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第23条〔時効〕
1 児童手当の支給を受ける権利及び第14条第1項の規定による徴収金を徴収する権利は,これらを行使することができる時から2年を経過したときは,【時効】によつて消滅する。
2 児童手当の支給に関する処分についての審査請求は,時効の完成猶予及び更新に関しては,裁判上の請求とみなす。
3 第14条第1項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は,時効の更新の効力を有する。
(1706C) 《時効》
 児童手当の支給を受ける権利及び拠出金その他児童手当法の規定による徴収金を徴収し,又はその還付を受ける権利は,[2年:×3年]を経過したとき,【時効】によって消滅する(法23条1項)。
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