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◇○第3条〔定義〕
1 この法律において【児童】とは,〔18歳に達する日以後の最初の3月31日〕までの間にある者であつて,〔日本国内に住所〕を有するもの又は留学その他の〔内閣府令〕で定める理由により〔日本国内に住所〕を有しないものをいう。
2 この法律にいう「」には,母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが,その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。
3 この法律において「施設入所等児童」とは,次に掲げる児童をいう。
@ 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という)を行う者又は同法第6条の4に規定する里親(以下「里親」という)に委託されている児童(内閣府令で定める短期間の委託をされている者を除く)
A 児童福祉法第24条の2第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という)に入所し,若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(次条第1項第4号において「指定発達支援医療機関」という)に入院し,又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院,同法第41条に規定する児童養護施設,同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除く)
B 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。以下同じ)に入所している児童(内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き,児童のみで構成する世帯に属している者(15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童である父又は母がその子である児童と同一の施設に入所している場合における当該父又は母及びその子である児童を除く)に限る)
C 生活保護法第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設(以下「救護施設」という),同条第3項に規定する更生施設(以下「更生施設」という)若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(次条第1項第4号において「日常生活支援住居施設」という)に入所し,又は売春防止法第36条に規定する婦人保護施設(以下「婦人保護施設」という)に入所している児童(内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き,児童のみで構成する世帯に属している者(15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童である父又は母がその子である児童と同一の施設に入所している場合における当該父又は母及びその子である児童を除く)に限る)
(1310B) 《児童》@
 児童手当法にいう【児童】とは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう(児手法3条1項)。
(1407A) 《児童》A
 【児童】の定義は[児童手当法では:×両法とも]18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である(法3条1項)。
(1706A) 《児童》B
 支給額の算定などにあたっての【児童】の定義は,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である(法3条1項)。
(2510A) 《国内住所》@
 【児童】とは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって,日本国内住所を有するもの又は留学その他の[内閣府令]で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう(法3条1項)。
(0208A) 《国内住所》A
 【児童】とは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって,日本国内住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう(法3条1項)。
(28社2) 《児童手当》
 児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において,その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた〔中学校修了前の児童であった者〕に係る部分に限る)で,まだその者に支払っていなかったものがあるときは,当該〔中学校修了前の児童であった者〕にその未支払の児童手当を支払うことができる。
(30社2) 《児童手当》
 11歳,8歳,5歳の3人の児童を監護し,かつ,この3人の児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は,1か月につき〔35, 000円〕である。なお,この3人の児童は,施設入所等児童ではなく,かつ,父の所得額は所得制限額未満であるものとする。
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