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第22条〔受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等〕
1 市町村長は,児童福祉法第56条第2項の規定により費用(同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る)を徴収する場合又は同法第56条第7項若しくは第8項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において,第7条(第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む)の認定を受けた受給資格者が同法第56条第2項の規定により徴収する費用(同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る)を支払うべき扶養義務者又は同法第56条第7項若しくは第八項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を支払うべき保護者である場合には,政令で定めるところにより,当該扶養義務者又は保護者に児童手当の支払をする際に保育料(同条第2項の規定により徴収する費用(同法第51条第4号又は第五号に係るものに限る)又は同法第56条第7項若しくは第8項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用をいう。次項において同じ)を徴収することができる。
2 市町村長は,前項の規定による徴収(以下この項において「特別徴収」という)の方法によつて保育料を徴収しようとするときは,特別徴収の対象となる者(以下この項において「特別徴収対象者」という)に係る保育料を特別徴収の方法によつて徴収する旨,当該特別徴収対象者に係る特別徴収の方法によつて徴収すべき保育料の額その他内閣府令で定める事項を,あらかじめ特別徴収対象者に通知しなければならない。
(2008D) 《徴収金》
 厚生年金保険法の規定により厚生年金保険料を負担するとされた事業主から,児童手当法の規定による拠出金その他同法の規定による徴収金を徴収する場合,厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により行われる(法22条)。
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