一般常識 A 36頁

(2207E) 《老人保健法》@
 従来の老人保健法が全面改正され,[平成20年4月1日:×平成18年6月]から高齢者の医療の確保に関する法律と改称されたが,この新法に基づき後期高齢者医療制度が独立した医療制度として平成20年4月から発足した(法附則1条)。
(2610D) 《高齢者》A
 老人保健法が全面改正された高齢者の医療の確保に関する法律に基づき,後期高齢者医療制度が[平成20年:×平成10年]4月から実施された。本制度は,現役世代と高齢者の費用負担のルールを明確化するとともに都道府県単位で全ての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合を運営主体とすることにより,運営責任の明確化及び財政の安定化を図り,75歳以上の者等を対象とする,独立した医療制度として創設された(法附則1条)。

(0309C) 《高齢者医療確保》
 高齢者医療確保法は,国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため,医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに,高齢者の医療について,国民の共同連帯の理念等に基づき,前期高齢者に係る保険者問の費用負担の調整,後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け,もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする(法1条)。

(27社4) 《高齢者医療確保》
 国民は,〔自助連帯の精神〕に基づき,自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする(法2条1項)。

(2210A) 《高齢者》
 [国:×都道府県]は,国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され,高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講じなければならない(法3条)。

(2410A) 《地方公共団体》
 [地方公共団体:×国]は,この法律の趣旨を尊重し,住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない(法4条)。

(2410B) 《協力》
 保険者は,加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推するよう努めるとともに高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない(法5条)。

(0109D) 《入院前のA県》
 A県A市に居住していた国民健康保険の被保険者が,B県B市の病院に入院し,住民票を異動させたが,住所地特例の適用を受けることにより入院前のA県A市が保険者となり,引き続きA県A市の国民健康保険の被保険者となっている。その者が入院中に国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者となった場合,入院前のA県の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者と[なるのであり],住民票上のB県の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者と[なるのではない](法6条8号)。

(2908C) 《保険者》
 高齢者医療確保法における保険者には,医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会,健康保険組合,市町村(特別区を含む),国民健康保険組合のほか,共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団も含まれる(法7条2項)。

(3007A) 《医療費適正化計画》
 都道府県は,医療費適正化基本方針に即して,[6年:×5年]ごとに,[6年:×5年]を1期として,当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という)を定めるものとする(法9条1項)。

(2410C) 《協議》
 都道府県は,都道府県医療費適正化計画を定め,又はこれを変更しようとするとき,あらかじめ,関係市町村に協議しなければならない(法9条7項)。

(2410D) 《公表》@
 都道府県は,都道府県医療費適正化計画を定め,又はこれを変更したとき,遅滞なく,これを公表するよう努めるとともに厚生労働大臣に提出するものとする(法9条8項)。

(3007B) 《公表》A
 都道府県は,都道府県医療費適正化計画を定め,又はこれを変更したとき,遅滞なく,これを公表するよう努めるとともに,厚生労働大臣に提出するものとする(法9条8項)。

(2410E) 《助言》
 厚生労働大臣は,都道府県に対し,都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる(法10条)。

(2908B) 《計画》
 保険者は,特定健康診査等基本指針に即して,[6年:×5年]ごとに,[6年:×5年]を1期として,特定健康診査等の実施に関する計画を定めるものとされている(法19条1項)。

(2908A) 《死亡》
 後期高齢者医療は,高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており,死亡に関して給付を[行うものとされている](法47条)。

(2210B) 《広域連合》
 市町村(特別区を含む)は,後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く)を処理するため,都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という)を設けるものとする(法48条)。

(2908D) 《広域連合》
 後期高齢者医療広域連合は,後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く)を処理するため,都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入して設けられる(法48条)。

(2210C) 《特別会計》
 都道府県は,後期高齢者医療に関する収入及び支出について,[政令:×厚生労働省令]で定めるところにより,特別会計を設けなければならない(法49条)。

(0407A) 《被保険者》
 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者及び広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって,厚生労働省令で定めるところにより,政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けたもののいずれかに該当する者は,広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする(法50条)。

(2309E) 《広域連合》
 高齢者の医療の確保に関する法律では,後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は,@後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者,A後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって,厚生労働省令で定めるところにより,政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの,と規定している(法50条)。

(2210D) 《広域連合》
 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は,後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する[75歳:×70歳]以上の者,または65歳以上[75歳:×70歳]未満の者であって,厚生労働省令で定めるところにより,政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である(法50条)。

(2806D) 《生活保護法》
 高齢者医療確保法では,生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者は,後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している(法51条)。

(0407B) 《世帯主》
 被保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,当該被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を広域連合に届け出なければならないが(法54条1項),当該被保険者の属する世帯の世帯主は,当該被保険者に代わって届出をすることが[できる](法54条2項)。

(2509A) 《被保険者証の交付》
 被保険者は,後期高齢者医療広域連合に対し,当該被保険者に係る被保険者証交付を求めることができる(法54条3項)。

(2509B) 《被保険者証の返還》
 後期高齢者医療広域連合は,保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる被保険者を除く)が,当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合,当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き,当該被保険者に対し被保険者証返還を求めるものとする(法54条4項)。

(2509C) 《資格証明書》
 保険料の滞納により後期高齢者医療広域連合から被保険者証の返還を求められた被保険者が被保険者証を返還したとき,後期高齢者医療広域連合は,当該被保険者に対し,被保険者資格証明書を交付する(法54条7項)。

(3007C) 《不正の行為》
 偽りその他不正の行為によって後期高齢者医療給付を受けた者があるとき,[後期高齢者医療広域連合:×都道府県]は,その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる(法59条1項)。

(3007D) 《指導》
 保険医療機関等は療養の給付に関し,保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し,都道府県知事から指導を[受けなければならない](法66条1項)。

(0210D) 《後期高齢者》
 単身世帯である後期高齢者医療制度の80歳の被保険者(昭和15年4月2日生)は,対象となる市町村課税標準額が145万円以上であり,本来であれば,保険医療機関等で療養の給付を受けるごとに自己負担として3割相当を支払う一定以上の所得者に該当するところであるが,対象となる年間収入が380万円であったことから,この場合,被保険者による申請を[すれば:×要することなく,後期高齢者医療広域連合の職権により]一定以上の所得者には該当せず,自己負担は1割相当となる(法67条1項)。

(3007E) 《意見》
 療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準について,厚生労働大臣が[中央社会保険医療協議会:×後期高齢者医療広域連合]意見を聴いて定めるものとする(法71条1項)。

(0108A) 《改定》
 [厚生労働大臣:×後期高齢者医療広域連合]は,生活療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したとき,速やかにその額を改定しなければならない(法75条3項)。

(0409E) 《保険外併用療養費》
 後期高齢者医療制度において,後期高齢者医療広域連合は,被保険者が,自己の選定する保険医療機関等について評価療養,患者申出療養又は選定療養を受けたとき,当該被保険者に対し,その療養に要した費用について,保険外併用療養費を支給する。 ただし,当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は,この限りでない(法76条1項)。

(0108B) 《中央社会保険医療協議会》
 厚生労働大臣は,【指定訪問看護】の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)を定めようとするとき,あらかじめ[中央社会保険医療協議会:×後期高齢者医療審査会]の意見を聴かなければならない(法79条3項)。

(0108C) 《指導》
 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は,【指定訪問看護】に関し,[厚生労働大臣又は都道府県知事:×市町村長(特別区の区長を含む)指導を受けなければならない(法80条)。

(0108D) 《移送費》
 後期高齢者医療広域連合は,被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む)を受けるため病院又は診療所に移送されたとき,当該被保険者に対し,移送費として,厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。この移送費は,厚生労働省令で定めるところにより,後期高齢者医療広域連合が必要であると認める場合に限り,支給するものとする(法83条)。

(0108E) 《葬祭費》
 後期高齢者医療広域連合は,被保険者の死亡に関して,[条例の定めるところにより:×あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴いて],葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし,特別の理由があるときは,その全部又は一部を行わないことができる(法86条1項)。

(0407C) 《傷病手当金》
 広域連合は,広域連合条例の定めるところにより,傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる(法86条2項)。

(2210E) 《調整交付金》
 国は,後期高齢者医療の財政を調整するため,政令で定めるところにより,後期高齢者医療広域連合に対して,負担対象額の見込額の総額の[12分の1:×3分の1]に相当する額を調整交付金として交付する(法95条)。

(2908E) 《負担対象額》
 市町村は,政令で定めるところにより,後期高齢者医療広域連合に対し,その一般会計において,負担対象額の一部を負担している(法98条)。

(2308A) 《徴収》
 〈×都道府県及び市町村(特別区を含む)は,後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び117条2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるため,保険料を徴収しなければならない(法104条1項)。

(2706C) 《保険料額》
 高齢者医療確保法では,市町村が後期高齢者医療に要する費用に充てるため徴収する保険料は,後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し,広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する,ただし,離島その他の医療の確保が著しく困難であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料についてはこの限りでないことを規定している(法104条2項)。

(2308B) 《財政の均衡》
 保険料率は,療養の給付等に要する費用の額の予想額,財政安定化基金拠出金及び117条2項の規定による拠出金の納付に要する費用の予想額,国庫負担等に照らし,おおむね[2年:×5年]を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない(法104条3項)。

(2308C) 《保険料徴収》
 保険料徴収には,@特別徴収,A普通徴収〈,×Bその他の3つの方法があるが,そのうち,@は老齢等年金給付を受ける被保険者から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ,かつ,その徴収すべき保険料を納入させることをいい,Aは保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し,地方自治法231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう(法107条1項)。

(3009C) 《口座振替》
 高齢者医療確保法では,老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合,後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療制度の保険料は,年金からの特別徴収の方法によらなければならず,口座振替の方法により保険料を納付することは[一切できない訳ではない](法107条)。

(2308E) 《納期》
 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は,[市町村の条例:×政令]で定める(法109条)。

(2308D) 《世帯主》
 世帯主は,当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって納付しようとする場合,当該保険料を連帯して納付する義務を負う(法108条2項)。

(0409D) 《連帯納付》
 後期高齢者医療制度において,世帯主は,市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合,当該保険料を連帯して納付する義務を負う(法108条2項)。

(2706D) 《連帯》
 高齢者医療確保法では,配偶者の一方は,市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合,当該保険料を連帯して納付する義務を負うことを規定している(法108条3項)。

(0407D) 《普通徴収》
 市町村(特別区を含む)は,普通徴収の方法によって徴収する保険料の徴収の事務については,収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り,政令で定めるところにより,私人委託することができる(法114条)。

(2706E) 《賦課額》
 高齢者医療確保法施行令では,広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額は,[62万円:×57万円]を超えることができないものであることを規定している(令18条1項6号)。

(2806C) 《社会保険診療報酬支払基金》
 高齢者医療確保法では,[社会保険診療報酬支払基金:×都道府県]は,年度ごとに保険者から,後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している(法118条1項)。

(2509D) 《審査請求》
 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)に不服がある者は,[後期高齢者医療審査会:×社会保険審査会]審査請求をすることができる(法128条1項)。

(0407E) 《審査請求》
 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(市町村及び広域連合が徴収するものに限る)に関する処分に不服がある者は,後期高齢者医療審査会に【審査請求】をすることができる(法128条1項)。

(0408B) 《物件の提出》
 後期高齢者医療広域連合は,被保険者の資格,後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるとき,被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し,文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,又は当該職員に質問させることができる(法137条1項)。

(3006D) 《支払基金》
 高齢者医療確保法では,社会保険診療報酬支払基金は,高齢者医療制度関係業務に関し,当該業務の開始前に,業務方法書を作成し,厚生労働大臣の認可を受けなければならず,これを変更するときも同様とすると規定している(法141条1項)。

(2509E) 《時効》
 保険料の還付を受ける権利は,〔これを行使することができる時から〕2年を経過したとき,時効によって消滅する(法160条1項)。

(社273) 《介護保険》@
 介護保険法1条は,「この法律は,加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり,入浴,排せつ,食事等の介護,〔機能訓練〕並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について,これらの者が尊厳を保持し,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため,〔国民の共同連帯の理念〕に基づき介護保険制度を設け,その行う保険給付等に関して必要な事項を定め,もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
(0309E) 《介護保険》A
 介護保険法1条では,「この法律は,加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり,入浴,排せつ,食事等の介護,機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について,これらの者が尊厳を保持し,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため,国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け,その行う保険給付等に関して必要な事項を定め,もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とすること規定している(法1条)。

(0408C) 《資格喪失》
 介護保険の第2号被保険者(市町村(特別区を含む)の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の,介護保険法第7条第8項に規定する医療保険加入者)は,当該医療保険加入者でなくなった〈×の翌日〉から,その資格を喪失する(法11条2項)。

(2610E) 《介護保険法》
 深刻化する高齢者の介護問題に対応するため,介護保険法が平成9年に制定され,平成12年4月から施行された。介護保険制度の創設により,介護保険の被保険者は要介護認定を受ければ,原則として費用の1割の自己負担で介護サービスを受けられるようになった(法41条)。

(社292) 《介護保険》
 国民は,自ら要介護状態となることを予防するため,加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して〔常に健康の保持増進に努める〕とともに,要介護状態となった場合においても,進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより,その有する能力の維持向上に努めるものとする(法4条1項)。

(2707A) 《国》
 [:×市町村又は特別区]は,介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない(法5条1項)。

(2209A) 《介護支援専門員》
 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって,都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(介護支援専門員実務研修受講試験)に合格し,かつ都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(介護支援専門員実務研修)の課程を修了した者は,厚生労働省令で定めるところにより,介護支援専門員として都道府県知事の登録を受けることができる。ただし,介護保険法69条の2第1項各号に掲げる者に該当する場合については,その限りではない(法7条8項)。

(2608E) 《有効期間》
 介護支援専門員証の有効期間は,5年とする。ただし,介護保険法69条の7第5項の規定により,登録の移転に伴い交付されたものを除く(法69条の7第3項)。

(3006C) 《訪問看護》
 介護保険法では,訪問看護とは,居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について,その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいうと規定している(法8条4項)。

(2407A) 《第1号被保険者》
 市町村(特別区を含む)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という(法9条)。

(2309C) 《第2号被保険者》
 介護保険法では,第2号被保険者とは,市町村(特別区を含む)の区域内に住所を有する[40歳:×20歳]以上65歳未満の医療保険加入者をいう,と規定している(法9条)。

(0109E) 《65歳》
 A県A市に住所を有する医療保険加入者(介護保険法に規定する医療保険加入者をいう)ではない60歳の者は,介護保険の被保険者とならないが,A県A市に住所を有する医療保険加入者ではない65歳の者は,介護保険の被保険者となる。なお,介護保険法施行法に規定する適用除外に関する経過措置には該当しないものとする(法9条)。

(2907E) 《資格喪失》
 第2号被保険者は,医療保険加入者でなくなった日以後,〈×医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を[喪失する:×継続することができる](法11条2項)。

(0109A) 《住所地特例》
 A県A市に住所を有していた介護保険の第2号被保険者(健康保険の被扶養者)が,B県B市の介護保険法に規定する介護保険施設に入所することとなり住民票を異動させた。この場合,住所地特例の適用を[受け],住民票の異動により介護保険の保険者は[A県A市:×B県B市]となる(法13条1項)。

(0410E) 《特定施設》
 介護保険法における【特定施設】は,有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって,地域密着型特定施設ではないものをいい(法8条11項),介護保険の被保険者が自身の居宅からこれら特定施設に入居することとなり,当該特定施設の所在する場所に住民票を移した場合,住所地特例により,当該特定施設に入居する前に住所を有していた自身の居宅が所在する市町村が引き続き保険者となる(法13条1項)。

(0308B) 《介護認定審査会の委員》
 介護認定審査会は,市町村に置かれ(法14条),介護認定審査会の委員は,[要介護者等の保健,医療又は福祉に関する学識経験を有する者:×介護保険法7条5項に規定する介護支援専門員]から任命される(法15条2項)。

(2407B) 《認定》
 介護給付を受けようとする被保険者は,要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について,[市町村:×厚生労働大臣]認定を受けなければならない(法19条1項)。

(2707B) 《共同》
 市町村は,介護保険法38条2項に規定する審査判定業務を行わせるため介護認定審査会を設置するが,市町村がこれを共同で設置することは[できる](法14条)。

(2907D) 《予防給付》
 介護保険法による保険給付には,被保険者の要介護状態に関する保険給付である介護給付及び被保険者の要支援状態に関する保険給付である予防給付のほかに,要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める市町村特別給付がある(法18条)。

(2407E) 《質問》
 厚生労働大臣又は都道府県知事は,介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く)に関して必要があると認めるとき,居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し,その行った居宅サービス等に関し,報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録,帳簿書類その他の物件の提示を命じ,又は当該職員に質問させることができる(法24条1項)。
(0107B) 《質問》
 厚生労働大臣又は都道府県知事は,必要があると認めるとき,介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く)を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し,当該介護給付等に係る居宅サービス等の内容に関し,報告を命じ,又は当該職員に質問させることができる(法24条2項)。

(23社1) 《要介護認定》
 要介護認定を受けようとする第1号被保険者(市町村又は特別区(以下「市町村」という)の区域内に住所を有する65歳以上の者)は,厚生労働省令で定めるところにより,申請書に〔介護保険被保険者証〕を添付して市町村に申請をしなければならない。
 要介護認定は,〔その申請のあった日にさかのぼって〕その効力が生じ,初めて要介護認定を受けた場合(これまで要支援認定を受けていた場合を除く)の要介護認定有効期間は,(1)と(2)の期間を合算して得た期間とする。
(1) 要介護認定か効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
(2) 6か月間(市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては,〔3か月間から12か月間までの範囲内〕で月を単位として市町村が定める期間)
 要介護認定か効力を生じた日が月の初日である場合にあっては,(2)の期間を要介護認定有効期間とする。

(23社2) 《要介護認定》
 要介護認定を受けた被保険者は,要介護認定有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるとき,厚生労働省令で定めるところにより,市町村に対し,〔要介護認定の更新の申請〕をすることができる。この申請は,当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。

(2707E) 《代行》
 要介護認定を受けようとする被保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならず,当該申請に関する手続を代行又は代理することができるのは社会保険労務士[のみではない](法27条1項)。

(2907A) 《通知》
 介護認定審査会は,市町村又は特別区(以下「市町村」という)から要介護認定の審査及び判定を求められたとき,厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い,その結果を市町村に通知するものとされている(法27条5項)。

(0107A) 《要介護認定》
 要介護認定は,その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる(法27条8項)。

(2907B) 《処分》
 要介護認定の申請に対する処分は,当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き,当該申請のあった日から30日以内にしなければならない(法27条11項)。

(2407C) 《要介護認定》
 要介護認定は,要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間内に限り,その効力を有する(法28条1項)。

(2907C) 《要介護認定》
 要介護認定は,要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下「有効期間」という)内に限り,その効力を有する。要介護認定を受けた被保険者は,有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるとき,厚生労働省令で定めるところにより,市町村に対し,当該要介護認定更新の申請をすることができる(法28条1項)。

(0308E) 《更新認定の申請》
 介護保険法28条2項の規定による要介護更新認定の申請をすることができる被保険者が,災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったとき,当該被保険者は,その理由のやんだ日から[1月:×14日]以内に限り,要介護更新認定の申請をすることができる(法28条3項)。

(2407D) 《変更の認定》
 要介護認定を受けた被保険者は,その介護の必要の程度が,現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるとき,厚生労働省令で定めるところにより,市町村に対し,要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる(法29条1項)。

(2209B) 《指定》
 指定居宅サービス事業者の指定は,厚生労働省令で定めるところにより,居宅サービス事業を行う者の申請により,居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに[都道府県知事:×市町村長(特別区の区長を含む)が行う(法41条1項)。

(2608A) 《指定》
 市町村(特別区を含む)は,居宅要介護被保険者が,[当該市町村の長又は他の市町村の長:×都道府県知事]が指定する指定居宅介護支援事業者から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる指定居宅介護支援を受けたとき,当該居宅要介護被保険者に対し,当該指定居宅介護支援に要した費用について,居宅介護サービス計画費を支給する(法46条1項)。

(0107C) 《改修費》
 居宅介護住宅改修費は,厚生労働省令で定めるところにより,市町村(特別区を含む)が必要と認める場合に限り,支給するものとする。居宅介護住宅改修費の額は,現に住宅改修に要した費用の額の[100分の90:×100分の75]に相当する額とする(法49条の2)。

(2406A) 《自己負担》
 高額医療合算介護サービス費の対象となる介護サービス費の自己負担には,福祉用具購入費・住宅改修費や施設サービス等での食費・居住費の負担は[含まれない](法51条の2)。

(2209C) 《指定》
 指定介護予防サービス事業者の指定は,厚生労働省令で定めるところにより,介護予防サービス事業を行う者の申請により,介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行う(法53条1項)。

(2209D) 《指定》
 指定介護予防支援事業者の指定は,厚生労働省令で定めるところにより,介護保険法115条の45第1項に規定する地域包括支援センターの設置者の申請により,介護予防支援事業を行う事業所ごとに行い,当該指定をする市町村長がその長である市町村(特別区を含む)の行う介護保険の被保険者に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について,その効力を有する(法58条1項)。

(0409C) 《市町村特別給付》
 介護保険において,市町村は,要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの)に対し,条例で定めるところにより,市町村特別給付(要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの)を[行うことができる:×行わなければならない](法62条)。

(0210A) 《保険料の未納》
 介護保険の第1号被保険者である要介護被保険者が,介護保険料の納期限から1年が経過するまでの間に,当該保険料を納付しない場合,特別の事情等があると認められる場合を除き,市町村は,被保険者に被保険者証の[提出を求め,被保険者証に,支払方法変更の記載をする:×返還を求め,被保険者が被保険者証を返還したとき,被保険者資格証明書を交付する](法66条1項)。

(02社2) 《介護保険》
 市町村は,保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており,かつ,当該保険料の納期隕から〔1年6か月〕が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合,当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き,厚生労働省令で定めるところにより,保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする(法67条1項)(則103条)。

(2608D) 《指定》
 市町村長(特別区の区長を含む)は,指定地域密着型サービス事業者の指定をしようとするとき,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない(法78条の2第2項)。

(2608B) 《更新》
 指定居宅介護支援事業者の指定は,[6年:×3年]ごとに更新を受けなければ,その期間の経過によって効力を失う(法79条の2第1項)。

(2209E) 《開設》@
 介護老人保健施設を開設しようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,都道府県知事の許可を受けなければならない(法94条1項)。

(2608C) 《開設》A
 介護老人保健施設を開設しようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,都道府県知事の許可を受けなければならない(法94条1項)。

(2806E) 《廃止》
 介護保険法では,指定介護予防サービス事業者は,当該指定介護予防サービスの事業を廃止し,又は休止しようとするとき,厚生労働省令で定めるところにより,その廃止又は休止の日の1か月前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならないことを規定している(法115条の5第2項)。

(0107D) 《利用料》
 市町村は,地域支援事業の利用者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,利用料を請求することができる(法115条の45第5項)。

(01社2) 《地域包括支援センター》
 地域包括支援センターは,第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く)及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し,地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより,〔その保健医療の向上及び福祉の増進〕を包括的に支援することを目的とする施設とされている(法115条の46第1項)。

(0107E) 《計画》
 市町村は,基本指針に即して,3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする(法117条1項)。

(25社1) 《介護保険》
 高齢化や介護サービスの充実が進み,65歳以上の高齢者が負担する介護保険第1号被保険者の保険料の基準月額の全国平均は,第1期介護保険事業計画期間の2,911円から第4期介護保険事業計画期間の4, 160円まで上昇した。平成24年度から始まった第5期介護保険事業計画期間では,都道府県に設置されている〔財政安定化基金〕について,必要とされる額より過大な積立金があったことから,本来の目的に支障を来さない範囲で取り崩しを行った。この措置による軽減効果もあり,第5期介護保険事業計画期間の全国平均は〔4, 972円〕となっている。

(30社1) 《介護保険》
 市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は,第1号被保険者に対し,政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ,その保険料率は,おおむね〔3年〕を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない(法129条)。

(2707C) 《費用負担》
 市町村は,政令で定めるところにより,その一般会計において,介護給付及び予防給付に要する費用の額の[100分の12.5:×100分の25]に相当する額を負担する(法124条1項)。

(2707D) 《費用負担》
 市町村は,政令で定めるところにより,その一般会計において,介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する(法124条3項)。

(0308A) 《第2号被保険者》
 市町村(特別区を含む)は,第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって[徴収しない](法129条4項)。

(0308C) 《連帯納付義務》
 配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)の一方は,市町村が第1号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において,当該保険料を連帯して納付する義務を[負う](法132条3項)。

(2906C) 《審査請求》
 介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は,[介護保険審査会:×都道府県知事]に【審査請求】をすることができる(法183条)。

(23社3) 《審査請求》
 要介護認定に関する処分に不服がある者は,介護保険審査会に【審査請求】をすることができるが,当該審査請求の事件は,〔公益を代表する委員〕のうちから,介護保険審査会が指名する3人をもって構成する合議体で取り扱われる(法189条2項)。

(0308D) 《審査請求》
 介護保険審査会は,各都道府県に置かれ(法184条),保険給付に関する処分に対する【審査請求】は,当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない(法191条1項)。
(2207A) 《船員保険法》
 船員保険法は,[昭和14年:×大正14年]に制定され,翌年から施行された。同法に基づく船員保険制度は船員のみを対象とし,年金等給付を含む総合保険であるが,健康保険に相当する疾病給付は対象としていなかった(法附則1条)。

(0309D) 《船員保険法》
 船員保険法は,船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病,負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに,労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病,負傷,障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により,船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする(法1条)。

(3006B) 《船員保険》
 船員保険は,健康保険法による全国健康保険協会が管掌(法4条1項),船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む)の意見を聴き,当該事業の円滑な運営を図るため,全国健康保険協会に船員保険協議会を置く(法6条1項)。

(0408D) 《船員保険》
 船員保険は,全国健康保険協会が管掌する(法4条1項)。 船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む)の意見を聴き,当該事業の円滑な運営を図るため,全国健康保険協会に船員保険協議会を置く(法6条1項)。 船員保険協議会の委員は,[12人:×10人]以内とし,船舶所有者及び被保険者のうちから,厚生労働大臣が任命する(法6条2項)。

(2306A) 《取得》
 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)は,船員として船舶所有者に使用されるに至った日から,当該被保険者の資格を取得する(法11条)。

(2306B) 《喪失》
 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)は,死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に船舶所有者に使用されるに至ったときは,その日)から,当該被保険者の資格を喪失する(法12条)。

(0207B) 《遺族の範囲》
 遺族年金を受けることができる遺族の範囲は,被保険者又は被保険者であった者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であって,被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものである。なお,年齢に関する要件など所定の要件は満たしているものとする(法2条9項1号)。

(3008A) 《疾病任意継続》
 船員保険法2条2項に規定する疾病任意継続被保険者となるための申出は,被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし,全国健康保険協会は,正当な理由があると認めるときは,この期間を経過した後の申出であっても,受理することができる(法13条1項)。

(0109C) 《75歳》
 船員保険の被保険者であった者が,74歳で船員保険の被保険者資格を喪失した。喪失した日に保険者である全国健康保険協会へ申出をし,疾病任意継続被保険者となった場合,当該被保険者は,75歳となって後期高齢者医療制度の被保険者と[なり],疾病任意継続被保険者の資格を[喪失する](法14条6号)。

(3008B) 《等級区分》
 標準報酬月額は,被保険者の報酬月額に基づき,第1級から[第50級:×第31級]までの等級区分に応じた額によって定めることとされている(法16条1項)。

(2306C) 《届け出》
 船舶所有者は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない(法24条)。

(社011) 《船員保険》
 船員保険法の規定では,被保険者であった者が,〔その資格を喪失した後3か月以内〕に職務外の事由により死亡した場合は,被保険者であった者により生計を維持してした者であって,葬祭を行う者に対し,葬祭料として〔50, 000円〕を支給するとされている(法72条1項2号)。また,船員保険法施行令の規定では,葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとされている(法30条)。

(0207D) 《支給期間》
 障害年金及び遺族年金の支給は,支給すべき事由が生じた月の翌月から始め,支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする(法41条1項)。

(2807A) 《療養の給付》
 被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては,療養の給付を行なうが,自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる(法53条1項6号)。

(0410D) 《傷病手当金》
 船員保険の被保険者であった者が,令和3年10月5日にその資格を喪失したが,同日,疾病任意継続被保険者の資格を取得した。その後,令和4年4月11日に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない状況となった場合,船員保険の傷病手当金の支給を受けることが[できる](法69条1項)。

(2807B) 《支給期間》
 傷病手当金の支給期間は,同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては,その支給を始めた日から起算して[3年:×1年6か月]を超えないものとする(法69条5項)。

(0207C) 《傷病手当金》
 被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないときは,その職務に服することができなくなった日から〈×起算して3日を経過した日から職務に服することができない期間,傷病手当金を支給する(法69条1項)。

(2807C) 《出産手当金》
 出産手当金の支給期間は,出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間である(法74条1項)。

(2807D) 《休業手当金》
 休業手当金は,被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について支給され,当該報酬を受けない最初の日から支給の対象となる(法85条1項)。

((0207E) 《行方不明手当金》
 被保険者が職務上の事由により行方不明となったとき,その期間,被扶養者に対し,行方不明手当金を支給する。ただし,行方不明の期間が1か月未満であるときは,この限りでない(法93条)。

(2306D) 《行方不明手当金》
 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)が職務上の事由により行方不明となったとき,その期間,被扶養者に対し,行方不明手当金を支給するが,その支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日〔の翌日〕から起算して[3月:×6か月]を限度とする(法95条)。

03社2) 《行方不明手当金》@
 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは,その期間,〔被扶養者〕に対し,行方不明手当金を支給する。ただし,行方不明の期間が1月未満であるときは,この限りでない(船員保険法93条)。

(2807E) 《行方不明手当金》A
 被保険者が職務上の事由により行方不明となったとき,その期間,被扶養者に対し,行方不明手当金を支給する。ただし,行方不明の期間が1か月未満であるときは,この限りでない(法93条)。 また,被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合,その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない(法96条)。

(0409B) 《行方不明手当金》
 船員保険において,被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合,その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されない(法96条)。

(0207A) 《保険料》
 育児休業等をしている被保険者(産前産後休業による保険料免除の適用を受けている被保険者を除く)を使用する船舶所有者が,厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたとき,その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間,当該被保険者に関する保険料は徴収されない(法118条)。

(0210C) 《保険料額》
 船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用されている後期高齢者医療制度の被保険者である船員保険の被保険者に対する船員保険の保険料額は,標準報酬月額及び標準賞与額に[災害保健福祉保険料率のみ:×それぞれ疾病保険料率と災害保健福祉保険料率とを合算した率]を乗じて算定される(法120条2項)。

(3008C) 《一般保険料率》
 一般保険料率は,疾病保険料率,災害保健福祉保険料率〈×及び介護保険料率を合算して得た率とされている。ただし,後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては,一般保険料率は,災害保健福祉保険料率のみとされている(法120条)。

(3008D) 《災害保健福祉保険料率》
 [災害保健福祉保険料率:×疾病保険料率]は,1000分の10から1000分の35までの範囲内において,協会が決定するものとされている(法122条1項)。

(3008E) 《疾病保険料率》
 [疾病保険料率:×災害保健福祉保険料率]は,1000分の40から1000分の130までの範囲内において,協会が決定するものとされている(法121条1項)。

(2306E) 《再審査請求》
 被保険者の資格,標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は,社会保険審査官に対し審査請求をし,その決定に不服がある者は,社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる(法138条1項)。

(2408A) 《退職年金》
 税制適格退職年金は,[昭和37年:×昭和40年]の法人税法と所得税法の改正によって導入された。法人税法施行令に定める適格要件をすべて満たしたものとして国税庁長官の承認を受ければ,事業主の負担する保険料又は掛金が全額損金扱いされる等,税制上の優遇措置が与えられる。この制度は,今後も我が国の主要な企業年金として中小企業を中心に普及して行くことが期待されている。

(2408D) 《企業年金法》
 確定給付企業年金法は,[平成14年4月:×平成15年6月]に制定され,同年10月から施行されたが,同法により[規約型と基金型の2タイプ:×基金型企業年金の1タイプ]が導入された(法附1条)。

(2307C) 《設立》
 基金型企業年金を実施する事業主は,その設立について[厚生労働大臣の認可:×財務大臣の承認]を受けなければならない(法3条1項)。

(2808C) 《設立》
 企業年金基金の設立については,厚生労働大臣の許可を受けなければならない(法3条1項)。

(2307A) 《保険者》
 確定給付企業年金法において被用者年金被保険者等とは,厚生年金保険の被保険者〈,×国家公務員共済組合及び地方公務員等共済組合の組合員〉,並びに私立学校教職員共済制度の加入者をいう(法2条3項)。

(30社3) 《企業年金基金》
 事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては,企業年金基金)は,(1) 老齢給付金,(2) 〔脱退一時金〕の給付を行うものとする(法29条1項)。

(30社4) 《老齢給付金》
 老齢給付金は,加入者又は加入者であった者が,規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに,その者に支給するが,この規約で定める要件は,次に掲げる要件を満たすものでなければならない(法36条)。
(1)  〔60歳以上65歳以下〕の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
(2) 政令で定める年齢以上申の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る)。
また,(2)の政令で定める年齢は,〔50歳未満〕であってはならない。

(2808B) 《被保険者》
 確定給付企業年金法における厚生年金保険の被保険者には,厚生年金保険法に規定する第4号厚生年金被保険者は[含まれる](法2条3項)。

(0406A) 《規約の変更》
 企業年金基金は,規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするとき,その変更について厚生労働大臣の[認可を受け:×同意を得]なければならない(法16条1項)。

(2808A) 《期間》
 加入者である期間を計算する場合には,原則として月によるものとし,加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし,規約で別段の定めをすることができる(法28条1項)。

(0406B) 《障害給付金》
 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合は,基金)は,障害給付金の給付を[行うことができる:×行わなければならない](法29条2項1号)。

(2609A) 《基金》
 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合は,基金)は老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが,規約で定めるところにより,これらの給付に加え,障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる(法29条)。

(2609B) 《裁定》
 給付を受ける権利は,その権利を有する者の請求に基づいて,事業主等が裁定する(法30条1項)。

(2609C) 《支給期間》@
 年金給付の支給期間及び支払期月は,政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし,終身又は5年以上にわたり,毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない(法33条)。
(0206C) 《支給期間》A
 年金給付の支給期間及び支払期月は,政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし,終身又は[5年:×10年]以上にわたり,毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない(法33条)。

(2609E) 《加入者期間》
 規約において,20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない(法36条4項)。

(0206A) 《加入期間》
 加入者である期間を計算する場合,月によるものとし,加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月〔の前月〕までをこれに算入する。ただし,規約で別段の定めをした場合にあっては,この限りでない(法28条1項)。

(03社3) 《脱退一時金》
 確定給付企業年金法41条3項の規定によると,脱退一時金を受けるための要件として,規約において,〔3年〕を超える加入者期間を定めてはならないとされている(確定給付企業年金法41条3項)。

(2307D) 《掛金》@
 規約型企業年金を実施する事業主は,給付に関する事業に要する費用に充てるため,規約で定めるところにより,[年1回:×年2回]以上,掛金を拠出しなければならない(法55条1項)。
(2808D) 《掛金》A
 事業主は,給付に関する事業に要する費用に充てるため,規約で定めるところにより,[年1回以上,定期的に:×毎月,翌月末までに]掛金を拠出しなければならない(法55条1項)。

(0206B) 《掛金の一部負担》
 加入者は,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより,事業主が拠出すべき掛金の[一部:×全部]を負担することができる(法55条2項)。

(2307E) 《再計算》
 事業主等は,少なくとも[5年:×6年]ごとに57条に定める基準に従って掛金の額を再計算しなければならない(法58条)。

(0406C) 《掛金の額》
 掛金の額は,給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし,厚生労働省令で定めるところにより,将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない(法57条)。 この基準にしたがって,事業主等は,少なくとも[5年:×6年]ごとに掛金の額を再計算しなければならない(法58条1項)。

(0206D) 《障害給付金》
 老齢給付金の受給権者が,障害給付金を支給されたとき,確定給付企業年金法36条1項の規定にかかわらず,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより,老齢給付金の額の全部又は一部につき,その支給を停止することができる(法39条)。

(0206E) 《消滅》
 老齢給付金の受給権は,老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したとき,[老齢給付金の全部を一時金として支給したとき:×にのみ],消滅する(法40条)。

(2609D) 《一時金》
 老齢給付金は,年金として支給することとされており,その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることは[できる](法38条)。

(2909E) 《脱退一時金》
 確定給付企業年金を実施している企業を退職したため,その加入者の資格を喪失した一定要件を満たしている者が,転職し,転職先企業において他の確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合,当該他の確定給付企業年金の規約において,あらかじめ,転職前の企業が実施している確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているとき,その者は,転職前の企業が実施している確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる(法81条の2第1項)。

(2808E) 《連合会》
 事業主等は企業年金連合会を設立することができる。 連合会は,[全国を通じて1個:×都道府県単位で,又は複数の都道府県が共同で]設立することができる(法91条の2)。

(0406D) 《発起人》
 企業年金連合会を設立するには,その会員となろうとする[20以上:×10以上]の事業主等が発起人とならなければならない(法91条の5)。

(2307B) 《報告書》
 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金,いわゆる基金型企業年金を実施する場合にあっては基金)は,毎事業年度終了後4か月以内に厚生労働省令で定めるところにより,確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し,厚生労働大臣に提出しなければならない(法100条1項)。

(0406E) 《報告書》
 連合会は,毎事業年度終了後6か月以内に,厚生労働省令で定めるところにより,その業務についての報告書を作成し,厚生労働大臣に提出しなければならない(法100条の2第1項)。

(22社1) 《個人型年金》
 確定拠出年金の個人型年金加入者は,個人型年金規約で定めるところにより,毎月の個人型年金加入者掛金を国民年金基金連合会(以下本問において「連合会」という)に納付することになっている。ただし,〔第2号加入者〕の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者,厚生年金基金の加入員その他政令で定める者を除く)である個人型年金加入者は,厚生労働省令で定めるところにより,毎月の掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。
 また,連合会は,掛金の納付を受けたときは,厚生労働省令で定めるところにより,各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を〔個人型記録関連運営管理機関〕に通知しなければならない

(2408C) 《確定拠出年金法》
 確定拠出年金法は,平成13年6月に制定され,同年10月から施行されたが,同法に基づき,個人型年金と企業型年金の2タイプが導入された(法附則1条)。

(22社2) 《個人型年金》
 確定拠出年金の個人型年金の給付には,老齢給付金,障害給付金,死亡一時金及び当分の間,次の各号のいずれにも該当する者が請求することができる〔脱退一時金〕がある。
@ 〔第2号加入者〕であること。
A 企業型年金加入者でないこと。
B 確定拠出年金法62条1項各号に掲げる者に該当しないこと。
C 障害給付金の受給権者でないこと。
D その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間及び個人型年金加入者期間を合算した期間)が〔1か月以上3年〕以下であること,または請求した日
における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が,〔25万円〕以下であること。
E 最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
F 確定拠出年金法附則第2条の2第1項の規定による〔脱退一時金〕の支給を受けていないこと。
 当該〔脱退一時金〕の支給の請求は,個人型年金運用指図者にあっては,〔個人型記録関連運営管理機関〕に,個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会にそれぞれ行うものとする。

(2508A) 《企業型年金》
 企業型年金とは,厚生年金保険の適用事業所(任意適用事業所を含む)の事業主が,単独で又は共同して,確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度をいう(法2条2項)。

(2708A) 《個人型年金》
 個人型年金とは,国民年金基金連合会が,確定拠出年金法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう(法2条3項)。

(2909B) 《個人型年金》
 確定拠出年金法の改正により,平成29年1月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く)は,確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた(法2条6項)。

(2708B) 《個人型年金加入者》
 個人型年金加入者とは,個人型年金において,掛金を拠出し,かつ,その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう(法2条10項)。

(0306A) 《資格の得喪》
 企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は,その資格を取得した月[にさかのぼって,企業型年金加入者でなかったものとみなされる:×のみ,企業型年金加入者となる](法12条)。

(0306B) 《定期的拠出》
 企業型年金において,事業主は,政令で定めるところにより,年1回以上,定期的に掛金を拠出する(法19条1項)。

(2508B) 《拠出》
 企業型年金を実施する事業主は,[政令で定めるところにより,年1回以上,定期的に掛金を拠出するものとされており:×企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき],企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を拠出する(法19条1項)。

(2508C) 《掛金》
 企業型年金加入者は,自ら掛金を拠出することは[できる](法19条3項)。

(0306C) 《掛金の額》
 企業型年金加入者掛金の額は,企業型年金規約で定めるところにより,企業型年金加入者が決定し,又は変更する(法19条4項)。

(2708D) 《拠出限度額》
 企業型年金加入者の拠出限度額について,確定拠出年金以外の企業年金等がない場合は55, 000円である(令11条1項)。

(2508D) 《運用の指図》
 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者は,企業型年金規約で定めるところにより,積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う(法25条1項)。

(2508E) 《通知》
 企業型記録関連運営管理機関等は,毎年少なくとも1回,企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない(法27条)。

(01社4) 《確定拠出年金》
 企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)が,傷病について〔障害認定日から70歳に達する日の前日〕までの問において,その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは,その者は,その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができる(法37条1項)。
(2909C) 《法定免除》
 障害基礎年金の受給権者であることにより,国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は,確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができる(法62条1項1号)。

(0306D) 《個人型年金加入者》
 国民年金法7条1項3号に規定する第3号被保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,国民年金基金連合会に申し出て,個人型年金加入者となることができる(法62条1項3号)。

(0306E) 《加入者期間》
 個人型年金加入者期間を計算する場合には,個人型年金加入者の資格を喪失した後,さらにその資格を取得した者については,前後の個人型年金加入者期間を合算する(法63条2項)。

(2708C) 《拠出限度額》
 60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者その他政令で定める者を除く)である個人型年金加入者の拠出限度額は[23, 000円:×25, 000円]である(令36条)。

(2708E) 《移換》
 企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り,当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者を除く)が確定拠出年金法62条1項の規定による個人型年金への加入の申出をしたとき,当該企業型年金の資産管理機関は,当該申出をした者の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換するものとする(法82条1項)。

(2909D) 《脱退一時金》
 確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は,一定要件を満たした場合,脱退一時金を請求することができるが,この要件においては,通算拠出期間については[1年以上5年以下:×4年以下]であること,個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については[25万円以下:×50万円未満]であることとされている(法附則3条1項3号)。


(2906A) 《社会保険審査官》
 社会保険審査官は,[厚生労働省の職員:×人格が高潔であって,社会保障に関する識見を有し,かつ,法律又は社会保険に関する学識経験を有する者]のうちから,厚生労働大臣が任命する(法2条)。

(2409A) 《審査請求》
 審査請求は,健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格,標準報酬若しくは保険給付,標準給与,年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法6条1項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る)に関する処分があったことを知った日〔の翌日〕から起算して[3月:×30日]以内にしなければならない。ただし,正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは,この限りでない(法4条1項)。

(2409B) 《審査請求》
 健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格,標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は,原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したとき,することができない(法4条2項)。
(0209A) 《口頭》
 【審査請求】は,政令の定めるところにより,文書のみならず口頭でもすることができる(法5条1項)。

(0209D) 《審査請求の取下げ》
 審査請求人は,社会保険審査官の決定があるまで,いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは,文書[でしなければならない](法12条の2)。

(0209E) 《再審査請求》
 健康保険法の被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合の,社会保険審査会に対する【再審査請求】は,社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月を経過したとき,することができない。ただし,正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは,この限りでない(法32条3項)。

(2409D) 《棄却》
 審査請求は,原処分の執行を停止しない。ただし,社会保険審査官は,原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるとき,職権でその執行を停止することができる(法10条1項)。この執行の停止は,審査請求があった日から[2月:90日]以内に審査請求についての決定がない場合に,審査請求人が,審査請求を棄却する決定かあったものとみなして再審査請求をしたとき,その効力を失う(法10条3項)。

(2409C) 《代理人》@
 審査請求は,代理人によってすることができる。 代理人は,各自,審査請求人のために当該審査請求に関する行為をすることができる。 ただし,審査請求の取下げは[特別の委任を受けた場合に限り:×審査請求人のみが]行うことができる(法5条の2)。

(0209B) 《代理人》A
 【審査請求】は,代理人によってすることができる。代理人は,各自,審査請求人のために,当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし,審査請求の取下げは,特別の委任を受けた場合に限り,することができる(法5条の2)。

(0209C) 《通知》
 社会保険審査官は,原処分の執行の停止又は執行の停止の取消をしたとき,審査請求人及び社会保険審査官及び社会保険審査会法9条1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人に通知しなければならない(法10条5項)。

(2409E) 《不服申立て》
 本法第1章第2節(審査請求の手続)の規定に基づいて社会保険審査官がした処分については,そのすべてにつき,行政不服審査法による不服申立てをすることが[できない](法17条の2)。

(2906D) 《公開》
 社会保険審査会の審理は,原則として[公開:×非公開]とされる。ただし,当事者の申立があったときは,[公開しない]ことができる(法37条)。

(2910A) 《社会保障協定》
 社会保障協定とは,日本の年金制度と外国の年金制度の重複適用の回避をするために締結される年金に関する条約その他の国際約束であり,日本の医療保険制度と外国の医療保険制度の重複適用の回避については,[対象とされている](法2条1号)。

(社252) 《海外在留邦人》
 海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し,また,両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として,外国との間で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日までに欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また,昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い,これら新興国との間でも協定の締結を進めており,〔ブラジル〕との間の協定が平成24年3月に発効したところである。

(2910B) 《相手国》
 平成29年3月末日現在,日本と社会保障協定を締結している全ての国との協定において,日本と相手国の年金制度における給付を受ける資格を得るために必要とされる期間の通算並びに当該通算により支給することとされる給付の額の計算に関する事項が[定められている訳ではない]。

(2910C) 《締結している国》
 日本の事業所で勤務し厚生年金保険の被保険者である40歳の労働者が,3年の期間を定めて,日本と社会保障協定を締結している国に派遣されて当該事業所の駐在員として働く場合は,社会保障協定に基づいて派遣先の国における年金制度の適用が免除され,引き続き日本の厚生年金保険の被保険者でいることとなる。

(2910D) 《適用免除》
 社会保障協定により相手国の年金制度の適用が免除されるのは,厚生年金保険の被保険者であり,国民年金の第1号被保険者については,当該協定により相手国の年金制度の適用が免除されることが[ある]。

(2910E) 《相手国》
 日本と社会保障協定を締結している相手国に居住し,日本国籍を有する40歳の者が,当該相手国の企業に現地採用されることとなった場合,その雇用期間が一定期間以内であれば,日本の年金制度に[加入するのではなく],相手国の年金制度に[加入することになる]。