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第29条〔報告等〕
1 第17条第1項の規定によつて読み替えられる第7条の認定をする者は,内閣府令で定めるところにより,児童手当の支給の状況につき,内閣総理大臣に報告するものとする。
2 都道府県知事及び市町村長は,前項の報告に際し,この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について,地域の実情を踏まえ,内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
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