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◇△第4条〔支給要件〕
1 児童手当は,次の各号のいずれかに該当する者に支給する。
@ 次のイ又はロに掲げる児童(以下「支給要件児童」という)を〔監護]し,かつ,これと〔生計を同じく〕するその父又は母(当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは,その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という)であつて,〔日本国内に住所(未成年後見人が法人である場合にあつては,主たる事務所の所在地とする)を有するもの
イ 〔15歳〕に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(施設入所等児童を除く。以下この章及び附則第2条第2項において「中学校修了前の児童」という)
ロ 中学校修了前の児童を含む2人以上の児童(施設入所等児童を除く)
A 〔日本国内に住所〕を有しない父母等がその生計を維持している支給要件児童と同居し,これを〔監護〕し,かつ,これと〔生計を同じく〕する者(当該支給要件児童と同居することが困難であると認められる場合にあつては,当該支給要件児童を〔監護〕し,かつ,これと〔生計を同じく〕する者とする)のうち,当該支給要件児童の生計を維持している父母等が〔指定〕する者であつて,〔日本国内に住所〕を有するもの(当該支給要件児童の父母等を除く。以下「父母指定者」という)
B 父母等又は父母指定者のいずれにも〔監護〕されず又はこれらと〔生計を同じく〕しない支給要件児童を〔監護〕し,かつ,その生計を維持する者であつて,〔日本国内に住所〕を有するもの
C 〔15歳〕に達する日以後の最初の3月31日までの間にある施設入所等児童(以下「中学校修了前の施設入所等児童」という)が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設,指定発達支援医療機関,乳児院等,障害者支援施設,のぞみの園,救護施設,更生施設,日常生活支援住居施設若しくは婦人保護施設(以下「障害児入所施設等」という)の設置者
2 前項第1号の場合において,児童を監護し,かつ,これと生計を同じくするその未成年後見人が数人あるときは,当該児童は,当該未成年後見人のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され,かつ,これと生計を同じくするものとみなす。
3 第1項第1号又は第2号の場合において,父及び母,未成年後見人並びに父母指定者のうちいずれか2以上の者が当該父及び母の子である児童を監護し,かつ,これと生計を同じくするときは,当該児童は,当該父若しくは母,未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され,かつ,これと生計を同じくするものとみなす。
4 前2項の規定にかかわらず,児童を監護し,かつ,これと生計を同じくするその父若しくは母,未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか一の者が当該児童と同居している場合(当該いずれか一の者が当該児童を監護し,かつ,これと生計を同じくするその他の父若しくは母,未成年後見人又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る。)は,当該児童は,当該同居している父若しくは母,未成年後見人又は父母指定者によつて監護され,かつ,これと生計を同じくするものとみなす。
(1310A) 《国内住所》
 支給要件児童が日本国内に住所を有していても,その支給要件児童と生計を同じくする父又は母が日本国外に住所を有していれば,児童手当は[支給されない](児手法4条1項2号)。
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