に[該当せず],月額1万円(10歳の子の分として月額5千円,11歳の子の分として月額5千円)が[支給されない](児童手当法5条1項)。 |