労災


治癒前 療養補償給付 休業補償給付 介護補償給付
傷病補償年金
治癒後 障害補償給付
死亡 遺族補償給付 葬祭料 (葬祭給付)

所定休日の支払義務
労基 休業手当 なし
労災 休業補償給付 あり 所轄労基監督署長の職権のみ

体を治す お金を貰う
療養補償給付
休業補償給付
傷病補償年金
障害補償給付
併給不可
併給不可



障害補償給付 障害補償年金 第1級〜第7級 障害補償年金前払一時金
障害補償年金差額一時金
障害補償一時金 第8級〜第14級 悪化しても新たな支給なし

介護補償給付 の初回請求時期
傷病補償年金 の支給決定を受けた後
障害補償給付 の請求と同時又は
請求をした後



遺族補償給付 遺族補償年金 遺族補償年金前払一時金
遺族補償一時金
埋葬料

二次健康診断 医師により 1年度につき1回
特定保健指導 医師又は保健師により 二次健康診断ごとに1回

特別加入

第1種特別加入者 第2種特別加入者 第3種特別加入者
中小事業主等 一人親方等 海外派遣者
原則として包括加入 個別加入可
法令違反 特別加入の承認を
取消すことができる
保険関係を消滅
させることができる
特別加入の承認を
取消すことができる
組合に委託 可能
通勤災害 適用除外
二次健康診断等給付は行われない
滞納期間中 支給制限
故意・重過失 支給制限




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