雇用 求職者給付
| 第1章 総 則 | 第1条〔目的〕 | 第2条〔管掌〕 | ||
| 第3条〔雇用保険事業〕 | 第4条〔定義〕 | |||
| 第2章 適用事業等 | 第5条〔適用事業〕 | 第6条〔適用除外〕 | ||
| 第7条〔被保険者に関する届出〕 | 第8条〔確認の請求〕 | |||
| 第9条〔確認〕 | ||||
| 第 3 章 失 業 等 給 付 |
第1節 通 則 | 第10条〔失業等給付〕 | 第10条の2〔就職への努力〕 | |
| 第10条の3〔未支給の失業等給付〕 | 第10条の4〔返還命令等〕 | |||
| 第11条〔受給権の保護〕 | 第12条〔公課の禁止〕 | |||
| 第2節 一般被保険者 の求職者給付 |
第1款 基本手当 | 第13条〔基本手当の受給資格〕 | 第14条〔被保険者期間〕 | |
| 第15条〔失業の認定〕 | 第16条〔基本手当の日額〕 | |||
| 第17条〔賃金日額〕 | 第18条〔賃金日額の範囲等の自動的変更〕 | |||
| 第19条〔基本手当の減額〕 | 第20条〔支給の期間及び日数〕 | |||
| 第21条〔待期〕 | 第22条〔所定給付日数〕 | |||
| 第23条〔所定給付日数〕 | 第24条〔訓練延長給付〕 | |||
| 第24条の2〔個別延長給付〕 | 第25条〔広域延長給付〕 | |||
| 第26条〔広域延長給付〕 | 第27条〔全国延長給付〕 | |||
| 第28条〔延長給付に関する調整〕 | 第29条〔給付日数を延長した場合の給付制限〕 | |||
| 第30条〔支給方法及び支給期日〕 | 第31条〔未支給の基本手当の請求手続〕 | |||
| 第32条〔給付制限〕 | 第33条〔給付制限〕 | |||
| 第34条〔給付制限〕 | ||||
| 第2款 技能習得手当及び寄宿手当 | 第36条〔技能習得手当及び寄宿手当〕 | |||
| 第3款 傷病手当 | 第37条〔傷病手当〕 | |||
| 第2節の2 高年齢被保険者の求職者給付 | 第37条の2〔高年齢被保険者〕 | 第37条の3〔高年齢受給資格〕 | ||
| 第37条の4〔高年齢求職者給付金〕 | ||||
| 第3節 短期雇用特例被保険者の求職者給付 | 第38条〔短期雇用特例被保険者〕 | 第39条〔特例受給資格〕 | ||
| 第40条〔特例一時金〕 | 第41条〔公共職業訓練等を受ける場合〕 | |||
| 第4節 日雇労働被保険者の求職者給付 | 第42条〔日雇労働者〕 | 第43条〔日雇労働被保険者〕 | ||
| 第44条〔日雇労働被保険者手帳〕 | 第45条〔日雇労働求職者給付金の受給資格〕 | |||
| 第46条〔日雇労働求職者給付金の受給資格〕 | 第47条〔日雇労働被保険者に係る失業の認定〕 | |||
| 第48条〔日雇労働求職者給付金の日額〕 | 第49条〔日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更〕 | |||
| 第50条〔日雇労働求職者給付金の支給日数等〕 | 第51条〔日雇労働求職者給付金の支給方法等〕 | |||
| 第52条〔給付制限〕 | 第53条〔日雇労働求職者給付金の特例〕 | |||
| 第54条〔日雇労働求職者給付金の特例〕 | 第55条〔日雇労働求職者給付金の特例〕 | |||
| 第56条〔日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例〕 | 第56条の2〔日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例〕 | |||
| 第5節 就職促進給付 | 第56条の3〔就業促進手当〕 | 第57条〔就業促進手当の支給を受けた場合の特例〕 | ||
| 第58条〔移転費〕 | 第59条〔求職活動支援費〕 | |||
| 第60条〔給付制限〕 | ||||
| 第5節の2 教育訓練給付 | 第60条の2〔教育訓練給付金〕 | 第60条の3〔給付制限〕 | ||
| 第6節 雇用継続給付 |
第1款 高年齢雇用継続給付 | 第61条〔高年齢雇用継続基本給付金〕 | 第61条の2〔高年齢再就職給付金〕 | |
| 第61条の3〔給付制限〕 | ||||
| 第2款 介護休業給付 | 第61条の4〔介護休業給付金〕 | 第61条の5〔給付制限〕 | ||
| 第3章の2 育児休業給付 | 第61条の6〔育児休業給付〕 | 第61条の7〔育児休業給付金〕 | ||
| 第61条の8〔給付制限〕 | ||||
| 第4章 雇用安定事業等 | 第62条〔雇用安定事業〕 | 第63条〔能力開発事業〕 | ||
| 第64条〔能力開発事業〕 | 第64条の2〔事業における留意事項〕 | |||
| 第65条〔事業等の利用〕 | ||||
| 第5章 費用の負担 | 第66条〔国庫の負担〕 | 第67条〔国庫の負担〕 | ||
| 第68条〔保険料〕 | ||||
| 第6章 不服申立て及び訴訟 | 第69条〔不服申立て〕 | 第70条〔不服理由の制限〕 | ||
| 第71条〔審査請求と訴訟との関係〕 | ||||
| 第7章 雑 則 | 第72条〔労働政策審議会への諮問〕 | 第73条〔不利益取扱いの禁止〕 | ||
| 第74条〔時効〕 | 第75条〔戸籍事項の無料証明〕 | |||
| 第76条〔報告等〕 | 第77条〔報告等〕 | |||
| 第77条の2〔資料の提供等〕 | 第78条〔診断〕 | |||
| 第79条〔立入検査〕 | 第79条の2〔船員に関する特例〕 | |||
| 第79条の3〔船員に関する特例〕 | 第80条〔経過措置の命令への委任〕 | |||
| 第81条〔権限の委任〕 | 第82条〔厚生労働省令への委任〕 | |||
| 第8章 罰 則 | 第83条〔罰則〕 | 第84条〔罰則〕 | ||
| 第85条〔罰則〕 | 第86条〔両罰規定〕 | |||
給付
| 求職者給付 | 一般被保険者 | 基本手当 技能習得手当 寄宿手当 傷病手当 |
|
| 高年齢被保険者 | 高年齢求職者給付金 | ||
| 短期雇用特例被保険者 | 特例一時金 | ||
| 日雇労働被保険者 | 日雇労働求職者給付金 | ||
高年齢被保険者
| 被保険者 | 一般被保険者 | 高年齢被保険者 | 短期雇用特例被保険者 | |
| 基本手当 | 高年齢求職者給付金 | 特例一時金 | ||
| 可 否 |
算定対象期間 | 2年 | 1年 | |
| 被保険者期間 | 12か月 | 6か月 | ||
| 上 限 |
所定給付日数 | 90日〜360日分 | 30日分 or 50日分 | 30日分(40日分) |
| 受給期間 | 1年 | 6か月 | ||
一般被保険者
| 離 職 |
資格喪失の確認 | 資格喪失届 離職証明書 |
離職票 | ||||||||
| 出 頭 |
失業の状態 | 受給資格書証 失業認定申告書 |
待期期間(7日) |
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| 1か月11日以上 | 期間の延長 | ||||||||||
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含めない期間 |
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| (12か月以上) 離職の日以前2年間 |
離職の日の翌日 から1年 |
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| (6か月以上) 離職の日以前1年間 |
特定受給資格者 | 特定受給資格者 (1年+30日) |
特定受給資格者 (90日〜) |
離 職 時 の 年 齢 |
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| 特定理由離職者 | 就職困難者 (1年+60日) |
就職困難者 (150日〜) |
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| 期間の延長 | 2年間+2年間 | (就職 → 離職) 算入されない期間 |
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| 教育訓練給付金 の支給要件期間 |
教育訓練給付金を受給したら | 通算しない |
| 基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金の支給は | 影響なし | |
| 算定対象期間 | 基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金の支給を受けたら | 通算しない |
| 被保険者期間 | 受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格を得たら |
| 期間 | 15日未満 | 15日以上1か月未満 | 1か月 |
| 賃金支払基礎日数 | × | 11日以上 | 11日以上 |
| 被保険者期間 | × | 1/2か月 | 1か月 |
| 時間外労働による特定受給資格者 | ||
| 3か月 | 離職の日の属する月の前6月のうち いずれか連続した3か月以上の期間に 時間外労働・休日労働が行われた場合 |
労基法の限度時間を超える 時間外労働・休日労働 |
| 2か月 | 離職の日の属する月の前6月のうち いずれか連続した2か月以上の期間に 時間外労働・休日労働が行われた場合 |
1月当たり80時間以上の 時間外労働・休日労働 |
| 1か月 | 離職の日の属する月の前6月のうち いずれかの月において 時間外労働・休日労働が行われた場合 |
1月当たり100時間以上の 時間外労働・休日労働 |
| 特定受給資格者 | 特定理由離職者T | 特定理由離職者U | |
| 正当理由のある自己都合 | |||
| 所定給付日数 | 特定受給資格者と同じ | 一般の受給資格者と同じ | |
| 地域延長給付 | 支給対象となる | 支給対象とならない | |
| 1年を超える受給期間 | 離職の日の 翌日から1年 |
| 基準日において45歳以上60歳未満で 算定基礎期間が20年以上の 特定受給資格者 |
(1年+30日) |
| 基準日において45歳以上65歳未満で 算定基礎期間が1年以上の 就職困難者 |
(1年+60日) |
| 受給期間 | 延長の申出 | 期間 |
| 妊娠・出産・育児・ 疾病・負傷により 引き続き30日以上 就業不能 |
引き続き30日以上職業に就くことが できなくなるに至った日の翌日から 「離職の日の翌日から起算して 4年を経過する日まで」 |
原則1年+3年延長 → 最大4年 |
| 60歳以上の 定年退職者等 |
離職の日の翌日から起算して 2か月以内 |
原則1年+最大1年延長 |
| 算定基礎期間 | (就職 → 離職) | ||
| 育児休業給付金 | の支給に係る休業期間 | 算入されない | 短くなる |
| 介護休業給付金 | 算入される | 長くなる | |
| 受給期間内に再就職し、再び離職した場合 | 前の受給資格に基づく基本手当 | ||
| 新たに受給資格等を | 取得したとき | → | は支給されない |
| 取得しなかったとき | → | が支給される場合がある | |
| 給付制限 | その期間 |
| 正当な理由のない自己都合退社 | 待期期間満了の翌日から3か月 |
| 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇 | |
| 公共職業安定所の職業紹介や 公共職業訓練等の受講の拒否 |
拒否の日から1か月 |
| 偽りその他不正に給付を受けようとした場合 | 不支給 |
| 給付制限 | 給付日数を延長 | 所定給付日数の範囲内 | 日雇労働求職者給付金 |
| 職安の職業紹介を拒否 | 拒んだ日以後は 支給しない |
1か月間は支給しない | 7日間は支給しない |
| 職安所長指示の職業 訓練を拒否 |
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| 職安の職業指導を拒否 | 1か月を超えない範囲 で支給しない |
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| 不正受給 | 受けようとした日以後は支給しない | 受けようとした日から 3か月間は支給しない |
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| 優先順位 | 給付期間の延長 | 延長日数の限度 | |
| 1 | 個別延長給付 | あり | 最大で120日(一部90日) |
| 地域延長給付 | 90日(一部60日) | ||
| 2 | 広域延長給付 | 90日 | |
| 3 | 全国延長給付 | ||
| 4 | 訓練延長給付 | 待機中 90日 受講 2年 終了後 30日 |
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就職促進給付
| 就 職 促 進 給 付 |
就業促進手当 | 就業手当 | 非安定的 | |
| 再就職手当 | 安定的 | |||
| 就業促進定着手当 | 差額分 | |||
| 常用就職支度手当 | 障害者等 | |||
| 移転費 | 鉄道賃、車賃、移転料 | 就職せず 返還 |
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| 着後手当 | ||||
| 求職活動支援費 | 広域求職活動費 | 鉄道賃、車賃、宿泊料 | 10日以内 | |
| 短期訓練受講費 | ←→ 教育訓練費 | 1か月以内 | ||
| 求職活動関係役務利用費 | 保育等サービス | 4か月以内 |
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| 就業 | 手当 | ||||||
| 再 | 就職 | 手当 | |||||
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定着 |
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| 常用 | 就職 | 支度 | 手当 |
| 6か月 | |||||
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| 離職 | 再就職 | ||||
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| 就職又は事業の開始の要件 | ||
| 就業手当 | 非安定的 | 職業に就き、または事業を開始したこと |
| 再就職手当 | 安定的 | 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると 認められる職業に就き、または事業を開始したこと |
| 常用就職支度手当 | 障害者等 | 1年以上引き続き雇用されることが確実であると 認められる職業に就いたこと |
| 移転費 | 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃 | 移転料、着後手当 | 1か月以内 |
| 広域求職活動費 | 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃 | 宿泊料 | 10日以内 |
| 求 職 活 動 支 援 費 |
広域求職活動費 | 待 期 期 間 経 過 後 |
給付制限の期間経過後 | 鉄道賃、車賃、宿泊料 | 10日以内 |
| 短期訓練受講費 | 給付制限期間中でも 支給される |
←→ 教育訓練費 | 1か月以内 | ||
| 求職活動関係役務利用費 | 保育等サービス | 4か月以内 |
| 費用の額の100分の20を乗じて得た額 | 上限 | 下限 | |
| 求職活動支援費 | 短期訓練受講費 | 10万円 | なし |
| 教育訓練給付金 | 一般教育訓練 | 4,000円 | |
教育訓練給付
| 教 育 訓 練 給 付 |
教育訓練給付金 | 一般教育訓練 | |
| 特定一般教育訓練 | 早期のキャリア形成 | ||
| 専門実践教育訓練 | 長期は4年 | ||
| 教育訓練支援給付金 | 45歳未満 |
雇用継続給付
| 雇 用 継 続 給 付 |
60〜65歳 つなぎ |
一 般 被 保 険 者 |
高年齢雇用継続基本給付金 | 賃金が低下 | 提出期限 4か月以内 |
| 高年齢再就職給付金 | 基本手当を受給 | ||||
| 育児休業取得中 | 育児休業給付金 | 1歳に満たない子 | 4か月末まで | ||
| 介護休業取得中 | 介護休業給付金 | 支給の打切り | 2か月末まで |
| 65歳になれば老齢年金が貰える | 60歳到達時等賃金証明書 | |
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 賃金が低下 | 添付が必要 |
| 高年齢再就職給付金 | 基本手当を受給 (賃金証明書あり) |
添付は不要 |
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不正受給 | → |
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受給できる | ||
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支給されない | ← |
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不正受給 |
| 育児休業給付金 | 介護休業給付金 | |
| 支給単位期間の休業 | 職安所長が就業していると認める日数が 10日を超えていても、就業している時間が 80時間以下であればよい |
職安所長が就業していると認める日数が 10日以下でなければならない |
| 支給単位期間の賃金 | 支給開始時賃金日額に支給日数を乗じた 得た額の100分の30以下であれば 支給開始時賃金日額に支給日数を乗じた 得た額の100分の50が支給される |
支給開始時賃金日額に支給日数を乗じた 得た額の100分の13以下であれば 支給開始時賃金日額に支給日数を乗じた 得た額の100分の67が支給される |
| 100分の80以上の賃金をもらえば不支給 | ||
| 初回支給申請書の提出 | 支給単位期間の初日から起算して4か月を 経過する日の属する月の末日まで |
当該休業を終了した日の翌日から起算して 2か月を経過する日の属する月の末日まで |