〇健2条〔基本的理念〕
(30健1) 《健康保険制度》
健康保険制度については,これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ,高齢化の進展,〔疾病構造の変化〕,社会経済情勢の変化等に対応し,その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ,その結果に基づき,医療保険の〔運営の効率化〕,給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の〔質の向上〕を総合的に図りつつ,実施されなければならない(法2条)。
☆健3条〔定義〕
(04健1) 《短時間労働者》
特定適用事業所に勤務する短時間労働者で,被保険者となることのできる要件の1つとして,報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く)が1か月当たり〔88, 000円以上〕である(法3条1項9号)(平24法附則46条1項)。
○健5条〔協会健保〕
(05健1) 《厚生労働大臣》
全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち,被保険者の資格の取得及び喪失の確認,標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は,〔厚生労働大臣〕が行う(法5条2項)。
○健7条〔二以上の事業所〕
(04健3) 《2以上の事業所》
被保険者(日雇特例被保険者を除く)は,同時に2以上の事業所に使用される場合に,保険者が2以上あるとき,その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない](法7条)(則1条の2第1項)。 この場合,同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から〔10〕日以内に,被保険者の氏名及び生年月日等を記載した届書を,全国健康保険協会を選択しようとするときは〔厚生労働大臣〕に,健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする(則2条1項)。
△健11条〔設立〕
(29健4) 《設立》
1又は2以上の適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主は,当該1又は2以上の適用事業所について,健康保険組合を設立することができる。また,適用事業所の事業主は,共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において,被保険者の数は,合算して常時〔3,000〕人以上でなければならない(法11条)。
○健12条〔設立の認可〕
(14健1) 《協会と組合》
健康保険の保険者には,政府と健康保険組合がある。政府が管掌する健康保険の保険者の事務を行うのは社会保険庁で,社会保険庁の地方支分部局として,各都道府県に〔地方社会保険事務局〕と社会保険事務所等が置かれている。また,健康保険組合の設立には,任意設立と強制設立がある。任意設立とは,1又は2以上の事業所について常時300人(実際の取扱いとしては単一組合では概ね〔700〕人,総合組合では概ね〔3, 000〕人)以上の被保険者を使用する事業主が,単独に又は共同して各事業所に使用されている被保険者の〔2分の1〕以上の同意を得て規約を作り〔厚生労働大臣〕の認可を得て設立するものをいう(法12条1項)。
◎健16条〔規約〕
(25健1) 《健康保険組合》
健康保険組合は,厚生労働大臣の定めるところにより,毎月の事業状況を〔翌月20日〕までに管轄地方厚生局長等に報告しなければならない(則14条)。
(25健2) 《予算》
健康保険組合の予算に定めた各項の金額は,〔組合会の議決を経て〕,相互に流用することができる(令16条3項)。
(01健3) 《準備金》
全国健康保険協会は,毎事業年度末において,〔当該事業年度及びその直前の2事業年度内〕において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等,後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には,これを控除した額)を含み,健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く)の1事業年度当たりの平均額の〔12分の1〕に相当する額に達するまでは,当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない(令46条1項)。
○健28条〔健全化計画〕
(25健3) 《健全化計画》
健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって,政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたものは,政令の定めるところにより,その財政の健全化に関する計画(以下「健全化計画」という)を定め,厚生労働大臣の承認を受けなければならないが,その健全化計画は,厚生労働大臣の指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする〔3年間〕の計画とする(令30条1項)。
◎健40条〔標準報酬月額〕
(21健1) 《等級区分の改定》
毎年〔3月31日〕における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が〔100分の1.5〕を超える場合において,その状態が継続すると認められるときは,〔その年の9月1日〕から,政令で,当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし,その年の〔3月31日〕において,改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が〔100分の0.5〕を下回ってはならない(法40条2項)。
厚生労働大臣は,上記の政令の制定又は改正について立案を行う場合には,〔社会保障審議会〕の意見を聴くものとする(法40条3項)。
(03健2) 《等級区分の改定》
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において,その状態が継続すると認められるときは,その年の〔9月1日〕から,政令で,当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし,その年の3月31日において,改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が〔100分の0.5〕を下回ってはならない(法40条2項)。
○健46条〔現物給与の価額〕
(29健1) 《全国健康保険協会》
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る報酬額の算定において,事業主から提供される食事の経費の一部を被保険者が負担している場合,当該食事の経費については,厚生労働大臣が定める標準価額から本人負担分を控除したものを現物給与の価額として報酬に含めるが,〔標準価額の3分の2以上〕を被保険者が負担している場合には報酬に含めない(平25.2.4保発0204第1号)。
◎健47条〔任意継続被保険者の標準報酬月額〕
(26健1) 《標準報酬月額》
特例退職被保険者の標準報酬月額は,その特定健康保険組合の前年(1月から3月までの標準報酬月額は前々年)の〔9月30日〕における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額と前年の全被保険者の標準賞与額を平均した額の12分の1に相当する額との〔介護保険法〕に相当する額の範囲内において規約で定める額となる(法47条)(法附則3条4項)。
(01健1) 《標準報酬月額》
任意継続被保険者の標準報酬月額については,次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって,その者の標準報酬月額とする(法47条)。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については,前々年)の〔9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する〕全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは,当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
◎健48条〔事業主の届出〕
(02健4) 《資格喪失届》
健康保険法48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は,様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届を日本年金機構又は健康保険組合(様式第8号の2によるものである場合にあっては,日本年金機構)に提出することによって行うものとするとされており,この日本年金機構に提出する様式第8号の2による届書は,〔所轄公共職業安定所長〕を経由して提出することができる(則29条2項)。
○健61条〔受給権の保護〕
(12健2) 《譲渡禁止》
保険給付を受ける権利を保護するため,健康保険法では保険給付を受ける権利の譲渡,差し押さえを禁止しているが,この権利には〔療養の給付〕を受ける権利は含まれない(法61条)。
○健74条〔一部負担金〕
(15健1) 《一部負担金》(改正)
保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける際の【一部負担金】の割合は,70歳未満の場合には3割,70歳以上の場合には原則として2割である。ただし,70歳以上であっても,療養の給付を受ける月の標準報酬月額が〔28〕万円以上である被保険者については,3割とされているが,その場合でも,70歳以上の被保険者及びその〔70〕歳以上の被扶養者の収入の額が〔520〕万円(被扶養者がいない者にあっては,383万円)に満たない者については,2割となる(法74条1項3号)。
(27健1) 《一部負担金》
平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた場合の一部負担金の割合は,〔70歳に達する日の属する月の翌月〕から療養の給付に要する費用の額の2割又は3割となる(法74条1項)。
例えば,標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和19年9月1日生まれ)が平成27年4月1日に療養の給付を受けるとき,当該被保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合,厚生労働省令で定める収入の額について〔被保険者のみの収入により算定し,その額が383万円未満〕であれば,保険者に申請することにより,一部負担金の割合は2割となる。なお,過去5年間に当該被保険者の被扶養者となった者は妻のみである(令34条2項)。
本問において,災害その他の特別の事情による一部負担金の徴収猶予又は減免の措置について考慮する必要はない。
(02健2) 《一部負担金》
保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については,70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合で,療養の給付を受ける月の〔標準報酬月額が28万円〕以上であるとき,原則として,療養の給付に要する費用の額の100分の30である(法74条1項3号)。
○健82条〔医療協議会へ諮問〕
(02健1) 《指定》
厚生労働大臣は,保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法63条3項1号の指定を行おうとするとき,若しくはその指定を取り消そうとするとき,又は保険医若しくは保険薬剤師に係る同法64条の登録を取り消そうとするとき,政令で定めるところにより,〔地方社会保険医療協議会に諮問する〕(法82条2項)。
○健85条の2〔入院時生活療養費〕
(19健1) 《入院時生活療養費》
療養病床に入院する70歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を〔特定長期入院被保険者〕といい,その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち〔自己の選定するもの〕から療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について,〔入院時生活療養費〕として現物で支給する(法85条の2第1項)。
〔入院時生活療養費〕の額は,原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して〔厚生労働大臣〕が定めた基準により算定した額から,〔生活療養標準負担額〕を控除した額とする(法85条の2第2項)。
(26健2) 《入院時生活療養費》 (法改正)
入院時生活療養費の額は,当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に生活療養に要した費用の額)から,平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について〔介護保険法〕に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況,病状の程度,治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という)を控除した額とする(法85条の2第2項)。
厚生労働大臣が告示で定める生活療養標準負担額は,低所得者以外の者については,以下の額となっている。なお,1日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は,3食に相当する額を限度とする(則62条の3)。
(1) 下記(2)以外の者 1日につき〔370〕円と1食につき460円又は420円との合計額
(2) 病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置,手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者−1日につき〔370〕円と1食につき260円との合計額
◎健86条〔保険外併用療養費〕
(04健2) 《選定療養》
保険外併用療養費の対象となる選定療養とは,「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養」をいい,厚生労働省告示「厚生労働大臣の定める評価療養,患者申出療養及び選定療養」第2条に規定する選定療養として,第1号から第11号が掲げられている(法63条2項5号,86条1項)。
そのうち第4号によると,「病床数が〔200以上〕の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)」と規定されており,第7号では,「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が〔180日:×150日〕を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く)」と規定されている(平18年厚労告495号)。
(06健1) 《保険外併用療養費》
保険外併用療養費の支給対象となる治験は,〔患者に対する情報提供を前提として〕,患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし,したがって,治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては,保険外併用療養費の支給対象としない(法86条)。
☆健88条〔訪問看護療養費〕
(28健2) 《指定訪問看護》
訪問看護療養費は,健康保険法88条2項の規定により,厚生労働省令で定めるところにより,〔保険者〕が必要と認める場合に限り,支給するものとされている(法88条2項)。この指定訪問看護を受けようとする者は,同条3項の規定により,厚生労働省令で定めるところにより,〔自己〕の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとされている(法88条3項)。
○健90条〔指定訪問看護事業者の責務〕
(29健3) 《指定訪問看護事業者》
指定訪問看護事業者は,指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い,訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて〔自ら〕適切な指定訪問看護を提供する(法90条1項)。
☆健99条〔傷病手当金〕
(01健2) 《標準報酬月額》
4月1日に労務不能となって3日間休業し,同月4日に一度は通常どおり出勤したものの,翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は,〔4月5日から〕起算されることになる。また,報酬があったために,その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は,報酬を受けなくなった〔日〕又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった〔日〕から起算されることになる(昭26.1.24保文発162号)。
◎健102条〔出産手当金〕
(30健2) 《出産手当金》
被保険者が出産したときは,出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは,出産の予定日)〔以前42日〕(多胎妊娠の場合においては,98日)から出産の日〔後56日〕までの間において労務に服さなかった期間,出産手当金を支給する(法102条1項)。
(05健3) 《出産手当金》
被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産したときは,出産の日(出産の日が出産の予定日後であるとき,出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は,〔98:×91〕日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間,出産手当金を支給する(法102条1項)。
○健106条〔資格喪失後の出産育児一時金の給付〕
(06健2) 《出産育児一時金》
任意継続被保険者がその資格を喪失した後,【出産育児一時金】の支給を受けることができるのは,任意継続被保険者の〔資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を[除く:×含む])〕であった者であって,実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない(法106条)。
○健111条〔家族訪問看護療養費〕
(06健3) 《家族訪問看護療養費》
被保険者の〔被扶養者〕が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは,被保険者に対し,その指定訪問看護に要した費用について,[家族訪問看護療養費:×家族療養費]を支給する(法111条1項)。 [家族訪問看護療養費:×家族療養費]の額は,当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に[家族療養費:×訪問看護療養費]の給付割合を乗じて得た額([家族療養費:×訪問看護療養費]の支給について[家族療養費:×訪問看護療養費]の額の特例が適用されるべきときは,当該規定が適用されたものとした場合の額)とする(法111条2項)。
☆健115条〔高額療養費〕
(15健2) 《高額療養費》
70歳未満の者に係る高額療養費の自己負担限度額は,上位所得者,一般,低所得者に区分されている。このうち,一般で世帯合算や多数該当に該当しない場合の自己負担限度額は,72,300円+(医療費−〔267,000〕円)×〔1〕%である(法115条)。
(16健1) 《高額療養費》
70歳以上で一般所得者である被保険者に係るある月の一部負担金は,高額療養費制度がなかったとしたならば,X病院の外来療養分が8,000円,Y病院の外来療養分が32,000円,Z病院の入院療養分が50,000円であった。この場合,外来療養に係る高額療養費の算定基準額(自己負担限度額)が〔12,000〕円で,高額療養費として支給される額が〔28,000〕円となる。これに入院療養分を加えた全体としての高額療養費の算定基準額が〔44,400〕円であるので,全体としては,高額療養費の金額が〔45,600〕円となる。ただし,入院をした場合の一部負担金の窓口払いは算定基準額までであり,それを超える一部負担金は高額療養費として現物給付化されるので,Z病院の窓口で払う額は一部負担額から現物給付分を差し引いた額である。したがって,実際に償還される金額は〔40,000〕円となる(令43条1項)。
(28健1) 《高額療養費》
55歳で標準報酬月額が83万円である被保険者が,特定疾病でない疾病による入院により,同一の月に療養を受け,その療養(食事療養及び生活療養を除く)に要した費用が1,000, 000円であったとき,その月以前の12か月以内に高額療養費の支給を受けたことがない場合の高額療養費算定基準額は,
252,600円+(1,000,000円−〔842, 000円〕)×1%の算定式で算出され,当該被保険者に支給される高額療養費は〔45, 820円〕となる。また,当該被保険者に対し,その月以前の12か月以内に高額療養費が支給されている月が3か月以上ある場合(高額療養費多数回該当の場合)の高額療養費算定基準額は,〔140, 100円〕となる(令42条1項)。
(02健3) 《高額療養費》
50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき,医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円,室料など選定療養に係る特別料金が20万円,保険診療に要した費用が70万円であった。この場合,保険診療における一部負担金相当額は21万円となり,当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円+(療養に要した費用-267,
000円)×1%」であるので,高額療養費は〔125, 570円〕となる(令41条)。
(05健2) 《高額療養費》
高額療養費多数回該当の場合とは,療養のあった月以前の〔12か月〕以内に既に高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある場合をいい,4か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに,その超えた分か高額療養費として支給される。
70歳未満の多数回該当の高額療養費算定基準額は,標準報酬月額が83万円以上の場合,〔140,100円〕と定められている(法115条)(令42条)。
また,全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者から健康保険組合の被保険者に変わる等,管掌する保険者が変わった場合,高額療養費の支給回数は〔通算されない〕。
◎健115条の2〔高額介護合算療養費〕
(25健4) 《高額介護合算療養費》
高額介護合算療養費は,介護合算一部負担金等世帯合算額が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。この支給基準額とは,高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額のことであり,その額は〔500〕円である(法115条の2)。
(25健5) 《介護合算算定基準額》
70歳未満で標準報酬月額が360, 000円の被保険者の場合,介護合算算定基準額は〔670, 000〕円である(令43条の3第1項)。
○健151条〔事務費の負担〕
(23健1) 《国庫負担》
国庫は,毎年度,〔予算〕の範囲内において,健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等,後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに〔介護納付金〕の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する(法151条)。
○健152条〔国庫負担金〕
(23健2) 《国庫負担金》
健康保険組合に対して交付する国庫負担金は,各健康保険組合における〔被保険者数〕を基準として,厚生労働大臣が算定する(法152条1項)。
(23健3) 《国庫負担金》
上記2の国庫負担金については,〔概算払い〕をすることができる(法152条2項)。
○健154条の2〔特定健康診査費用〕
(23健4) 《国庫補助》
国庫は,〔予算〕の範囲内において,健康保険事業の執行に要する費用のうち,〔特定健康診査等〕の実施に要する費用の一部を補助することができる(法154条の2)。
☆健160条〔保険料率〕
(18健1) 《一般保険料率》
政府管掌健康保険の一般保険料率は現在1,000分の〔82〕であるが(法160条1項),厚生労働大臣は,社会保険庁長官の申出を受けた場合において,必要があると認めるときは,〔社会保障審議会〕の議を経て,1,0000分の66から1,000分の91までの範囲内において変更することができる(法160条7項)。
組合管掌健康保険の一般保険料率は,1,000分の〔30〕から1,000分の95の範囲内で決定するものとされ,各組合の料率は,〔厚生労働大臣〕の認可を受けて組合規約において具体的に決定される(法160条10項)。
政府管掌健康保険の被保険者に係る介護保険料率は,〔毎年度〕介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額(国庫補助額を控除した額)を,介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として設定される(法160条11項)。
(20健1) 《一般保険料率》
健康保険組合間における財政調整を行うために健康保険組合連合会が行う交付金の事業に要する費用に充てるため,健康保険組合は拠出金を拠出するが,当該拠出金の拠出に要する費用に充てるために健康保険組合が徴収する調整保険料の額は,次のようにして定められる。すなわち,調整保険料額は,各月につき,各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額であるが,調整保険料率は,基本調整保険料率に〔修正率〕を乗じて算出される。基本調整保険料率は,財政調整のために交付される交付金の総額の見込額を健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として〔厚生労働大臣〕が定める(令67条2項)。 〔修正率〕は,健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の〔見込所要保険料率〕に対する各健康保険組合の〔見込所要保険料率〕の比率を基準として,厚生労働大臣の定める範囲内で,〔健康保険組合連合会〕が定める(令67条3項)。 また,健康保険組合の自律性の強化及び事務負担の軽減を図るため,一般保険料率と調整保険料率を合算した率に変更を生じない〔一般保険料率〕の変更の決定については,厚生労働大臣の認可を要しないこととされている。
(24健1) 《一般保険料率》
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は,〔1000分の30から1000分の130〕の範囲内において,都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として〔全国健康保険協会〕が決定する(法160条1項)。その都道府県単位保険料率は,法に掲げる額に照らし,各事業年度において財政の均衡を保つことができるように設定される。そのため全国健康保険協会は,2年ごとに,〔翌事業年度以降5年間〕についての健康保険の事業の収支見通し等を作成し,その結果を公表することになっている(法160条5項)。
(24健2) 《都道府県単位保険料率》
厚生労働大臣は,都道府県単位保険料率が,当該都道府県における〔健康保険事業の収支の均衡〕を図る上で不適当であり,全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは,全国健康保険協会に対し,相当の期間を定めて,当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる(法160条10項)。厚生労働大臣は,全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは,〔社会保障審議会〕の議を経て,当該都道府県単位保険料率を変更することができる(法160条11項)。
(29健2) 《財政の調整》
全国健康保険協会は,都道府県別の支部被保険者及びその被扶養者の〔年齢階級別の分布状況〕と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の〔年齢階級別の分布状況〕との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の〔総報酬額の平均額〕と協会が管掌する健康保険の被保険者の〔総報酬額の平均額〕との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため,政令で定めるところにより,支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行う(法160条4項)。
(03健1) 《特定保険料率》
健康保険法第156条の規定による一般保険料率とは,基本保険料率と〔特定保険料率〕とを合算した率をいう。基本保険料率は,一般保険料率から〔特定保険料率〕を控除した率を基準として,保険者が定める(法160条14項)。〔特定保険料率〕は,各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては,〔その額から健康保険法153条及び154条の規定による国庫補助額を控除した〕額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には,これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の〔総報酬額の総額〕の見込額で除して得た率を基準として,保険者が定める(法160条15項)。
◎健165条〔任意継続被保険者の保険料の前納〕
(22健1) 《保険料の前納》
任意継続被保険者は,将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料については,前納に係る期間の〔各月の初日〕が到来したときにそれぞれその月の保険料が納付されたものとみなす(法165条3項)。
任意継続被保険者は,保険料を前納しようとするときは,前納しようとする額を前納に係る期間の〔初月の前月末日〕までに払い込まなければならない(則139条1項)。
前納すべき保険料額は,前納に係る期間の各月の保険料の合計額から,その期間の各月の保険料の額を〔年4分の利率〕による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする(令49条)。
保険料の前納期間は,4月から9月まで,もしくは10月から翌年3月までの6か月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが,例えば,任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合,最も早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は,〔5月〕である(令48条)。
(22健2) 《被保険者証》
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者が,適用事業所の被保険者となったときは,被保険者となった日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。この場合,5日以内に任意継続被保険者の被保険者証を〔直接全国健康保険協会〕に返納しなければならない(則51条)。
○健181条〔延滞金〕
(17健1) 《延滞金》
保険料その他の健康保険法の規定による徴収金を滞納した場合における延滞金の額は,徴収金額につき年〔14.6〕パーセントの割合で,納期限の〔日の翌日〕から徴収金完納又は財産差押えの〔日の前日〕までの日数によって計算した額となる(法181条1項)。 その場合,徴収金額に〔1, 000〕円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てる(法181条3項)。 また,延滞金の額に〔100〕円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てる(法181条5項)。
(27健2) 《一部負担金》
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に督促した場合に保険者等が徴収する延滞金の割合については,同法附則9条により当分の間,特例が設けられている。平成27年の租税特別措置法の規定による財務大臣が告示する割合は年0.
8%とされたため,平成27年における特例基準割合は年1.8%となった。このため,平成27年における延滞金の割合の特例は,〔納期限の翌日から3か月を経過する日〕までの期間については年〔2.6〕%とされ,〔納期限の翌日から3か月を経過する日〕の翌日以後については年〔8.9〕%とされた(法181条1項)。
△健181条の2〔協会による広報・保険料納付の勧奨〕
(02健5) 《納付の勧奨等》
全国健康保険協会による広報及び保険料の納付の勧奨等について,協会は,その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう,〔当該事業の意義及び内容〕に関する広報を実施するとともに,保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする(法181条の2)。
◎健193条〔時効〕
(12健1) 《消滅時効の起算日》
健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている(法193条1項)。 この場合,消滅時効の起算日は,療養費は〔療養に要した費用を支払った日の翌日〕,高額療養費は〔診療を受けた月の翌月の1日〕,傷病手当金は〔労務不能であった日ごとにその翌日〕,移送費は〔移送に要した費用を支払った日の翌日〕である。