○安1条〔目的〕
この法律は,〔労働基準法〕と相まつて,労働災害の防止のための〔危害防止基準〕の確立,責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と〔健康〕を確保するとともに,〔快適な職場環境の形成〕を促進することを【目的】とする。
(24安3) 《目的》
労働安全衛生法1条は,労働災害の防止のための〔危害防止基準〕の確立,責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を諧ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに,〔快適な職場環境の形成〕を促進することを【目的】とすると規定している(法1条)。
(01安3) 《目的》
労働安全衛生法は,その【目的】を1条で「労働基準法と相まつて,労働災害の防止のための危害防止基準の確立,責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに,〔快適な職場環境〕の形成を促進することを【目的】とすること定めている(法1条)。
(15安2) 《労働基準法との関係》
労働安全衛生法と労働基準法との関係については,労働安全衛生法制定時の労働事務次官通達で明らかにされており,それによると,労働安全衛生法は形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが,安全衛生に関する事項は労働者の〔労働条件〕の重要な一端を占めるものであり,労働安全衛生法1条,労働基準法42条等の規定により,労働安全衛生法と〔労働条件〕についての一般法である労働基準法とは〔一体としての〕関係に立つものである,とされている(法1条)(昭47.9.18発基91号)。
◎安2条〔定義〕
この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
@ 労働災害 労働者の就業に係る建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等により,又は〔作業行動〕その他業務に起因して,労働者が負傷し,疾病にかかり,又は死亡することをいう。
A 労働者 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び〔家事使用人〕を除く)をいう。
(27安4) 《事業者》
労働安全衛生法に定める【事業者】とは,法人企業であれば〔当該法人〕を指している(法2条3号)。
(30安4) 《作業環境測定》
労働安全衛生法で定義される【作業環境測定】とは,作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行う〔デザイン〕,サンプリング及び分析(解析を含む)をいう(法2条4号)。
◎安3条〔事業者等の責務〕
×1 事業者
【事業者】は,単にこの法律で定める労働災害の防止のための〔最低基準を守る〕だけでなく,快適な〔職場環境〕の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と〔健康〕を確保するようにしなければならない。 また,事業者は,国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
(18安4) 《事業者の責務》
事業者は,単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく,快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて〔職場における労働者の安全と健康を確保するようにし〕なければならない(法3条1項)。
(04安4) 《職場環境》
事業者は,単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく,〔快適な職場環境の実現〕と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また,事業者は,国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない(法3条1項)。
(17安3) 《機械等》
機械等の労働災害防止に関して,「機械,器具その他の設備を〔設計〕し,製造し,又は輸入する者は,これらの物の〔設計〕,製造又は輸入に際して,これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止〔に資するように努め〕なければならない(法3条2項)。
△安4条〔労働者の責務〕
労働者は,労働災害を防止するため必要な事項を守るほか,事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に〔協力するように努めなければならない〕。
△安5条〔みなし代表者〕
△1 代表者の届出
二以上の建設業に属する事業の事業者が,一の場所において行われる当該事業の仕事を〔共同連帯して請け負つた場合〕においては,厚生労働省令で定めるところにより,そのうちの1人を代表者として定め,これを都道府県労働局長に届け出なければならない。
則1条2項〔共同事業体〕
法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は,当該届出に係る〔仕事の開始の日の14日前までに〕,様式第1号による届書を,当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
△安6条〔防止計画の策定〕
厚生労働大臣は,〔労働政策審議会〕の意見をきいて,労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という)を策定しなければならない。
×安7条〔変更〕
厚生労働大臣は,労働災害の発生状況,労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは,〔労働政策審議会〕の意見をきいて,労働災害防止計画を変更しなければならない。
☆安10条〔総括安全衛生管理者〕
1 選任
事業者は,政令で定める規模の事業場ごとに,厚生労働省令で定めるところにより,【総括安全衛生管理者】を選任し,その者に安全管理者,〔衛生管理者〕又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに,次の業務を統括管理させなければならない。
@ 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
A 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
B 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
C 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
D 前各号に掲げるもののほか,労働災害を防止するため必要な業務で,厚生労働省令で定めるもの
2 資格
【総括安全衛生管理者】は,当該事業場においてその事業の実施を〔統括管理〕する者をもつて充てなければならない。
3 勧告
都道府県労働局長は,労働災害を防止するため必要があると認めるときは,〔総括安全衛生管理者〕の業務の執行について事業者に勧告することができる。
(12安2) 《総括安全衛生管理者》
事業者は,政令で定める.規模の事業場ごとに,その事業場においてその事業の実施を〔統括管理〕する者を,〔総括安全衛生管理者〕として選任し,その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働災害を防止するため必要な一定の業務を〔統括管理〕させなければならない(法10条1項)。
(28安3) 《総括安全衛生管理者》
【総括安全衛生管理者】は,〔当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者〕をもって充てなければならない(法10条2項)。
◎安11条〔安全管理者〕
則4条1項〔安全管理者の選任〕
1 法第11条第1項の規定による安全管理者の選任は,次に定めるところにより行わなければならない。
A その事業場に専属の者を選任すること。ただし,2人以上の安全管理者を選任する場合において,当該安全管理者の中に〔次条第2号に掲げる者(労働安全コンサルタント)〕がいるときは,当該者のうち1人については,この限りでない。
◎安12条〔衛生管理者〕
則7条1項〔衛生管理者の選任〕
法第12条第1項の規定による【衛生管理者】の選任は,次に定めるところにより行わなければならない。
A その事業場に【専属】の者を選任すること。ただし,2人以上の衛生管理者を選任する場合において,当該衛生管理者の中に第10条第3号に掲げる者〔労働衛生コンサルタント〕がいるときは,当該者のうち1人については,この限りでない。
D 次に掲げる事業場にあつては,衛生管理者のうち少なくとも1人を【専任】の衛生管理者とすること。
イ 常時1000人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時500人を超える労働者を使用する事業場で,坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務に常時〔30人〕以上の労働者を従事させるもの
則11条1項〔衛生管理者の定期巡視及び権限の付与〕
【衛生管理者】は,少なくとも〔毎週〕1回作業場等を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,労働者の〔健康障害〕を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(01安4) 《衛生管理者》
【衛生管理者】は,都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならないが,厚生労働省令で定める資格を有する者には,医師,歯科医師のほか〔労働衛生コンサルタント〕などが定められている(法12条1項)。
(25安3) 《衛生管理者》
常時500人を超える労働者を使用する事業場で,坑内労働,多量の高熱物体を取り扱う業務,著しく暑熱な場所における業務,ラジウム放射線,エックス線その他の有害放射線にさらされる業務,土石,獣毛等のじんあい若しくは粉末を著しく飛散する場所における業務,異常気圧下における業務又は鉛,水銀,クロム,砒素,黄りん,弗素,塩素,塩酸,硝酸,亜硫酸,硫酸,一酸化炭素,二硫化炭素,青酸,ベンゼン,アニリン,その他これに準ずる有害物の粉じん,蒸気若しくはガスを発散する場所における業務に「常時30人以上の労働者を従事させるものにあつては,衛生管理者のうち1人を〔衛生工学衛生管理者免許を受けた者〕のうちから選任」しなければならない(法12条)(則7条1項6号)。
◎安12条の2〔安全衛生推進者〕
事業者は,第11条第1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で,厚生労働省令で定める規模のものごとに,厚生労働省令で定めるところにより,【安全衛生推進者】(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては,衛生推進者)を選任し,その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては,同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし,第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては,衛生に係る業務に限る)を〔担当〕させなければならない。
則12条の3第1項〔安全衛生推進者等の選任〕
法第12条の2の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という)の選任は,都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあつては,衛生に係る業務に限る)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから,次に定めるところにより行わなければならない。
@ 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
A その事業場に専属の者を選任すること。ただし,労働安全コンサルタント,労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは,この限りでない。
◎安13条〔産業医〕
令5条〔産業医を選任すべき事業場〕
法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は,常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
則13条1項〔産業医の選任等〕
法第13条第1項の規定による産業医の選任は,次に定めるところにより行わなければならない。
C 常時〔3,000人をこえる〕労働者を使用する事業場にあつては,2人以上の産業医を選任すること。
(21安4) 《産業医》
常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は,産業医を選任しなければならないとされ,同法13条3項では,【産業医】は,労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは,事業者に対し,労働者の健康管理等について必要な〔勧告〕をすることができる(法13条3項)。 また,産業医は,少なくとも毎月1回作業場等を巡視し,〔作業方法〕又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない(則15条1項)。
△安13条の2〔保健師〕
1 以外の事業場 (則15条の2第1項)
事業者は,前条第1項の事業場以外の事業場については,労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者〔保健師〕に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
則15条の2第1項〔保健師〕
法第13条の2第1項の厚生労働省令で定める者は,労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する〔保健師]とする。
◎安15条〔統括安全衛生責任者〕
(19安5) 《元方事業者》
元方事業者とは,「事業者で,〔一の場所〕において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため,その者が二以上あることとなるときは,当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という)」と定義されている(法15条1項)。
◎安14条〔作業主任者〕
事業者は,高圧室内作業その他の労働災害を防止するための〔管理〕を必要とする作業で,政令で定めるものについては,都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから,厚生労働省令で定めるところにより,当該作業の区分に応じて,【作業主任者】を選任し,その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
△安15条の3〔店社安全衛生管理者〕
1 選任
建設業に属する事業の元方事業者は,その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く)において作業を行うときは,当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに,これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため,厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから,厚生労働省令で定めるところにより,〔店社安全衛生管理者〕を選任し,その者に,当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
◎安17条〔安全委員会〕
2 委員の構成
安全委員会の委員は,次の者をもつて構成する。ただし,第1号の者である委員(以下「第1号の委員」という)は,1人とする。
@ 〔総括安全衛生管理者〕又は〔総括安全衛生管理者〕以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
A 〔安全管理者のうちから事業者が指名した者
B 当該事業場の労働者で,安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
則23条1項〔委員会の会議〕
事業者は,安全委員会,衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という)を〔毎月〕1回以上開催するようにしなければならない。
則23条4項〔委員会の会議〕
事業者は,委員会の開催の都度,次に掲げる事項を記録し,これを〔3年間〕保存しなければならない。
@ 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
A 前号に掲げるもののほか,委員会における議事で重要なもの
△安21条〔危険防止措置〕
×1 作業の危険
事業者は,掘削,採石,荷役,伐木等の業務における〔作業方法〕から生ずる危険を【防止】するため必要な措置を講じなければならない。
◎安23条〔作業場の整備〕
事業者は,労働者を就業させる建設物その他の【作業場】について,通路,床面,階段等の保全並びに換気,採光,照明,保温,防湿,休養,避難及び清潔に必要な措置その他労働者の〔健康,風紀及び生命の保持〕のため必要な措置を講じなければならない。
事務所衛生規則10条1項〔照度等〕
作業の区分 基準
一般的な事務作業 〔300ルクス以上〕
付随的な事務作業 150ルクス以上
則90条〔仕事の範囲〕
法第88条第3項の厚生労働省令で定める仕事は,次のとおりとする。
@ 高さ〔31〕メートルを超える建築物又は工作物(橋梁りよう を除く)の建設,改造,解体又は破壊(以下「建設等」という)の仕事
則561条の2〔本足場の使用〕
事業者は,幅が〔1メートル〕以上の箇所において足場を使用するときは,本足場を使用しなければならない。 ただし,つり足場を使用するとき,又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは,この限りでない。
(02安4) 《高さ》
事業者は,高さ又は深さが〔1.5〕メートルを超える箇所で作業を行うとき,当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。 ただし,安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは,この限りでない(法23条)(則526条)。
(03安4) 《作業床》
事業者は,高さが〔2メートル〕以上の箇所(作業床の端,開口部等を除く)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない(法23条)(則518条1項)。
×安25条の2〔労働者の救護措置〕
1 建設業
〔建設業〕その他政令で定める業種に属する事業の仕事で,政令で定めるものを行う事業者は,爆発,火災等が生じたことに伴い労働者の〔救護〕に関する措置がとられる場合における〔労働災害の発生を防止〕するため,次の措置を講じなければならない。
@ 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
A 労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
B 前2号に掲げるもののほか,爆発,火災等に備えて,労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。
×安24条〔作業行動〕
事業者は,労働者の〔作業行動〕から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
○安28条の2〔リスクアセスメント〕
(19安4) 《事業者》
事業者は,厚生労働省令で定めるところにより,建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等による,又は〔作業行動その他業務に起因する〕危険性又は有害性等を調査し,その結果に基づいて,この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか,労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない(法28条の2第1項)。
(29安3) 《リスクアセスメント》
いわゆる【リスクアセスメント】の実施について,事業者は,厚生労働省令で定めるところにより,建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等による,又は作業行動その他業務に起因する〔危険性又は有害性等〕(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による〔危険性又は有害性等〕を除く)を調査し,その結果に基づいて,この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか,労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない(法28条の2)。
◎安29条〔指導と指示〕
1 違反の予防 ← 指導
【元方事業者】は,関係請負人及び関係請負人の労働者が,当該仕事に関し,この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な〔指導〕を行なわなければならない。
2 違反の是正← 指示
【元方事業者】は,関係請負人又は関係請負人の労働者が,当該仕事に関し,この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは,是正のため必要な〔指示〕を行なわなければならない。
(13安3)《元方事業者》
元方事業者は,関係請負人及び関係請負人の労働者が,当該仕事に関し,労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導が行わなければならず(法29条1項),もしこれらの者が、当該仕事に関し,これらの規定に違反していると認めるときは,是正のため必要な〔指示〕を行わなければならない(法29条2項)。この規定は,〔業種の如何にかかわらず〕適用され,一定の場所において当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に,関係請負人及びその労働者に対するこの法律の遵守に関する指導,〔指示〕の義務を負わせることとしたものである(昭47.9.18発基91号)。
◎安30条〔建設業・造船業〕
1 特定元方事業者
〔特定元方事業者〕は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため,次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
@ 〔協議組織〕の設置及び運営を行うこと。
A 作業間の連絡及び調整を行うこと。
B 作業場所を巡視すること。
C 関係請負人が行う労働者の〔安全又は衛生のための教育〕に対する指導及び援助を行うこと。
D 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で,厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う〔特定元方事業者〕にあつては,仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械,設備等の配置に関する計画を作成するとともに,当該機械,設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
E 前各号に掲げるもののほか,当該労働災害を防止するため必要な事項
〇安33条〔機械等貸与者〕
則666条1項〔機械等貸与者の講ずべき措置〕
前条に規定する者(以下「機械等貸与者」という)は,当該機械等を他の事業者に貸与するときは,次の措置を講じなければならない。
@ 当該機械等をあらかじめ点検し,異常を認めたときは,補修その他必要な整備を行なうこと。
A 当該機械等の貸与を受ける事業者に対し,次の事項を記載した書面を交付すること。
イ 当該機械等の能力
ロ 当該機械等の〔特性〕その他その使用上注意すべき事項
〇安34条〔建築物貸与者〕
則678条1項〔警報及び標識の統一〕
建築物貸与者は,貸与する建築物において火災の発生,特に有害な化学物質の漏えい等の非常の事態が発生したときに用いる警報を,あらかじめ〔統一的〕に定め,これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。
○安35条〔重量表示〕
(05安4) 《重量の表示》
一の貨物で,重量が〔1トン〕以上のものを発送しようとする者は,見やすく,かつ,容易に消滅しない方法で,当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし,包装されていない貨物で,その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは,この限りでない(法35条)。
◎安37条〔製造の許可〕
1 特定機械等
特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので,政令で定めるもの(以下「特定機械等」という)を製造しようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめ,〔都道府県労働局長〕の【許可】を受けなければならない。
令12条1項〔特定機械等〕
法第37条第1項の政令で定める機械等は,次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く)とする。
B つり上げ荷重が〔3トン〕以上(スタツカー式クレーンにあつては,1トン以上)のクレーン
×安38条〔製造時等検査〕
3 労働基準監督署長 ← 固定式
特定機械等(移動式のものを除く)を〔設置〕した者,特定機械等の厚生労働省令で定める部分に〔変更〕を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について,〔労働基準監督署長〕の検査を受けなければならない。
〇安40条〔使用等の制限〕
(27安5) 《クレーン》
事業者は,クレーンの運転その他の業務で,労働安全衛生法施行令20条で定めるものについては,都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないが,労働安全衛生法施行令20条で定めるものには,ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの業務,つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く)の運転の業務,〔最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務〕などがある(法40条)(令20条)。
×安41条〔検査証の有効期間〕
2 更新
検査証の【有効期間】の更新を受けようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について,厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という)が行う〔性能検査〕を受けなければならない。
○安42条〔譲渡等の制限〕 安全装置
特定機械等以外の機械等で,別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの,危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち,政令で定めるものは,厚生労働大臣が定める規格又は〔安全装置〕を具備しなければ,譲渡し,〔貸与〕し,又は設置してはならない。
〇安43条〔局所防護措置〕
(22安4) 《突起物》
動力により駆動される機械等で,作動部分上の〔突起物〕又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは,譲渡し,貸与し,又は譲渡若しくは貸与の目的で〔展示〕してはならない(法43条)。
△安44条の2〔型式検定〕
(30安5) 《型式の検定》
一定の機械等で政令で定めるものを製造し,又は輸入した者は,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣の登録を受けた者が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならないが,その機械等には,クレーンの過負荷防止装置やプレス機械の安全装置の他〔ろ過材及び面体を有する防じんマスク〕などが定められている(法44条の2第1項)。
○安45条〔定期自主検査〕
1 結果の記録
事業者は,ボイラーその他の機械等で,政令で定めるものについて,厚生労働省令で定めるところにより,定期に〔自主検査〕を行ない,及びその結果を記録しておかなければならない。
(06安4) 《定期自主検査》
労働安全衛生法45条により【定期自主検査】を行わなければならない機械等には,同法37条1項に定める特定機械等のほか[フォークリフト:×構内運搬車]が含まれる(法45条1項)。
×安57条の2〔文書交付義務〕
則34条の2の5第2項〔人体に及ぼす作用〕
法第57条の2第1項の通知対象物を譲渡し,又は提供する者は,同項第4号の〔人体に及ぼす作用に関する〕事項について,直近の確認を行つた日から起算して〔5年〕以内ごとに1回,最新の科学的知見に基づき,変更を行う必要性の有無を確認し,変更を行う必要があると認めるときは,当該確認をした日から1年以内に,当該事項に変更を行わなければならない。
×安57条の3〔調査義務〕
1 調査
事業者は,厚生労働省令で定めるところにより,第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による〔危険性〕又は有害性等を調査しなければならない。
則577条の2第1項〔ばく露の程度の低減等〕
事業者は,リスクアセスメント対象物を製造し,又は取り扱う事業場において,リスクアセスメントの結果等に基づき,労働者の健康障害を防止するため,代替物の使用,〔発散源を密閉する設備〕,局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働,作業の方法の改善,有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより,リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。
則577条の2第2項〔ばく露の程度の低減等〕
事業者は,リスクアセスメント対象物のうち,一定程度のばく露に抑えることにより,労働者に〔健康障害を生ずるおそれがない〕物として厚生労働大臣が定めるものを製造し,又は取り扱う業務(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く)を行う屋内作業場においては,当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を,厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなければならない。
△安57条の4〔有害性の調査〕
則34条の2の10〔改善の指示等〕
1 労働基準監督署長は,化学物質による労働災害が発生した,又はそのおそれがある事業場の事業者に対し,当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは,当該事業場における化学物質の管理の状況について改善すべき旨を指示することができる。
2 前項の指示を受けた事業者は,遅滞なく,事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(以下この条において〔化学物質管理専門家〕という)から,当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言を受けなければならない。
則97条の2〔疾病の報告〕
1 事業者は,化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し,又は取り扱う業務を行う事業場において,〔1年以内に2人以上〕の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは,当該罹患が業務に起因するかどうかについて,遅滞なく,医師の意見を聴かなければならない。
2 事業者は,前項の医師が,同項の罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは,遅滞なく,次に掲げる事項について,〔所轄都道府県労働局長〕に報告しなければならない。
@ がんに罹患した労働者が当該事業場で従事した業務において製造し,又は取り扱つた化学物質の名称(化学物質を含有する製剤にあつては,当該製剤が含有する化学物質の名称)
A がんに罹患した労働者が当該事業場において従事していた業務の内容及び当該業務に従事していた期間
B がんに罹患した労働者の年齢及び性別
△安57条の5〔調査の指示〕
△1 報告指示
厚生労働大臣は,化学物質で,がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて,当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは,厚生労働省令で定めるところにより,当該化学物質を製造し,輸入し,又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し,政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう)を行い,その結果を報告すべきことを〔指示〕することができる。
△3 意見
厚生労働大臣は,第1項の規定による〔指示〕を行おうとするときは,あらかじめ,厚生労働省令で定めるところにより,〔学識経験者〕の意見を聴かなければならない。
☆安59条〔安全衛生教育〕
1 雇入時
事業者は,労働者を〔雇い入れた〕ときは,当該労働者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 作業内容の変更
前項の規定は,労働者の〔作業内容〕を変更したときについて準用する。
3 特別の教育
事業者は,〔危険〕又は有害な業務で,厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは,厚生労働省令で定めるところにより,当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
則38条〔特別教育の記録の保存〕
事業者は,特別教育を行なつたときは,当該特別教育の受講者,科目等の記録を作成して,これを〔3年間〕保存しておかなければならない。
(04安3) 《安全衛生教育》
事業者は,労働者を雇い入れたときは,当該労働者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないが,この教育は,〔労働者の作業内容を変更したとき〕についても行わなければならない(法59条)。
○安60条〔職長教育〕
事業者は,その事業場の〔業種〕が政令で定めるものに該当するときは,新たに職務につくこととなつた【職長】その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し,次の事項について,厚生労働省令で定めるところにより,【安全又は衛生のための教育】を行なわなければならない。
@ 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
A 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
B 前2号に掲げるもののほか,労働災害を防止するため必要な事項で,厚生労働省令で定めるもの
△安62条〔中高年齢者〕
事業者は,中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については,これらの者の〔心身の条件〕に応じて〔適正な配置〕を行なうように努めなければならない。
(03安3) 《中高年齢者》
使用者は,中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については,これらの者の〔心身の条件〕に応じて適正な配置を行うように努めなければならない(法62条)。
△安65条〔作業環境測定の実施〕
1 結果の記録
事業者は,〔有害〕な業務を行う屋内作業場その他の作業場で,政令で定めるものについて,厚生労働省令で定めるところにより,必要な作業環境測定を行い,及びその結果を記録しておかなければならない。
5 実施を指示
都道府県労働局長は,作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは,〔労働衛生指導医〕の意見に基づき,厚生労働省令で定めるところにより,事業者に対し,作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
○安65条の3〔作業の管理〕
(29安4) 《作業管理》
いわゆる労働衛生の3管理の一つである【作業管理】について,「事業者は,労働者の〔健康〕配慮して,労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない(法65条の3)。
(16安2) 《過労自殺》
労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして,疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると,労働者の心身の健康を損なう危険のあることは,周知のところである。労働基準法は,労働時間に関する制限を定め,労働安全衛生法65条の3は,作業の内容等を特に限定することなく,同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して労働者〔の従事する作業〕を適切に〔管理〕するように努めるべき旨を定めているが,それは,右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される(法65条の3)。
△安65条の4〔作業時間の制限〕
(23安5) 《作業時間》
事業者は,〔潜水業務〕その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で,厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については,厚生労働省令で定める【作業時間】についての基準に違反して,当該業務に従事させてはならない(法65条の4)。
☆安66条〔健康診断〕
4 臨時健康診断
都道府県労働局長は,労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは,〔労働衛生指導医〕の意見に基づき,厚生労働省令で定めるところにより,事業者に対し,〔臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示〕することができる。
則45条1項〔特定業務従事者の健康診断〕
事業者は,第13条第1項第3号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し,当該業務への〔配置替え〕の際及び6月以内ごとに1回,定期に,第44条第1項各号に掲げる項目について医師による【健康診断】を行わなければならない。この場合において,同項第4号の項目については,1年以内ごとに1回,定期に,行えば足りるものとする。
則48条〔歯科医師による健康診断〕
事業者は,令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し,その雇入れの際,当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後〔6月〕以内ごとに1回,定期に,歯科医師による【健康診断】を行なわなければならない。
則52条1項〔健康診断結果報告〕
常時〔50人〕以上の労働者を使用する事業者は,第44条,第45条又は第48条の【健康診断】(定期のものに限る)を行なつたときは,遅滞なく,定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(14安2) 《臨時健康診断》
〔都道府県労働局長〕は,労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは,〔労働衛生指導医〕の意見に基づき,事業者に対し,実施すべき健康診断の項目,健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により,臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる旨の規定が置かれているが,この規定は,最近では,過重労働による健康障害防止のための総合対策においても取り上げられている(法66条4項)。
(23安4) 《健康診断》
事業者が労働安全衛生規則43条の規定によるいわゆる雇人時の【健康診断】を行わなければならない労働者は,〔常時使用する〕労働者であって,法定の除外事由がない者である(法66条)(則43条)。
(02安3) 《健康診断》
事業者は,労働者を本邦外の地域に〔6月〕以上派遣しようとするとき,あらかじめ,当該労働者に対し,労働安全衛生規則第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について,医師による【健康診断】を行わなければならない(法66条)(則45条の2)。
(25安2) 《定期健康診断》
労働安全衛生法に基づく健康診断に関し,常時50人以上の労働者を使用する事業者は,〔労働安全衛生規則44条の規定によるいわゆる定期健康診断〕を行ったときは,遅滞なく,所定の様式による結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(法66条)(則52条)。
×安66条の2〔自発的健康診断〕
午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては,その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間における業務(以下〔深夜業〕という)に従事する労働者であつて,その〔深夜業〕の回数その他の事項が〔深夜業〕に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは,厚生労働省令で定めるところにより,自ら受けた健康診断(前条第5項ただし書の規定による健康診断を除く)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
則50条の2〔自発的健康診断〕
法第66条の2の厚生労働省令で定める要件は,常時使用され,同条の自ら受けた健康診断を受けた日前〔6月間〕を平均して1月当たり〔4回〕以上同条の〔深夜業〕に従事したこととする。
則51条の2第2項〔健康診断の結果についての医師等からの意見聴取〕
法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は,次に定めるところにより行わなければならない。
@ 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から〔2月〕以内に行うこと。
A 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
○安66条の3〔結果の記録〕
(18安5) 《勧奨》
事業者は,休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時開か1か月当たり100時間を超え,かつ,疲労の蓄積が認められる労働者に対し,当該労働者の申出により,医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し,これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう)を行わなければならない。また,産業医は,当該労働者に対して,当該申出を行うよう〔勧奨〕することができる(法66条の8)(則52条の3第4項)。
〇安66条の4〔医師の意見聴取〕
則51条の2第1項〔健康診断の結果についての医師等からの意見聴取〕
第43条等の健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師又は歯科医師からの【意見聴取】は,次に定めるところにより行わなければならない。
@ 第43条等の健康診断が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあつては,当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から〔3月〕以内に行うこと。
A 聴取した医師又は歯科医師の意見を〔健康診断個人票〕に記載すること。
○安66条の5〔実施後の措置〕
(26安3) 《健康診断》
健康診断実施後の措置に関し,事業者は,健康診断の結果についての医師又は歯科医師の意見を勘案し,「その必要があると認めるときは,当該労働者の実情を考慮して,就業場所の変更,作業の転換,労働時間の短縮,深夜業の回数の減少等の措置を諧ずるほか,作業環境測定の実施,施設又は設備の設置又は整備,当該医師又は歯科医師の意見の〔衛生委員会若しくは安全衛生委員会〕又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう)への報告その他の適切な措置を講じなければならない(法66条の5)。
◎安66条の8〔長時間労働者〕
5 適切な措置
事業者は,前項の規定による医師の意見を勘案し,その必要があると認めるときは,当該労働者の実情を考慮して,〔就業場所の変更,作業の転換,労働時間の短縮,深夜業の回数の減少等の措置〕を講ずるほか,当該医師の意見の〔衛生委員会若しくは安全衛生委員会〕又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
則52条の2第1項〔対象となる労働者の要件〕
法第66条の8第1項の厚生労働省令で定める要件は,休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え,かつ,〔疲労の蓄積が認められる者〕であることとする。 ただし,次項の期日前1月以内に法第66条の8第1項又は第66条の8の2第1項に規定する面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて法第66条の8第1項に規定する面接指導(以下この節において「法第66条の8の面接指導」という)を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
○安66条の10〔ストレスチェック〕
3 面接指導
事業者は,前項の規定による通知を受けた労働者であつて,心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが〔医師〕による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは,当該申出をした労働者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,〔医師〕による面接指導を行わなければならない。 この場合において,事業者は,労働者が当該申出をしたことを理由として,当該労働者に対し,不利益な取扱いをしてはならない。
則52条の13第2項〔労働者の同意の取得等〕
事業者は,前項の規定により検査を受けた労働者の同意を得て,当該検査を行つた医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には,当該検査の結果に基づき,当該検査の結果の記録を作成して,これを〔5年間〕保存しなければならない
(28安4) 《医師等》
労働安全衛生法66条の10により,事業者が労働者に対し実施することが求められている医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査における医師等とは,労働安全衛生規則第52条の10において,医師,保健師のほか,検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は〔精神保健福祉士〕とされている(法66条の10)(則52条の10第1項)。
×安67条〔健康管理手帳〕
1 手帳の交付
都道府県労働局長は,がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で,政令で定めるものに従事していた者のうち,厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し,〔離職〕の際に又は〔離職〕の後に,当該業務に係る【健康管理手帳】を交付するものとする。 ただし,現に当該業務に係る【健康管理手帳】を所持している者については,この限りでない。
△安68条〔病者の就業禁止〕
(05安5) 《就業禁止》
事業者は,伝染性の疾病その他の疾病で,厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については,厚生労働省令で定めるところにより,〔その就業を禁止〕しなければならない(法68条)。
△安69条〔健康教育〕
(20安4) 《健康の保持増進》
労働者の健康の保持増進のための措置として,労働安全衛生法69条1項では,「事業者は,労働者に対する〔健康教育及び健康相談〕その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない(法69条1項)。
また,事業者が諧ずるこれらの措置は,危険有害要因の除去のための措置とは異なり,その性質上,労働者の努力なくしては予期した効果を期待できないものであることから,同条2項では,「労働者は,前項の事業者が諧ずる措置を〔利用〕して,その健康の保持増進に努めるものとする(法69条2項)。
×安71条の2〔事業者の講ずる措置〕
事業者は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な〔職場環境〕を形成するように努めなければならない。
@ 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
A 労働者の従事する作業について,その方法を改善するための措置
B 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
C 前3号に掲げるもののほか,快適な〔職場環境〕を形成するため必要な措置
×安78条〔特別安全衛生改善計画〕
1 作成指示
厚生労働大臣は,重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「重大な労働災害」という)が発生した場合において,〔重大な労働災害の再発を防止する〕ため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは,厚生労働省令で定めるところにより,事業者に対し,その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という)を作成し,これを厚生労働大臣に提出すべきことを〔指示〕することができる。
〇安80条〔安全衛生診断〕
(26安4) 《専門的な助言》
都道府県労働局長は,同法78条1項の規定に基づき事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において,専門的な助言を必要とすると認めるときは,当該事業者に対し,労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け,かつ,安全衛生改善計画の作成について,これらの者の意見を聴くべきことを〔勧奨する〕ことができる(法80条2項)。
〇安88条〔計画の届出〕
1 機械設置 ← 免除認定
事業者は,機械等で,危険若しくは有害な作業を必要とするもの,危険な場所において使用するもの又は危険若しくは〔健康障害〕を防止するため使用するもののうち,厚生労働省令で定めるものを設置し,若しくは移転し,又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは,その計画を当該工事の開始の日の30日前までに,厚生労働省令で定めるところにより,【労働基準監督署長】に届け出なければならない。 ただし,第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして,厚生労働省令で定めるところにより【労働基準監督署長】が認定した事業者については,この限りでない。
3 中規模仕事
事業者は,建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては,前項の厚生労働省令で定める仕事を除く)で,厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは,その計画を当該仕事の開始の日の〔14日前〕までに,厚生労働省令で定めるところにより,労働基準監督署長に届け出なければならない。
×安93条〔産業安全専門官・労働衛生専門官〕
2 産業安全専門官
〔産業安全専門官〕は,第37条第1項の許可,特別安全衛生改善計画,安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で,安全に係るものをつかさどるほか,事業者,労働者その他の関係者に対し,労働者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を行う。
△安96条〔厚生労働大臣等の権限〕
4 労働衛生指導医
都道府県労働局長は,〔労働衛生指導医〕を前条第2項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは,当該〔労働衛生指導医〕をして事業場に立ち入り,関係者に質問させ,又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。
◎安100条〔報告〕
(06安5) 《死傷病報告》
事業者は,労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその付属建設物内における負傷,窒息又は急性中毒により死亡し,又は休業(休業の日数が4日以上の場合に限る)したとき,〔遅滞なく〕,所轄労働基準監督署長に報告しなければならない(法100条1項)(則97条1項)。
〇安102条〔教示義務〕
ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は,当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から,当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての〔教示〕を求められたときは,これを〔教示〕しなければならない。