保険の制度設計図

総論

入る 被保険者 届出 適用除外 入れない
脱退 入らない
払う 保険料 納付 免除 払えない
滞納処分 払わない
貰う 受給要件 給付の種類・額 失権 貰えない
繰り下げ 貰わない

入る  被保険者.

暫定任意適用事務所 任意適用事務所
労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金
個     人     経     営
農業(5人未満,無害) 農林水産業
(5人未満)
適用業種(5人未満)
水産業(5人未満,5トン未満 非適用業種
林業(300人未満,非常用) ―― 船舶5トン未満







労災保険 事業主の意思 ← 労働者の同意不要(保険料の負担なし)







労働者の過半数の希望 ← 2分の1より多い
雇用保険 事業主の意思 + 労働者の2分の1以上の同意
労働者の2分の1以上の希望 ← ちょうど半分でよい
健康保険 事業主の意思 + 使用される者の2分の1以上の同意
厚生年金

任意脱退は4分の3以上の同意

労働者からの希望 労災・雇用 義務
健保・厚年 事業主の権限(任意)

厚生年金

任意単独被保険者
高齢任意加入被保険者
事業主の同意、70歳未満 事業主の同意、70歳以上
厚生労働大臣の認可
使用される者の2分の1以上の同意 使用される者の4分の3以上の同意
事業所の任意加入
事業所の任意脱退

被保険者の種類

雇用保険 健康保険 国民年金 厚生年金
常勤 一般被保険者 当然被保険者 1号・2号・3号
被保険者
当然被保険者
高年齢被保
険者(65歳〜)
高齢任意加入
被保険者(70歳〜)
任意継続
被保険者
任意加入被保険者 単独任意加入
被保険者
季節的 短期雇用
被保険者
特例退職
被保険者
特例任意加入被保
険者(65歳〜70歳)
昭和40年4月1日以前生
第4種被保険者
日雇 日雇労働
被保険者
日雇特例
被保険者

国民年金の被保険者の資格要件

被保険者の種類 国内居住 年齢 生計維持 国籍
第3号被保険者 あり(原則) 20歳以上60歳未満 2号者による生計維持 なし
第1号被保険者 あり なし
第2号被保険者 なし なし(原則)

種類の変更扱い

日雇労働者 →    一般の被保険者



日々雇用される者 前2月に各18日以上 その2月の翌月の初日
30日以内の期間を定め雇用 継続して31日以上 31日以上継続日以降






臨時に使用 日々雇入れ 1か月を超えて 超えた時から
2か月以内 所定期限を超えて
季節的業務(4か月以内) 4か月を超える見込み 当初から
臨時的事業(6か月以内) 6か月を超える見込み

届出義務   雇用保険の場合

資格取得 日雇労働被保険者 本人が 5日以内に 職安所長へ届出
一般被保険者 事業主が 翌月10日までに
資格喪失 10日以内に

国民年金の届出義務

国民年金の資格喪失
第3号被保険者 第1号被保険者 第2号被保険者
60歳に達した日 65歳に達した日
死亡した日の翌日
被扶養配偶者で
なくなった日の翌日
国内住所をなくした日の翌日 厚年の資格を喪失した日
→ 海外で2号・3号となれば、その日
老齢厚生年金を受ける者となった日
適用除外の特別事由ある者となった日

当該事実があった日から14日以内
市町村長 ←





資格取得届





2号者の
事業主
経由
→ 厚生労働大臣
     (機構)
資格喪失届
種別変更届
氏名変更届
住所変更届
死亡届
3号者が死亡

被扶養配偶
者非該当届
3号者が厚年加入
2号者が退職等
第2号被保険者は、国年の届出が不要

受給権者 氏名変更届 14日以内 日本年金機構に届出
住所変更届
死亡届
振替加算支給 老齢基礎年金
加算開始事由
該当届
速やかに
遺族基礎年金 支給停止事由
消滅届
18歳年度末前
の障害状態
障害該当届
障害基礎年金 障害不該当届

健康保険の届出義務   事業主の届出

健康保険の事業主の届出 期限 提出先
被保険者資格取得届 5日以内 機構又は組合
被保険者資格喪失届
被保険者賞与支払届
区分変更
氏名変更 遅滞なく
住所変更
法118条1項該当・不該当 5日以内
被扶養者(異動)

被保険者の届出

健康保険の被保険者の届出 期限 提出先
被扶養者(異動)届 (事業主経由) 5日以内 厚生労働大臣
(機構)又は組合
任意継続被保険者の氏名・住所の変更 保険者
任意継続被保険者の資格師取得申出書 20日以内
2以上事業所勤務者の被保険者選択届 10日以内 厚生労働大臣
(機構)又は組合
氏名変更申出(任意継続被保険者以外) 速やかに 事業主
介護保険2号保険者ま該当・非該当届
                (事業主経由)
遅滞なく 厚生労働大臣
(機構)又は組合






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