一般常識 B 39頁

(0609A) 《世代間扶養》
 日本の公的年金制度は,予測することが難しい将来のリスクに対して,社会全体であらかじめ備えるための制度であり,現役世代の保険料負担により,その時々の高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養である賦課方式を基本とした仕組みで運営されている。 賃金や物価の変化を年金額に反映させながら,生涯にわたって年金が支給される制度として設計されており,必要なときに給付を受けることができる保険として機能している。
(0609C) 《短時間労働者》
 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律による短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大には,これまで国民年金・国民健康保険に加入していた人が被用者保険の適用を受けることにより,基礎年金に加えて報酬比例の厚生年金保険給付が支給されることに加え,障害厚生年金には,障害等級3級や障害手当金も用意されているといった大きなメリットがある。 また,医療保険においても傷病手当金や出産手当金が支給される。
(0609D) 《社会保障協定》
 日本から海外に派遣され就労する邦人等が日本と外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担することを防ぎ,また,両国での年金制度の加入期間を通算できるようにすることを目的として,外国との間で社会保障協定の締結を進めている。  2024 (令和6)年4月1日現在,[23か国:×22か国]との間で協定が発効しており,一番初めに協定を締結した国はドイツである。
(0609E) 《社会保障協定》
 日本と社会保障協定を発効している国のうち英国,韓国,中国及びイタリアとの協定については,両国での[保険料の二重負担防止:×年金制度の加入期間を通算すること]を主な内容としている。

(2301E) 《パートタイム》
 入職者に占めるパートタイム労働者の割合は,どの年齢層をとっても,男性よりも女性の方が高い。 30歳代前半以降の女性の場合,パートタイム労働者の割合が5割を超えている。

(2301D) 《パートタイム》
 転職者を一般労働者とパートタイム労働者に大別して,転職前と後の就業形態の変化をみると,一般労働者だった人は一般労働者として,パートタイム労働者だった人はパートタイム労働者として転職する割合が,異なる就業形態に転職する割合よりも高い。

(2301C) 《離職率》
 離職率は,男女ともに年齢が上がるにしたがって低下する傾向にあるが,60歳代前半になると,定年制の影響を受けて,男女ともに50歳代よりも上昇している。

(29労2) 《外国人》
 雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出制度は,外国人労働者(特別永住者,在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし,〔すべて〕の事業主に,外国人労働者の雇入れ・離職時に,氏名,在留資格,在留期間などを確認し,厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けている。平成28年10月末現在の外国人雇用状況の届出状況まとめをみると,国籍別に最も多い外国人労働者は中国であり,〔ベトナム〕,フィリピンがそれに続いている。

(2504C) 《高齢者の意欲》
 政府は,高齢者の意欲や能力を最大限活かすためにも,「支えが必要な人」という高齢者像の固定観念を変え,意欲と能力のある65歳以上の者には支える側にまわってもらう意識改革が必要であるとしている。

(労272) 《仕事と介護》
 近年,両立支援やワーク・ライフ・バランスの取組の中で,仕事と介護の両立が重要な課題になっている。平成25年雇用動向調査で,介護を理由とした離職率(一般労働者とパートタイム労働者の合計)を年齢階級別にみると,男性では55〜59歳層と65歳以上層が最も高くなっており,女性では〔45〜49〕歳層が最も高くなっている。仕事と介護を両立させるには,自社の従業員が要介護者を抱えているかどうかを把握する必要があるが,仕事と介護の両立に関する企業アンケート調査によると,その方法として最もよく使われているのは〔直属の上司による面談等〕である。

(2202D) 《定年引上げ》
 いわゆる団塊の世代が60歳を超えて65歳に迫ろうとする状況の中で,政府は,「70歳まで働ける企業」を増やそうとしている。 このため「中小企業定年引上げ等奨励金制度」が設けられているが,これは,一定規模以下の企業が,希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を導入した場合及び定年年齢を[65歳:×70歳]以上に引き上げた場合に限り,奨励金を支給するものである。

(2202E) 《高齢化のスピード》
 日本の高齢化のスピードは,世界に例を見ないスピードで進行しており,高齢化率(総人口に占める65歳以上の者の割合)が7%を超えてからその倍の14%に達するまでの所要年数によって比較すると,フランスが115年,ドイツが40年,イギリスが47年であるのに対し,日本はわずか24年しかかからなかった。

(30労1) 《少子高齢化》
 日本社会において,労働環境に大きな影響を与える問題の一つに少子高齢化がある。
 厚生労働省の「人口動態統計」をみると,日本の合計特殊出生率は,2005年に〔1.26〕に低下し,第二次世界大戦後最低の水準になった。 2015年の合計特殊出生率を都道府県別にみると,最も低いのは〔東京都〕であり,最も高いのは沖縄県になっている。
 出生率を上げるには,女性が働きながら子どもを産み育てられるようになることが重要な条件の一つである。それを実現するための一施策として,〔次世代育成支援対策推進法〕が施行され,同法に基づいて,2011年4月からは,常時雇用する労働者が〔101人〕以上の企業に一般事業主行動計画の策定が義務化されている。
 少子化と同時に進行しているのが高齢化である。日本の人口に占める65歳以上の割合は,2016年に27. 3%になり,今後も急速に上昇していくと予想されている。総務省の人口統計では,15歳から64歳の層を〔生産年齢人口〕というが,この年齢層が65歳以上の人たちを支えるとすると将来的にさらに負担が大きくなると予想されている。

(2303A) 《長期勤続》
 大企業においては,長期勤続によって形成される職業能力を評価する傾向が,中小企業よりも強く,そのため,賃金構造においても勤続評価の部分が大きい。また,こうした勤続評価と企業内での人材育成が結びつき,長期勤続者の割合も中小企業より高くなっている。

(2303C) 《平均賃金》
 一人当たり雇用者報酬(平均賃金)の変化率は,2000年代になってマイナスになっているが,その最も大きな要因は,[非正規雇用比率の上昇であり,雇用形態の構成変化要因のマイナスが大きい:×外国人投資家の増加によって株主への配当を増やす圧力が高まり,ボーナスが低く抑えられた結果として,正社員の受け取る給与総額が減少したためである]。

(2303D) 《賃金カーブ》
 賃金カーブの企業規模間格差は,1990年以降,[縮小:×拡大]する傾向にある。それは,大企業が経営合理化によって生産性を向上させ,支払能力が高まったのに対して,中小企業では大企業ほど生産性が上がらなかった[訳ではなく,長期勤務者構成による差が縮小している]。

(2303E) 《労働分配率》
 付加価値に占める人件費の割合である労働分配率を1985年以降についてみると,資本金10億円以上の企業は50%程度,資本金1億円未満の企業は70%程度で,景気変動[に伴って:×とはかかわりなく]推移している。

(3002D) 《月額賃金》
 2016年の労働者一人当たりの月額賃金については,一般労働者は,宿泊業,飲食サービス業,生活関連サービス業など,非正規雇用労働者割合が高い産業において低くなっており,産業間での賃金格差が大きいが,パートタイム労働者については産業間で大きな格差は見られない。

(0401B) 《完全失業率》
 2021年の年齢階級別【完全失業率】をみると,15〜24歳層が他の年齢層に比べて,最も高くなっている。

(2203C) 《完全失業率》
 1990年代以降の年齢別の完全失業率は,若年層において大きく上昇し,特に20〜24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い,完全失業率は低下傾向を示したが,60〜64歳層など高齢層での完全失業率の低下にくらべ,若年層の低下ポイントは小さく,若年層の雇用情勢は相対的に厳しかった。

(2805B) 《正社員》
 過去3年間(平成22年10月〜平成25年9月)に正社員以外の若年労働者がいた事業所のうち,正社員以外の若年労働者を「正社員へ転換させたことがある」事業所割合を事業所規模別にみると,事業所規模が大きくなるほど「正社員へ転換させたことがある」事業所割合が高くなっている。

(2805C) 《正社員》
 若年正社員労働者の定着のために実施している対策をみると,「職場での意思疎通の向上」が最も高くなっている。


(2704C) 《業績評価制度》
 平成24年調査において,業績評価制度を導入している企業について,業績評価制度の評価状況をみると,「改善すべき点がかなりある」とする企業割合が「うまくいっているが一部手直しが必要」とする企業割合よりも[少なく],その割合は[前者が20.5%,後者が46.0%である:×5割近くになった]。


(23労1) 《人事賃金制度》
 日本企業の人事賃金制度は,第二次大戦後,何回かの大きな節目を経験しながら変化し,現在に至っている。第二次大戦直後に登場し,その後の日本企業の賃金制度に影響を与えたのが〔電産型賃金制度〕である。戦後の混乱期の中で,「食える賃金」の実現をめざして提唱された。
 1950年代になると,年次別学歴別賃金制度が主流になる。当時の新入社員の属性を基準とした仕組みは,一定の納得性を持って受け入れられた。
 1960年代初め,当時の日本経営者団体連盟(日経連)は,賃金の「近代化」を目指して,〔職務給制度〕を導入することを大きな目標として掲げた。同じ業務であれば誰が担当しても賃金は同じという仕組みは合理的だと考えられたが,日本企業の労働実態と合わなかったために広く普及することはなかった。
 1960年代後半になると,年次別学歴別賃金制度の限界が見えてきた。日経連は,大企業の人事課長クラスをメンバーとする研究会を立ち上げ,その研究会の成果を1969年に〔『能力主義管理』〕として出版し,その後の人事賃金制度の基準を作った。
 1970年代以降,〔職能資格制度〕が日本企業の人事制度の主流になる。この仕組みは,従業員の能力育成を促進する効果を持っていたが,1990年代初めのいわゆるバブル崩壊とその後の不況の中で,能力の高まった従業員にふさわしい仕事を用意できないために賃金額が企業業績への貢献を上回るという問題を発生させた。
この問題を解決するものとして期待されたのが〔成果主義的賃金制度〕であったが,企業業績への貢献を客観的に測るのが難しいという新たな課題を発生させた。

(2404E) 《技能継承》
 団塊の世代の退職等により発生する技能継承に問題があるとする事業所の割合は[約3割であり:×約7割に上っており],この問題への取組として,退職者の中から必要な者を選抜して雇用延長,再雇用し,指導者として活用している,中途採用を増やしている,[技術継承のための特別な教育訓練より,若年・中堅層に技術等伝承をしている:×事業所外への外注を活用している]が上位3つを占めている。

(労011) 《技能検定》
 技能検定とは,働く上で身に付ける,又は必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度であり,試験に合格すると〔技能士〕と名乗ることができる。平成29年度より,日本でのものづくり分野に従事する若者の確保・育成を目的として,〔35〕歳未満の者が技能検定を受ける際の受検料を一部減額するようになった。

(0402E) 《年次有給休暇》
 労働者1人平均の【年次有給休暇】の取得率を企業規模別にみると,規模が大きくなるほど取得率が高くなっている。


(0301A) 《満足感》
 正社員について,働きやすさに対する認識を男女別・年齢階級別にみると,男女ともにいずれの年齢階級においても,働きやすさに対して満足感を「いつも感じる」又は「よく感じる」者が,「全く感じない」又は「めったに感じない」者を上回っている(令1労白書126頁)。

(0301B) 《職場の人間関係》
 正社員について,働きやすさの向上のために,労働者が重要と考えている企業側の雇用管理を男女別・年齢階級別にみると,[男女ともに:×男性は]「職場の人間関係やコミュニケーションの円滑化」〈×,女性は「労働時間の短縮や働き方の柔軟化」がいずれの年齢層でも最も多くなっている(令1労白書126頁)。

(0301C) 《労働時間》
 正社員について,男女計における1か月当たりの労働時間と働きやすさとの関係をみると,労働時間が短くなるほど働きやすいと感じる者の割合が増加し,逆に労働時間が長くなるほど働きにくいと感じる者の割合が増加する(令1労白書130頁)。

(0301D) 《テレワーク》
 正社員について,テレワークの導入状況と働きやすさ・働きにくさとの関係をみると,テレワークが導入されていない場合の方が,導入されている場合に比べて,働きにくいと感じている者の割合が高くなっている(令1労白書134頁)。

(0301E) 《勤務間インターバル制度》
 勤務間インターバル制度に該当する正社員と該当しない正社員の【働きやすさ】を比較すると,該当する正社員の方が働きやすさを感じている(令1労白書133頁)。

(2201B) 《労働費用総額》
 労働費用総額の構成は,現金給与部分と現金給与以外の労働費用から成っており,その割合は前者が約8割,後者が約2割である。現金給与以外の労働費用は,法定福利費と法定外福利費の[のほか,退職給付等の費用,教育訓練費,現物給与の費用等があり:×二つによって構成され],企業規模が小さくなるほど法定福利費の割合が高くなっている。

(28労1) 《就労条件》
 平成23年就労条件総合調査によると,現金給与額が労働費用総額に占める割合は約〔8割〕である。次に法定福利費に注目して,現金給与以外の労働費用に占める法定福利費の割合は平成10年以降上昇傾向にあり,平成23年調査では約〔6割〕になった。法定福利費の中で最も大きな割合を占めているのが〔厚生年金保険料〕である。

(0101E) 《住居に関する費用》
 法定外福利費に占める住居に関する費用の割合は,企業規模が大きくなるほど高くなっている。


(2605B) 《退職給付》
 退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は約4分の3であり,企業規模別にみると,規模が大きいほど退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合が高くなっている。

(2605C) 《退職一時金制度》
 退職一時金制度がある企業で,支払準備形態に社内準備を採用している企業について,算定基礎額の種類(複数回答)をみると,[退職時の賃金:×点数(ポイント制)方式]が最も高くなっており,[点数方式:×退職時の賃金]がそれに次いでいる。

(2605E) 《支払準備形態》
 退職年金制度がある企業について支払準備形態(複数回答)をみると,厚生年金基金が最も多く,確定拠出年金(企業型)と確定給付企業年金(キャッシュ・バランス・プランを含む)がほぼ同じ割合である。

(労012) 《女性の活躍推進》
 女性活躍推進法に基づいて行動計画の策定・届出を行った企業のうち,女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は,都道府県労働局への申請により,厚生労働大臣の認定を受けることができる。認定を受けた企業は,厚生労働大臣が定める認定マーク〔えるぼし〕を商品などに付すことができる。

(2904E) 《ジェンダー・ギャップ指数》
 世界経済フォーラムが2015(平成27)年に発表したジェンダー・ギャップ指数をみると,我が国は,測定可能な145か国中100位以内に入っていない。

(労221) 《女性労働者》
 我が国は,急速な少子化と〔高齢化〕の進行により人口減少社会の到来という事態に直面しており,以前にも増して労働者が性別により差別されることなく,また,女性労働者にあっては〔母性〕を尊重されつつ,その能力を十分に発揮することができる〔雇用環境〕を整備することが重要な課題となっている。このような状況の中,平成18年に改正された,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律においては,あらゆる〔雇用管理〕の段階における性別による差別的取扱い,〔間接差別〕,妊娠,出産等を理由とする不利益取扱い等が禁止されるとともにセクシュアルハラスメント防止対策の義務が強化される等,法の整備・強化が図られた。

(労261) 《出産・育児と仕事》
 女性が出産・育児と仕事を両立させるには,配偶者の協力が不可欠である。しかし,男性の育児休業取得率は,平成24年度雇用均等基本調査によると,2012年で〔約2%〕にとどまっており,この割合を将来的に高めていくことが,政府の政策目標の一つとなっている。
 一般雇用主であって,常時雇用する労働者が〔101人〕以上の企業は,次世代育成支援対策推進法に基づいて,従業員の仕事と子育ての両立を図るために一般事業主行動計画を策定し,一般への公表,従業員への周知,所轄都道府県労働局長への提出による厚生労働大臣への届出が義務づけられている。
 労働時間の実態を知る上で有効な統計調査は,事業所を対象として行われている〔毎月勤労統計調査〕である。この調査は,統計法に基づいて行われる〔基幹統計調査〕であり,調査対象となった事業所に対して報告の義務を課しており,報告の拒否や虚偽報告について罰則が設けられている。
 〔毎月勤労統計調査〕は,労働時間の他に常用労働者数,パートタイム労働者数,現金給与額,〔出勤日数〕についても調べている。

(2904D) 《共働き世帯》
 夫婦共に雇用者の共働き世帯は全体として増加傾向にあり,平成9年以降は共働き世帯数が男性雇用者と無業のから成る世帯数を一貫して上回っている。

(2503A) 《就業率》
 2010年の女性の25〜54歳層就業率は,OECD諸国の中で[30か国中22位である:×上位10位以内に入る]。

(労273) 《M字カーブ》
 我が国の就業・不就業の実態を調べた就業構造基本調査をみると,平成24年の男性の年齢別有業率は,すべての年齢階級で低下した。同年の女性については,M字カーブの底が平成19年に比べて〔30〜34歳から35〜39歳に移行した〕。

(2503B) 《M字カーブ》
 女性の年齢階級別労働力率は,その形状から,M字カーブと呼ばれているが,有配偶者の労働力率が上昇してきたことが寄与して,M字のカーブが以前に比べ浅くなっている。

(2503C) 《雇用形態》
 女性の雇用労働者を雇用形態別に見ると,1980年代半ばから[1990年代にかけては,正規の職員・従業員の割合が,パート・アルバイトや派遣社員,契約社員等非正規雇用者の割合:×2010年頃まで一貫して,パート・アルバイトや派遣社員,契約社員等非正規雇用者の割合が正規の職員・従業員の割合]を上回っていた。

(2503E) 《税金》
 就業調整について,女性パートタイム労働者の約4分の1が「調整している」と回答したが,その理由として最も大きいのは,「一定額[103万円:×130万円]を超えると,[税金を支払わなければならないから:×配偶者の健康保険,厚生年金等の被扶養者からはずれ,自分で加入しなければならなくなるから]であった。


(25労1) 《障害者の雇用》
 障害者の雇用の促進等に関する法律では,事業主に対して,その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率以上になるよう義務づけている。この法定雇用率は平成25年4月1日から改定され,それにともなって,毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の長に報告する必要のある民間企業は,〔45.5〕人以上に拡大された。〔45.5〕人以上の企業には,〔障害者雇用推進者〕を選任するよう努力することが求められている。
 平成24年障害者雇用状況の集計結果によると,平成24年6月1日時点て法定雇用率を達成している民間企業は,全体の〔半数近く〕であった。また,障害者の雇用状況を企業規模別にみると,法定雇用率を達成した割合が50%を超えていたのは,〔1000人以上規模〕の企業であった。
 他方,法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)は,未達成企業全体の〔約6割〕であった。

(03労2) 《65歳超雇用推進助成金》
 生涯現役社会の実現に向けた環境を整備するため,65歳以降の定年延長や66歳以降の継続雇用延長,高年齢者の雇用管理制度の整備や定年年齢未満である高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して,「〔65歳超雇用推進助成金〕」を支給している。また,〔(公財)産業雇用安定センター〕において高年齢退職予定者の情報を登録して,その能力の活用を希望する事業者に対してこれを紹介する高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業を実施している。
 一方,働きたい高年齢求職者の再就職支援のため,全国の主要なハローワークに「生涯現役支援窓口」を設置し,特に65歳以上の高年齢求職者に対して職業生活の再設計に係る支援や支援チームによる就労支援を重点的に行っている。ハローワーク等の紹介により60歳以上の高年齢者等を雇い入れた事業主に対しては,「〔特定求職者雇用開発助成金〕」を支給し,高年齢者の就職を促進している。
 既存の企業による雇用の拡大だけでなく,起業によって中高年齢者等の雇用を創出していくことも重要である。そのため,中高年齢者等(〔40歳以上〕)が起業を行う際に,従業員の募集・採用や教育訓練経費の一部を「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)」により助成している(令2厚生労働白書254頁)。


(0201E) 《継続在職》
 最終学校卒業後に初めて勤務した会社で現在も働いている【若年労働者】の割合は約半数となっている。

(労021) 《統計》
 我が国の労働の実態を知る上で,政府が発表している統計が有用である。年齢階級別の離職率を知るには〔雇用動向調査〕,年次有給休暇の取得率を知るには〔就労条件総合調査〕,男性の育児休業取得率を知るには〔雇用均等基本調査〕が使われている。

(02労2) 《統計》
 労働時間の実態を知るには,〔労働力調査〕や〔就業構造基本調査〕,毎月勤労統計調査がある。〔労働力調査〕と〔就業構造基本調査〕は世帯及びその世帯員を対象として実施される調査であり,毎月勤労統計調査は事業所を対象として実施される調査である。
 〔労働力調査〕は毎月実施されており,就業状態については,15歳以上人口について,毎月の末日に終わる1週間(ただし,12月は20日から26日までの1週間)の状態を調査している。〔就業構造基本調査〕は,国民の就業の状態を調べるために,昭和57年以降は5年ごとに実施されており,有業者については,1週間当たりの就業時間が調査項目に含まれている。

(2604C) 《性別の割合》
 有期契約労働者における性別の割合をみると,男性が約3分の1,女性は約3分の2となっている。職務タイプ別にみると,男性の割合が最も高いのは,「高度技能活用型」であり,女性は「軽易職務型」の割合が最も高くなっている。


(0310A) 《被保険者数の増減》
 公的年金制度の被保険者数の増減について見ると,[第2号被保険者等(65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者を含む):×第1号被保険者は,対前年比70万人増で近年増加傾向にある一方,[第1号被保険者:×第2号被保険者等(65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者を含む)]や第3号被保険者は,それぞれ対前年比34万人減,23万人減で,近年減少傾向にある。これらの要因として,[被用者保険の適用拡大や厚生年金の加入促進策の実施,高齢者等の就労尊信等:×新型コロナウイルス感染症の影響による生活に困窮する人の増加,失業率の上昇等があげられる(令2白書296頁)。

(0310B) 《送付と返送》
 年金を受給しながら生活をしている高齢者や障害者などの中で,年金を含めても所得が低い方々を支援するため,年金に上乗せして支給する「年金生活者支援給付金制度」がある。老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当している場合は,本人による請求手続きは[必要]であり,日本年金機構が[該当者に請求書を送付する:×職権で認定手続きを行う](令2白書304頁)。

(0310C) 《激変緩和措置》
 2008 (平成20)年度の後期高齢者医療制度発足時における75歳以上の保険料の激変緩和措置として,政令で定めた軽減割合を超えて,予算措置により軽減を行っていたが,段階的に見直しを実施し,保険料の所得割を5割軽減する特例について,[2018年度:×2019 (令和元)年度]から本則(軽減なし)とし,元被扶養者の保険料の均等割を9割軽減する特例について,[2019年度:×2020 (令和2)年度から本則(資格取得後[2年間:×3年間]に限り[5割:×7割]軽減とする)とするといった見直しを行っている(令2白書359頁)。

(0310D) 《部門別構成割合の推移》
 社会保障給付費の部門別構成割合の推移を見ると,1989 (平成元)年度においては[年金:×医療]が49. 5 %,[医療:×介護,福祉その他]が39. 4 %を占めていたが,医療は1990年台半ばから,[年金:×介護,福祉その他]は2004 (平成16)年度からその割合が減少に転じ,[介護,福祉その他:×年金]の割合が増加してきている。 2017 (平成29)年度には,[介護,福祉その他:×年金]が21. 6 %と1989年度の約2倍となっている(令2白書120頁)。

(0310E) 《オンライン資格確認》
 保険医療機関等で療養の給付等を受ける場合の被保険者資格の確認について,確実な本人確認と保険資格確認を可能とし,医療保険事務の効率化や患者の利便性の向上等を図るため,オンライン資格確認の導入を進める。オンライン資格確認に当たっては,既存の健康保険証による資格確認に加えて,個人番号カード(マイナンバーカード)による資格確認を可能とする(令2白書355頁)。

(28労2) 《労働組合組織率》
 政府は,毎年6月30日現在における労働組合数と労働組合員数を調査し,労働組合組織率を発表している。この組織率は,通常,推定組織率と言われるが,その理由は,組織率算定の分母となる雇用労働者数として「〔労働力調査〕」の結果を用いているからである。
 労働組合の組織及び活動の実態等を明らかにするために実施されている平成25年労働組合活動等に関する実態調査によると,組合活動の重点課題として,組織拡大に「取り組んでいる」と回答した単位労働組合の割合は,〔約3分の1〕になっている。

(2302A) 《推定組織率》
 日本の労働組合の推定組織率は,昭和50年以降低下傾向にあったが,平成20年に前年比で横ばいになり,平成21年にわずかに上昇に転じ,平成22年も前年と同じ水準になった。低下傾向に歯止めがかかったことには,パートタイム労働者の組織化が進んだことも寄与している。

(2302E) 《労使コミュニケーション》
 経営者と従業員のコミュニケーションを円滑にする仕組みとして,労使協議機関や職場懇談会が設けられることがあるが,両者の設置割合を労働組合の有無別に見ると,労働組合のある事業所はない事業所に比べて,労使協議機関の設置割合は[大きな差ではない:×高い]が職場懇談会の設置割合は[高く]なっている。


(2705B) 《人材マネジメント》
 人材マネジメントの基本的な考え方として,「仕事」をきちんと決めておいてそれに「人」を当てはめるという「ジョブ型」雇用と,「人」を中心にして管理が行われ,「人」と「仕事」の結びつきはできるだけ自由に変えられるようにしておく「メンバーシップ型」雇用があり,「メンバーシップ型」が我が国の正規雇用労働者の特徴であるとする議論がある。

(2705C) 《正規雇用》
 企業の正規雇用労働者の管理職の育成・登用方針についてみると,内部育成・昇進を重視する企業が多数派になっており,この割合を企業規模別にみても,同様の傾向がみられる。

(2705E) 《パートタイム》
 グローバル化によって激しい国際競争にさらされている業種が,外国からの安価な輸入財に価格面で対抗しようとして,[必ずしもパートタイム労働者比率を高めて,それに対応している訳ではない:×人件費抑制の観点からパートタイム労働者比率を高めていることが確認された]。

(3010E) 《財政基盤》
 国民健康保険制度の安定化を図るため,持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成27年5月に成立した。改正の内容の1つの柱が,国民健康保険への財政支援の拡充等により,財政基盤を強化することであり,もう1つの柱は,都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことである。

(2207B) 《退職者医療》
 健康保険の被保険者が定年等で退職するとその多くが国民健康保険の被保険者となるが,そのうちの厚生年金保険等の被用者年金の老齢(退職)給付を受けられる人とその家族を対象とした退職者医療制度が[昭和59年:×昭和49年]の健康保険法等改正により国民健康保険制度のなかに設けられた。

(28社1) 《社会保険》
1 世界初の社会保険は,〔ドイツ〕で誕生した。当時の〔ドイツ〕では,資本主義経済の発達に伴って深刻化した労働問題や労働運動に対処するため,明治16年に医療保険に相当する疾病保険法,翌年には労災保険に相当する災害保険法を公布した。
 一方日本では,政府は,労使関係の対立緩和,社会不安の沈静化を図る観点から,〔ドイツ〕に倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し,〔大正11年〕に「健康保険法」を制定した。

(2610A) 《老人福祉法》
 社会保障のなかで相対的に遅れていた高齢者福祉への国民の関心が,高齢者の増加や人口の都市集中に伴う家族形態の変化などを背景に急速に高まり,[昭和38年:×昭和28年]7月に老人福祉法が制定された。老人福祉施設については,生活保護法に位置づけられてきた養老施設が老人福祉法上の養護老人ホームという類型に引き継がれたほか,新しく特別養護老人ホームと軽費老人ホームという類型が加わった。

(2610B) 《老人医療費支給》
 高齢化が進展する中で,老人福祉法が[昭和47年:×昭和37年]に改正され,翌年1月から老人医療費支給制度が実施された。この制度は,70歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の高齢者に対して,医療保険の自己負担分を,国と地方公共団体の公費を財源として支給するものであった。

(2610C) 《老人保健法》
 高齢者の医療費の負担の公平化を目指して,老人保健法が[昭和57年:×昭和47年]に制定され,翌年2月から施行された。同法においては,各医療保険制度間の負担の公平を図る観点から老人保健拠出金制度が新たに導入された。また,老人医療費の一定額を患者が自己負担することとなった。

(社262) 《介護サービス》
 我が国の介護保険制度における介護サービスの利用者は,在宅サービスを中心に着実に増加し,平成22年には400万人を超えた。
 〔地域包括ケアシステム〕とは,重度な要介護状態になっても,住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう,おおむね30分以内に必要なサービスが提供される中学校区などの日常生活圏域内において,医療,介護,予防,住まい,生活支援サービスが切れ目なく,有機的かつ一体的に提供される体制のことをいう。
 平成23年度の介護費用は8.2兆円だが,高齢化がさらに進展し,団塊の世代が75歳以上となる〔平成37年〕には,介護費用は約21兆円になることが見込まれる。介護保険制度の持続可能性を確保するために介護給付の重点化・効率化や負担の在り方についても併せて検討していく必要がある。

(3010B) 《加入者範囲》
 第190回国会において成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」では,私的年金の普及・拡大を図るため,個人型確定拠出年金の加入者範囲を基本的に20歳以上60歳未満の全ての方に拡大した。

(0110C) 《確定拠出年金》
 国民年金第3号被保険者が,個人型確定拠出年金に加入できるようになった。この改正の施行日は,平成29年1月1日である。

(2207D) 《職員健康保険法》
 職員健康保険法は,昭和9年に制定された。同法に基づく職員健康保険制度は工場労働者を対象とする既存の健康保険制度とは別個の制度として,俸給生活者を対象につくられたが,[3年後の昭和17年:×5年後の昭和14年]には健康保険に統合された。

(2207C) 《協会》
 健康保険制度は,長年にわたり健康保険組合が管理運営する組合管掌健康保険と政府が管理運営する政府管掌健康保険(政管健保)に分かれていた。しかし,平成8年可決成立した健康保険法等の一部を改正する法律により,[平成20年:×平成10年]10月からは,後者は国とは切り離された全国健康保険協会が保険者となり,都道府県単位の財政運営を基本とすることとなった。

(社263) 《全国健康保険協会》
 加入する事業所の約8割が従業員10人未満である全国健康保険協会(協会けんぽ)は,平成20年10月に発足したが,発足直後の経済状況の大幅な悪化等により,平均保険料率は平成22年から平成24年まで3年連続で引き上げられた。こうした状況を踏まえ,平成22年度から平成24年度までに講じられてきた(1)協会けんぽの保険給付費等に対する国庫補助率を13%から〔16.4%〕に引き上げる,(2)後期高齢者支援金の負担方法について,被用者保険者が負担する後期高齢者支援金の〔3分の1〕を各被用者保険者の財政力に応じた負担(総報酬割)とする措置を,平成26年度まで2年間継続すること等を内容とする「健康保険法等の一部を改正する法律案」が平成25年通常国会に提出され,同年5月に可決・成立した。

(0110B) 《傷病手当金》
 健康保険の傷病手当金の1日当たりの金額が,原則,支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額に3分の2を乗じた額となった。この改正の施行日は,平成28年4月1日である。

(2408E) 《国民年金基金》
 国民年金基金は,[平成元年:×昭和60年]の国民年金法の改正により導入され,[平成3年:×翌年の]4月から施行されたが,地域型国民年金基金と職能型国民年金基金及び総合型国民年金基金の3タイプに分けられる。

(0110E) 《受給資格期間》
 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上から10年以上に短縮された。この改正の施行日は,平成29年8月1日である。

(0110D) 《個人番号》
 基礎年金番号を記載して行っていた老齢基礎年金の年金請求について,個人番号(マイナンバー)でも行えるようになった。この改正の施行日は,平成30年3月5日である。

(0110E) 《産前産後》
 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除されるようになった。この改正の施行日は,平成31年4月1日である。

(2408B) 《厚生年金基金》
 厚生年金基金は,[昭和40年:×昭和45年]の厚生年金保険法の改正により導入されたが,その設立形態には単独設立,連合設立の2タイプがある。

(2909A) 《厚生年金基金》
 厚生年金保険法の改正により平成26年4月1日以降は,経過措置に該当する場合を除き新たな厚生年金基金設立は認められないこととされた。

(0110A) 《被用者年金一元化》
 被用者年金一元化により,所定の要件に該当する国家公務員共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得した。この改正の施行日は,平成27年10月1日である。

(社253) 《年金記録の回復》
 厚生年金記録に係る標準報酬月額等の不適正な遡及訂正処理の問題については,年金記録の回復を申し立てられた方に対してできる限り速やかな対応を図る観点から,平成20年12月から,〔従業員であった方(事業主や役員でなかった方)〕の事案であって,給与明細書により給与の実態が確認できる場合など一定の要件に該当する場合には,〔年金記録確認第三者委員会〕に送付することなく年金事務所段階で年金記録の回復を行うこととした。

(3010C) 《マクロ経済スライド》
 年金額については,マクロ経済スライドによる調整をできるだけ早期に実施するために,現在の年金受給者に配慮する観点から,年金の名目額が前年度を下回らない措置(名目下限措置)は維持しつつ,賃金・物価上昇の範囲内で,前年度までの未調整分(キャリーオーバー分)を含めて調整することとした。この調整ルールの見直しは,平成30年4月に施行された。

(3010D) 《累積収益額》
 年金積立金の運用状況については,年金積立金管理運用独立行政法人が半期に1度公表を行っている。厚生労働大臣が年金積立金の自主運用を開始した[平成13年度:×平成11年度]から平成27年度までの運用実績の累積収益額は,約56.5兆円となっており,収益率でみると名目賃金上昇率を平均で約3.1 %下回っている。

(3010A) 《国民負担率》
 我が国の国民負担率(社会保障負担と租税負担の合計額の国民所得比)は,昭和45年度の24. 3 %から平成27年度の42. 8 %へと45年間で約1.8倍となっている。

(2709A) 《消費税増収分》
 社会保障と税の一体改革では,年金,高齢者医療,介護といった高齢者三経費に〔子育てや現役世代の医療を加えた社会保障四経費に〕消費税増収分の全てを充てることが消費税法等に明記された。

(2709B) 《持続可能》
 社会保障制度改革国民会議において取りまとめられた報告書等を踏まえ,社会保障制度改革の全体像及び進め方を明らかにするための「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」が平成25年12月に成立・施行(一部の規定を除く)された。この法律では,講ずべき社会保障制度改革の措置等として,受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため,医療制度,介護保険制度等の改革について,@改革の検討項目,A改革の実施時期と関連法案の国会提出時期の目途を明らかにしている。

(2709C) 《負担能力》
 国民健康保険及び後期高齢者医療の保険料(税)は,被保険者の負担能力に応じて賦課される応能分と,受益に応じて等しく被保険者に賦課される応益分から構成され,世帯の所得が一定額以下の場合,応益分保険料(税)の7割,5割又は2割を軽減している。低所得者の保険料(税)負担軽減するため,平成26年度の保険料(税)から,5割軽減と2割軽減の対象世帯を拡大することとした。

(2709D) 《財政検証》
 年金制度では,少なくとも5年に一度,将来の人口や経済の前提を設定した上で,長期的な年金財政の見通しを作成し,給付と負担の均衡が図られているかどうかの確認である財政検証を行っている。平成16年改正以前は,給付に必要な保険料を再計算していたが,平成16年改正により,保険料水準を固定し,給付水準の自動調整を図る仕組みの下で年金財政の健全性を検証する現在の財政検証へ転換した。

(2710A) 《社会保障給付費》
 平成24年度社会保障費用統計によると,平成24年度の社会保障給付費の総額は108兆5,568億円であり,部門別にみると,[年金:×医療]が53兆9,861億円で全体の49.7%を占めている。次いで[医療:×年金]が34兆6,230億円で全体の31.9 %,福祉その他は19兆9,476億円で18.4%となっている。

(2710B) 《平均所得金額》
 平成25年国民生活基礎調査によると,高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成するか,又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯)における所得の種類別に1世帯当たりの平均所得金額の構成割合をみると,公的年金・恩給が68.5%と最も高くなっている。なお,公的年金・恩給を受給している高齢者世帯のなかで公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯は57.8%となっている。

(2809A) 《国民年金》
 厚生労働省から平成27年12月に公表された平成26年国民年金被保険者実態調査結果の概要によると,平成24年度及び平成25年度の納付対象月の国民年金保険料を全く納付していない者(平成25年度末に申請全額免除,学生納付特例又は若年者納付猶予を受けていた者を除く)が納付しない理由は,「保険料が高く,経済的に支払うのが困難」が約7割と最も高くなっている。

(02社4) 《国民年金基金》
 国民年金の第1号被保険者が,国民年金基金に加入し,月額20,000円を納付している場合に,この者が個人型確定拠出年金に加入し,掛金を拠出するとき,月額で〔48, 000〕円まで拠出することができる。なお,この者は,掛金を毎月定額で納付するものとする(令36条1号)。

(2809B) 《障害年金》
 厚生労働省から平成27年12月に公表された平成26年年金制度基礎調査によると,障害年金受給者(当該調査における障害厚生年金又は障害基礎年金等を受給している者をいう)のうち,生活保護を受給している者の割合は,日本の全人口に対する生活保護受給人口の割合(1.7%)より高くなっている。

(2809C) 《国民医療費》
 厚生労働省から平成27年10月に公表された平成25年度国民医療費の概況によると,医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用の推計である平成25年度の国民医療費は全体で40兆円を超え,人口一人当たりでは30万円を超えている。

(2809D) 《後期高齢者》
 平成25年度国民医療費の概況によると,公費負担医療給付分,医療保険等給付分,後期高齢者医療給付分,患者等負担分等に区分される平成25年度の制度区分別国民医療費において,後期高齢者医療給付分は全体の30%を超えている。

(2810A) 《全面総報酬割》
 平成27年版厚生労働白書によると,75歳以上の方々の医療給付費は,その約4割を現役世代からの後期高齢者支援金によって賄われている。この支援金は,加入者数に応じた負担から負担能力に応じた負担とする観点から,被用者保険者間の按分について,平成22年度から3分の1を総報酬割(被保険者の給与や賞与などすべての所得で按分),残りの3分の2を加入者割とする負担方法を導入した。また,より負担能力に応じた負担とするために平成26年度には総報酬割を2分の1,[平成28年度:×平成27年度]には3分の2と段階的に引き上げ,[平成29年度:×平成28年度]からは全面総報酬割を実施することとされた。

(2810B) 《一定額の負担》
 平成27年版厚生労働白書によると,主治医と大病院に係る外来の機能分化をさらに進めるとともに病院勤務医の負担軽減を図るため,平成28年度から,特定機能病院等において,紹介状なく受診する患者に対して,原則として療養に要した費用の[一定額:×2割]の負担を求めることとされた。

(2810C) 《介護保険》
 平成27年版厚生労働白書によると,平成22年に厚生労働省が実施した介護保険制度に関する国民の皆さまからのご意見募集によれば,介護保険を評価している(「大いに評価」又は「多少は評価」)と回答した方は全体の[6割を超えている:×約2割にとどまっている]。

(2810D) 《マクロ経済スライド》
 平成27年版厚生労働白書によると,平成12年から平成14年にかけ,物価が下落したにも関わらず,特例措置により年金額を据え置いた結果,平成25年9月時点において本来の年金額より2. 5%高い水準(特例水準)の年金額が支給されている状況であったが,国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の施行により,平成25年10月から平成27年4月にかけて特例水準の解消が行われた。この特例水準が解消したことにより,平成16年の制度改正により導入されたマクロ経済スライドが,平成27年4月から初めて発動されることとなった。

(2810E) 《ねんきん定期便》
 平成27年版厚生労働白書によると,日本年金機構では,毎年誕生月に送付しているねんきん定期便によって,国民年金・厚生年金保険の全ての現役加入者〈×及び受給権者に対し,年金加入期間,年金見込額,保険料納付額,国民年金の納付状況や厚生年金保険の標準報酬月額等をお知らせしている。