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第29条の2〔事務の区分〕
 この法律(第20条から第22条の2まで及び第29条を除く)の規定により市町村が処理することとされている事務(第17条第1項の規定により読み替えられた第7条第1項,第8条第1項及び第14条第1項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む)は,地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
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