社会一般 (16頁)

(12社1) 《社会保険方式》
 我が国の医療保障制度や老後の所得保障制度は,社会保険方式を基本としている。我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた,1950年の[社会保障制度審議会:×シャウプ]勧告も「国家が国民の〔自主的責任〕の観念を害することがあってはな.らない」とし,1995年の勧告でも社会保険方式の利点が強調されて今日に至っている.
(12社2) 《年金通算協定》
 各国企業の国際進出の進展に伴、つて活発な人材交流が行われているが,海外在留の邦人や日本在留の外国籍者については,年金制度の〔二重適用〕が生じる場合があること,長期の在留でない場合,〔受給資格期間〕を満たさないために,在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること,といった問題がある。
 このような問題を解決するため,多くの国の間で,〔二重適用〕の回避や〔受給資格期間〕の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は初の年金通算協定(社会保障協定)を〔ドイツ〕との間で締結している。

(13社1) 《基礎年金制度》
 現行の基礎年金制度においては,当年度の給付に必要な費用は,現在の[被保険者:×保険料負担]により支えられる仕組みになっているため,当年度に未納・未加入によって支払われなかった保険料は,その者の将来の給付につながらないだけでなく,その分他の者の[保険料負担:×社会保険料控除]が重くなる構図となっている。もとより,公的年金制度がいわゆる〔逆選択〕を認めない強制加入の〔社会保険〕であることから,未納・未加入者の増加は放置できない。
 「拠出が困難な者」に対しても一定の保障を確保する仕組みとしては,一律全額税を財源とする仕組みに変える以外にも,必要な者に対して[公的扶助:×公的年金等控除]等の補足的方法により対応することも可能であり,長期的に安定した年金制度の確立のため,制度の見直しに取り組んでいく必要がある。

(14社1) 《公的年金》
 公的年金は,現役時代から考えて,45年から60年後といった老後までの長い期間に,経済社会がどのように変わろうとも,その社会で従前の生活と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており,物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
 このような仕組みは,社会全体で〔世代間扶養〕を行う公的年金においてはじめて約束できるものであり,個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。
 生活の基本的な部分を全国民に保障するという役割を反映して,公的年金には[基礎年金給付費:×保健事業費]や〔事務費〕に対する[国庫負担:×国庫補助]が行われ,保険料も,所得税法の規定により,所得金額からの〔全額控除〕がなされている。
 これに対し,民間の個人年金の場合は,これらの措置がなく,保険料の相当部分が〔事務費〕として使われているという面においても,公的年金は有利な仕組みであるといえる。

(15社1) 《社会保障制度》
 我が国の社会保障制度の発展過程をみると,社会保障制度の範囲,内容,〔対象者〕が大きく変化するとともに,社会保障の〔給付水準〕の向上や規模の拡大,新しい手法の導入,サービス提供主体の拡大等が進んできている。
 〔対象者〕の変化でいえば,社会保障制度審議会の.1950(昭和25)年勧告の頃は,[生活保護:×皆保険・皆年金]が社会保障の大きな柱であったが.その後の国民[皆保険・皆年金:×健康保険法]の成立,医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から,〔低所得者層〕に限らない〔対象者〕の普遍化,一般化が進んできている。

(16社1) 《生活保護》
 〔生活保護〕制度は,生活に困窮する著が,その利用し得る資産,稼働能力などを活用してもなお〔最低限度の生活〕を維持できない場合に,その困窮の程度に応じ保護を行うもので,健康で文化的な〔最低限度の生活〕を保障するとともに,その自立の助長を目的とする制度である。
 1950(昭和25)年の〔生活保護〕法の制定以降50数年が経過した今日では,当時と比べて国民の意識,経済社会,人口構成など〔生活保護〕制度をとりまく環境は大きく変化している。こうしたなか,近年の景気後退による〔失業率の上昇〕,〔高齢化〕の進展などの影響を受けて,ここ数年〔生活保護〕受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し,また,2001年度の〔生活保護〕受給世帯数は過去最高の約[81万:×61万]世帯となっており,国民生活のいわば最後の拠り所である〔生活保護〕制度は,引き続き重要な役割が期待される状況にある。

(17社1) 《医療制度》
 我が国の医療制度は,すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度に加入して,いつでも必要な医療を受けることができる〔国民皆保険〕制度を採用している。こうした仕組みは,経済成長に伴う生活環境や栄養水準の向上などとも相まって,世界最高水準の〔平均寿命〕や高い保健医療水準を実現する上で大きく貢献してきた。
 その一方で,世界的にも例を見ない急速な高齢化が進展し,老人医療費を始めとする医療費が年々増大し,医療費をまかなう主たる財源である〔保険料〕は,厳しい経済環境の下で伸び悩んでおり,医療保険財政は極めて厳しい状況にある。近年,国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており,国民所得の約[:×3]%を占めるに至っている。中でも国民医療費の[3分の1:×標準報酬]を占める老人医療費の伸びが著しいものとなっている。

(18社1) 《社会保険制度》
 戦後の混乱は社会保険制度にほとんど壊滅的打撃を与えた。昭和20年には,官業共済組合をふくめて,全国民の約3分の1が[医療保険:×生命保険]に加入していたといわれ,[国民健康保険:×地方公務員共済組合]は全国で約1万組合,被保険者約4,100万人に達していたが,昭和22年6月にはわずかに40%ほどの組合が事業を継続しているにすぎない状態であった。[健康保険:×年金保険]もまた財源確保のために[標準報酬:×医療保険]の改訂と料率引上げを繰り返さざるをえなかったのである。
 ただし,昭和22年に労働者災害補償保険法と失業保険法が制定されたことは,社会保険の大きな前進であったといえる。これに対応して,[健康保険:×年金保険]の給付から業務上災害がのぞかれ,[厚生年金保険:×労働者年金保険]も事業主責任の分離を行ったのは当然である。なお,日雇労働者にも失業保険が適用されたのは昭和24年5月からであった。

(19社1) 《国民健康保険》
 国民健康保険法が全面改正され,昭和36年から全国の市町村に国民健康保険の実施が義務づけられるなどにより,国民健康保険の全国普及が進み,[被用者:×自営業者]保険の体系と相まって,国民皆保険体制の基盤が確立された。当初,[被用者:×自営業者]については10割給付を原則としていたが,昭和59年の改正によって初めて定率1割負担が導入され,平成9年には2割負担,平成15年には3割負担となった。[被用者:×自営業者]保険における[被扶養者:×被用者]については,長い間[:×8]割給付であったが,昭和48年には7割給付とすることに合わせて月額[:×7]万円を超える医療費の自己負担分を償還する〔高額療養費〕支給制度が新たに発足することになった。

(20社1) 《特定健康診査》
 高齢者の医療の確保に関する法律では,厚生労働大臣は,[特定健康診査:×特定疾患健康診](糖尿病その他の政令で定める[生活習慣病:×特定疾病]に関する健康診査)及び[特定保健指導:×健康教育]の適切かつ有効な実施を図るための[特定健康診査:×特定疾患健康診]等基本指針を定めるものと規定されている。また,保険者は,この基本指針に即して,〔〕年ごとに,〔〕年を1期として,[特定健康診査:×特定疾患健康診]等実施計画を定め,この実施計画に基づき,厚生労働省令で定めるところにより,[40:×75]歳以上の加入者に対し,原則として[特定健康診査:×特定疾患健康診]を行うものとされている。

(21社1) 《児童手当》
 児童手当の額は,1月につき,[1万:×3万]円に児童手当の支給要件に該当する者(前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が政令で定める額以上である場合を除く)が養育する児童のうち[3:×15]歳に満たない児童の数を乗じて得た額で算定される(法6条1項)。 また,当分の間,[:×15]歳以上の児童であって[12:×18]歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る特例給付として支給要件に該当する場合(前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が政令で定める額以上である場合を除く)は,児童手当に相当する給付が行われることとされており,当該特例給付の額は,対象となる児童の1人目及び2人目については,1月につき[5千:×6万]円,3人目以降は[1万:×3万]円とされている(ただし,[12:×18]歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童を合わせて養育している場合は,給付額の算定方法は異なる)。なお,児童手当の額は,国民生活の水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には変動後の諸事情に応ずるため,速やかに改定の措置が講じられなければならない。
 受給資格者が,児童手当の支給を受けようとするときは,その受給資格及び児童手当の額について,住所地の市町村長(特別区の区長を含む)の認定を受けなければならない。ただし,公務員が受給資格者の場合,例えば,国家公務員の場合には,その者の所属する各省庁の長(裁判所にあっては〔最高裁判所長官〕又はその委任を受けた者の認定を受けなければならない(法17条1項)。

(22社1) 《個人型年金》
 確定拠出年金の個人型年金加入者は,個人型年金規約で定めるところにより,毎月の個人型年金加入者掛金を国民年金基金連合会(以下本問において「連合会」という)に納付することになっている。ただし,[第2号加入者:×65歳未満]の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者,厚生年金基金の加入員その他政令で定める者を除く)である個人型年金加入者は,厚生労働省令で定めるところにより,毎月の掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。
 また,連合会は,掛金の納付を受けたときは,厚生労働省令で定めるところにより,各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を[個人型記録関連運営管理機関:×日本年金機構]に通知しなければならない
(22社2) 《個人型年金》
 確定拠出年金の個人型年金の給付には,老齢給付金,障害給付金,死亡一時金及び当分の間,次の各号のいずれにも該当する者が請求することができる[脱退一時金:×退職一時金]がある。
@ [第2号加入者:×65歳未満]であること。
A 企業型年金加入者でないこと。
B 確定拠出年金法62条1項各号に掲げる者に該当しないこと。
C 障害給付金の受給権者でないこと。
D その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間及び個人型年金加入者期間を合算した期間)が[1か月以上3年:×1年以上3年]以下であること,または請求した日
における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が,〔25万円(50万円)〕以下であること。
E 最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
F 確定拠出年金法附則第2条の2第1項の規定による[脱退一時金:×退職一時金]の支給を受けていないこと。
 当該[脱退一時金:×退職一時金]の支給の請求は,個人型年金運用指図者にあっては,[個人型記録関連運営管理機関:×日本年金機構]に,個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会にそれぞれ行うものとする。

(23社1) 《要介護認定》
 要介護認定を受けようとする第1号被保険者(市町村又は特別区の区域内に住所を有する65歳以上の者)は,厚生労働省令で定めるところにより,申請書に〔介護保険被保険者証〕を添付して市町村に申請をしなければならない。
 要介護認定は,〔その申請のあった日にさかのぼって〕その効力が生じ,初めて要介護認定を受けた場合(これまで要支援認定を受けていた場合を除く)の要介護認定有効期間は,(1)と(2)の期間を合算して得た期間とする。
(1) 要介護認定か効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
(2) 6か月間(市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては,〔3か月間から12か月間までの範囲内〕で月を単位として市町村が定める期間)
 要介護認定か効力を生じた日が月の初日である場合にあっては,(2)の期間を要介護認定有効期間とする。
(23社2) 《要介護認定》
 要介護認定を受けた被保険者は,要介護認定有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは,厚生労働省令で定めるところにより,市町村に対し,〔要介護認定の更新の申請〕をすることができる。この申請は,当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。
(23社3) 《審査請求》
 要介護認定に関する処分に不服がある者は,介護保険審査会に審査請求をすることができるが,当該審査請求の事件は,〔公益を代表する委員〕のうちから,介護保険審査会が指名する3人をもって構成する合議体で取り扱われる。

(24社1) 《社会保険労務士》
 社会保険労務士法17条2項では,「社会保険労務士又は社会保険労務士法人は,申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る)で〔他人の作成したもの〕につき相談を受けてこれを審査した場合において,当該申請書等が労働社会保険諸法令に従って作成されていると認めたときは,厚生労働省令で定めるところにより,その審査した事項及び当該申請書等が労働社会保険諸法令の規定に従って作成されている旨を,書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し,又は当該申請書等に〔付記〕することができる」と規定されている(法17条2項)。
 この規定によって,社会保険労務士又は社会保険労務士法人は,厚生労働省令で定める申請書等の表面の欄外余白(当該申請書等の表面欄外余白に記載することが適当でないときは,その裏面の欄外余白)に審査事項等を〔付記〕することができることとなった(法17条2項)。
 なお,社会保険労務士法施行規則13条1項に規定する厚生労働省令で定める申請書等には,〔厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届〕等がある(則13条1項)。
(24社2) 《保存期間》
 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は,その業務に関する帳簿を備え,これに事件の名称,依頼を受けた年月日,受けた報酬の額等厚生労働大臣が定める事項を記載し,関係書類とともに帳簿閉鎖のときから〔2年間〕保存しなければならない(法19条2項)。
 なお,この帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合及び保存義務に違反した場合は,〔100万円以下の罰金〕に処せられる(法33条)。

(25社1) 《介護保険》
 高齢化や介護サービスの充実が進み,65歳以上の高齢者が負担する介護保険第1号被保険者の保険料の基準月額の全国平均は,第1期介護保険事業計画期間の2,911円から第4期介護保険事業計画期間の4,160円まで上昇した。平成24年度から始まった第5期介護保険事業計画期間では,都道府県に設置されている〔財政安定化基金〕について,必要とされる額より過大な積立金があったことから,本来の目的に支障を来さない範囲で取り崩しを行った。この措置による軽減効果もあり,第5期介護保険事業計画期間の全国平均は〔4,,972円〕となっている。
(25社2) 《海外在留邦人》
 海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し,また,両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として,外国との間で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日までに欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また,昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い,これら新興国との間でも協定の締結を進めており,〔ブラジル〕との間の協定が平成24年3月に発効したところである。
(25社3) 《年金記録の回復》
 厚生年金記録に係る標準報酬月額等の不適正な遡及訂正処理の問題については,年金記録の回復を申し立てられた方に対してできる限り速やかな対応を図る観点から,平成20年12月から,〔従業員であった方(事業主や役員でなかった方)〕の事案であって,給与明細書により給与の実態が確認できる場合など一定の要件に該当する場合には,〔年金記録確認第三者委員会〕に送付することなく年金事務所段階で年金記録の回復を行うこととした。

(26社1) 《児童手当制度》
 児童手当制度については,「児童手当法の一部を改正する法律」が,平成24年3月に成立し,同年4月1日から新しい児童手当制度が施行された。
 これにより児童手当は,所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960万円)未満の方に対して,〔3歳未満と,3歳から小学生の第3子以降〕については児童1人当たり月額1万5千円を支給することになった(所得制限は同年6月分から適用)。
(26社2) 《介護サービス》
 我が国の介護保険制度における介護サービスの利用者は,在宅サービスを中心に着実に増加し,平成22年には400万人を超えた。
 〔地域包括ケアシステム〕とは,重度な要介護状態になっても,住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう,おおむね30分以内に必要なサービスが提供される中学校区などの日常生活圏域内において,医療,介護,予防,住まい,生活支援サービスが切れ目なく,有機的かつ一体的に提供される体制のことをいう。
 平成23年度の介護費用は8.2兆円だが,高齢化がさらに進展し,団塊の世代が75歳以上となる〔平成37年〕には,介護費用は約21兆円になることが見込まれる。介護保険制度の持続可能性を確保するために介護給付の重点化・効率化や負担の在り方についても併せて検討していく必要がある。
(26社3) 《全国健康保険協会》
 加入する事業所の約8割が従業員10人未満である全国健康保険協会(協会けんぽ)は,平成20年10月に発足したが,発足直後の経済状況の大幅な悪化等により,平均保険料率は平成22年から平成24年まで3年連続で引き上げられた。こうした状況を踏まえ,平成22年度から平成24年度までに講じられてきた(1)協会けんぽの保険給付費等に対する国庫補助率を13%から〔16.4%〕に引き上げる,(2)後期高齢者支援金の負担方法について,被用者保険者が負担する後期高齢者支援金の〔3分の1〕を各被用者保険者の財政力に応じた負担(総報酬割)とする措置を,平成26年度まで2年間継続すること等を内容とする「健康保険法等の一部を改正する法律案」が平成25年通常国会に提出され,同年5月に可決・成立した。

(27社1) 《社会保険労務士》
 社会保険労務士法1条は,「この法律は,社会保険労務士の制度を定めて,その業務の適正を図り,もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに,〔事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること〕を目的とする」と規定している(法1条)。
(27社2) 《児童手当》
 児童手当法1条は,「この法律は,子ども・子育て支援法7条1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため,父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に児童を養育している者に児童手当を支給することにより,家庭等における生活の安定に寄与するとともに,〔次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること〕を目的とする」と規定している。
(27社3) 《介護保険》
 介護保険法1条は,「この法律は,加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり,入浴,排せつ,食事等の介護,〔機能訓練〕並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について,これらの者が尊厳を保持し,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため,〔国民の共同連帯の理念〕に基づき介護保険制度を設け,その行う保険給付等に関して必要な事項を定め,もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
(27社4) 《高齢者医療確保》
 高齢者医療確保法2条1項は,「国民は,〔自助連帯の精神〕に基づき,自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。」と規定している。

(28社1) 《社会保険》
 世界初の社会保険は,〔ドイツ〕で誕生した。当時の〔ドイツ〕では,資本主義経済の発達に伴って深刻化した労働問題や労働運動に対処するため,明治16年に医療保険に相当する疾病保険法,翌年には労災保険に相当する災害保険法を公布した。
 一方日本では,政府は,労使関係の対立緩和,社会不安の沈静化を図る観点から,〔ドイツ〕に倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し,〔大正11年〕に「健康保険法」を制定した。
(28社2) 《児童手当》
 児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において,その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた〔中学校修了前の児童であった者〕に係る部分に限る)で,まだその者に支払っていなかったものがあるときは,当該〔中学校修了前の児童であった者〕にその未支払の児童手当を支払うことができる。
(28社3) 《保険料の滞納》
 市町村は,国民健康保険料を滞納している世帯主が当該保険料の納期限から〔1年間〕が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては,当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き,厚生労働省令で定めるところにより,当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
 世帯主が国民健康保険料の滞納に関し,被保険者証を返還したときは,市町村は,当該世帯主に対し,その世帯に属する被保険者に係る〔被保険者資格証明書〕を交付する。
 なお,本問の世帯には,原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者はいないものとする。

(29社1) 《国民健康保険》
 国民健康保険法1条では,「この法律は,国民健康保険事業の健全な運営を確保し,もって〔社会保障及び国民保健の向上〕に寄与することを目的とする乱としており,同法2条では,「国民健康保険は,〔被保険者の疾病,負傷,出産又は死亡〕に関して必要な保険給付を行うものとすること規定している。
(29社2) 《介護保険》
 介護保険法4条1項では,「国民は,自ら要介護状態となることを予防するため,加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して〔常に健康の保持増進に努める〕とともに,要介護状態となった場合においても,進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより,その有する能力の維持向上に努めるものとすること規定している。
(29社3) 《児童手当》
 児童手当の一般受給資格者(公務員である者を除く)は,児童手当の支給を受けようとするときは,その受給資格及び児童手当の額について,内閣府令で定めるところにより,〔住所地の市町村長(特別区の区長を含む)〕の認定を受けなければならない。児童手当は,毎年〔2月,6月及び10月の3期〕に,それぞれの前月までの分を支払う。ただし,前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は,その支払期月でない月であっても,支払うものとする。なお,本問において一般受給資格者は,法人でないものとする。

(30社1) 《介護保険》
 介護保険法129条の規定では,市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は,第1号被保険者に対し,政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ,その保険料率は,おおむね〔3年〕を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。
(30社2) 《児童手当》
 11歳,8歳,5歳の3人の児童を監護し,かつ,この3人の児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は,1か月につき〔35, 000円〕である。なお,この3人の児童は,施設入所等児童ではなく,かつ,父の所得額は所得制限額未満であるものとする。
(30社3) 《企業年金基金》
 確定給付企業年金法29条1項では,事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては,企業年金基金)は,(1) 老齢給付金,(2) 〔脱退一時金〕の給付を行うものとすると規定している。
(30社4) 《介護保険》
 確定給付企業年金法36条の規定によると,老齢給付金は,加入者又は加入者であった者が,規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに,その者に支給するものとするが,この規約で定める要件は,次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。
(1)  〔60歳以上65歳以下〕の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
(2) 政令で定める年齢以上申の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る)。
また,(2)の政令で定める年齢は,〔50歳未満〕であってはならないとされている。

(01社1) 《船員保険》
 船員保険法の規定では,被保険者であった者が,〔その資格を喪失した後3か月以内〕に職務外の事由により死亡した場合は,被保険者であった者により生計を維持してした者であって,葬祭を行う者に対し,葬祭料として〔50,000円〕を支給するとされている(法72条1項2号)。また,船員保険法施行令の規定では,葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとされている(法30条)。
(01社2) 《介護保険》
 介護保険法115条の46第1項の規定によると,地域包括支援センターは,第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く)及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し,地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより,〔その保健医療の向上及び福祉の増進〕を包括的に支援することを目的とする施設とされている。
(01社3) 《国民健康保険》
 国民健康保険法4条2項の規定によると,都道府県は,〔安定的な財政運営〕,市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとされている。
(01社4) 《確定拠出年金》
 確定拠出年金法37条1項によると,企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)が,傷病について〔障害認定日から70歳に達する日の前日〕までの問において,その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは,その者は,その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができるとされている。

(02社1) 《社会保障給付費》
 「平成29年度社会保障費用統計(国立社会保障・人口問題研究所)」によると,平成29年度の社会保障給付費(ILO基準)の総額は約〔120兆〕円である。部門別にみると,額が最も大きいのは〔年金〕であり,総額に占める割合は45. 6%となっている。
(02社2) 《介護保険》
 介護保険法67条1項及び介護保険法施行規則103条の規定によると,市町村は,保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており,かつ,当該保険料の納期限から〔1年6か月〕が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合,当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き,厚生労働省令で定めるところにより,保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとするとされている(法67条1項)。
(02社3) 《国民健康保険組合》
 国民健康保険法13条の規定によると,国民健康保険組合は,同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し,当該組合の地区は,〔1又は2以上の市町村〕の区域によるものとされている。ただし,特別の理由があるときは,この区域によらないことができるとされている(法13条)。
(02社4) 《国民年金基金》
 国民年金の第1号被保険者が,国民年金基金に加入し,月額20,000円を納付している場合に,この者が個人型確定拠出年金に加入し,掛金を拠出するとき,月額で〔48, 000〕円まで拠出することができる。なお,この者は,掛金を毎月定額で納付するものとする(令36条1号)。

(03社1) 《国民健康保険》
 市町村(特別区を含む)は,当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する〔国民健康保険事業費納付金の納付〕に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む),財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の〔国民健康保険事業に要する費用〕に充てるため,被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る)から国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。ただし,地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは,この限りでない(国民健康保険法76条1項)。
(03社2) 《船員保険法》
 船員保険法93条では,「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは,その期間,〔被扶養者〕に対し,行方不明手当金を支給する。ただし,行方不明の期間が1月未満であるときは,この限りでない。」と規定している(船員保険法93条)。
(03社3) 《児童手当》
 児童手当法8条第項の規定によると,同法第7条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法7条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において,住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後〔15日〕以内にその請求をしたときは,児童手当の支給は,同法8条2項の規定にかかわらず,受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている(児童手当法8条3項)。
(03社4) 《脱退一時金》
 確定給付企業年金法41条3項の規定によると,脱退一時金を受けるための要件として,規約において,〔3年〕を超える加入者期間を定めてはならないとされている(確定給付企業年金法41条3項)。

(04社1) 《国民医療費》
 厚生労働省から令和3年11月に公表された「令和元年度国民医療費の概況」によると,令和元年度の国民医療費は44兆3,895億円である。 年齢階級別国民医療費の構成割合についてみると,「65歳以上」の構成割合は〔61.0:×46.0〕パーセントとなっている。
(04社2) 《企業型確定拠出年金》
 企業型確定拠出年金の加入者又は企業型確定拠出年金の加入者であった者(当該確定拠出年金に個人別管理資産がある者に限る)が死亡したときは,その者の遺族に,死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていなかった配偶者及び実父母,死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていた子,養父母及び兄弟姉妹がいた場合,死亡一時金を受け取ることができる遺族の第1順位は,〔配偶者:×子〕となる。ただし,死亡した者は,死亡する前に死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示していなかったものとする。
(04社3) 《児童手当》
 児童手当法18条2項によると,被用者(子ども・子育て支援法69条1項各号に掲げる者が保険料を負担し,又は納付する義務を負う被保険者であって公務員でない者をいう)に対する児童手当の支給に要する費用(3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については,出生の日から3年を経過した児童とする)であって〔15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者〕に係る児童手当の額に係る部分に限る)は,その3分の2に相当する額を国庫が負担し,その6分の1に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担すると規定されている。
(04社4) 《要介護状態》
 介護保険法における「要介護状態」とは,〔身体上又は精神上の障害〕があるために,人浴,排せつ,食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について,〔6か月〕の期間にわたり継続して,常時介護を要すると見込まれる状態であって,その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く)をいう。ただし,「要介護状態」にある40歳以上65歳未満の者であって,その「要介護状態」の原因である〔身体上又は精神上の障害〕が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という)によって生じたものであり,当該特定疾病ががん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)である場合の継続見込期間については,その余命が〔6か月〕に満たないと判断される場合にあっては,死亡までの間とする。

(05社1) 《傷病手当金》
 船員保険法69条5項の規定によると,傷病手当金の支給期間は,同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては,その支給を始めた日から通算して〔3年:×1年6か月〕間とされている(法69条5項)。
(05社2) 《特定健康診査》
 高齢者医療確保法20条の規定によると,保険者は,特定健康診査等実施計画に基づき,厚生労働省令で定めるところにより,〔40歳〕以上の加入者に対し,特定健康診査を行うものとする。ただし,加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け,その結果を証明する書面の提出を受けたとき,又は同法第26条第2項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは,この限りでない(法20条)。
(05社3) 《掛金の額》
 確定給付企業年金法57条では,「掛金の額は,給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし,厚生労働省令で定めるところにより,将来にわたって〔財政の均衡を保つこと:×必要な給付を行うこと〕ができるように計算されるものでなければならない」と規定している(法57条)。
(05社4) 《児童手当の額》
 小学校修了後中学校修了前の児童1人を監護し,かつ,この児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は,1か月につき〔10,000円:×30,000円〕である。なお,この児童は施設入所等児童ではなく,父の所得額は所得制限額未満であり,母の所得は父の所得を下回るものとする(法6条1項)。
(05社5) 《高齢者》
 高齢化が更に進行し,「団塊の世代」の全員が75歳以上となる2025(令和7)年の日本では,およそ〔5.5〕人に1人が75歳以上高齢者となり,認知症の高齢者の割合や,世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。

(06社1) 《公的年金・恩給》
 厚生労働省から令和5年7月に公表された「2022 (令和4)年国民生活基礎調査の概況」によると,公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合についてみると,公的年金・恩給の総所得に占める割合が〔100%〕の世帯が44.0%となっている。なお,国民生活基礎調査において,「高齢者世帯」とは,65歳以上の者のみで構成するか,又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
(06社2) 《認定者》
 厚生労働省から令和5年8月に公表された「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」によると,令和3年度末において,第1号被保険者のうち要介護又は要支援の認定者は677万人であり,第1号被保険者に占める認定者の割合は全国平均で[18.9:×33.9]%となっている(法27条)。
(06社3) 《国民健康保険法》
 国民健康保険法1条では,「この法律は,国民健康保険事業の健全な運営を確保し,もって〔社会保障及び国民保健の向上〕に寄与することを目的とする。」と規定している(法1条)。
(06社4) 《高齢者医療確保法》
 高齢者医療確保法1条では,「この法律は,国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため,医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに,高齢者の医療について,国民の[共同連帯:×自助と共助]の理念等に基づき,前期高齢者に係る保険者間の[費用負担:×給付割合]の調整,後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け,もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする」と規定している(法1条)。