雇用  求職者給付

第1章 総 則 第1条〔目的〕 第2条〔管掌〕
第3条〔雇用保険事業〕 第4条〔定義〕
第2章 適用事業等 第5条〔適用事業〕 第6条〔適用除外〕
第7条〔被保険者に関する届出〕 第8条〔確認の請求〕
第9条〔確認〕













第1節 通 則 第10条〔失業等給付〕 第10条の2〔就職への努力〕
第10条の3〔未支給の失業等給付〕 第10条の4〔返還命令等〕
第11条〔受給権の保護〕 第12条〔公課の禁止〕
第2節

一般被保険者
の求職者給付
第1款 基本手当 第13条〔基本手当の受給資格〕 第14条〔被保険者期間〕
第15条〔失業の認定〕 第16条〔基本手当の日額〕
第17条〔賃金日額〕 第18条〔賃金日額の範囲等の自動的変更〕
第19条〔基本手当の減額〕 第20条〔支給の期間及び日数〕
第21条〔待期〕 第22条〔所定給付日数〕
第23条〔所定給付日数〕 第24条〔訓練延長給付〕
第24条の2〔個別延長給付〕 第25条〔広域延長給付〕
第26条〔広域延長給付〕 第27条〔全国延長給付〕
第28条〔延長給付に関する調整〕 第29条〔給付日数を延長した場合の給付制限〕
第30条〔支給方法及び支給期日〕 第31条〔未支給の基本手当の請求手続〕
第32条〔給付制限〕 第33条〔給付制限〕
第34条〔給付制限〕
第2款 技能習得手当及び寄宿手当 第36条〔技能習得手当及び寄宿手当〕
第3款 傷病手当 第37条〔傷病手当〕
第2節の2 高年齢被保険者の求職者給付 第37条の2〔高年齢被保険者〕 第37条の3〔高年齢受給資格〕
第37条の4〔高年齢求職者給付金〕
第3節 短期雇用特例被保険者の求職者給付 第38条〔短期雇用特例被保険者〕 第39条〔特例受給資格〕
第40条〔特例一時金〕 第41条〔公共職業訓練等を受ける場合〕
第4節 日雇労働被保険者の求職者給付 第42条〔日雇労働者〕 第43条〔日雇労働被保険者〕
第44条〔日雇労働被保険者手帳〕 第45条〔日雇労働求職者給付金の受給資格〕
第46条〔日雇労働求職者給付金の受給資格〕 第47条〔日雇労働被保険者に係る失業の認定〕
第48条〔日雇労働求職者給付金の日額〕 第49条〔日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更〕
第50条〔日雇労働求職者給付金の支給日数等〕 第51条〔日雇労働求職者給付金の支給方法等〕
第52条〔給付制限〕 第53条〔日雇労働求職者給付金の特例〕
第54条〔日雇労働求職者給付金の特例〕 第55条〔日雇労働求職者給付金の特例〕
第56条〔日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例〕 第56条の2〔日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例〕
第5節 就職促進給付 第56条の3〔就業促進手当〕 第57条〔就業促進手当の支給を受けた場合の特例〕
第58条〔移転費〕 第59条〔求職活動支援費〕
第60条〔給付制限〕
第5節の2 教育訓練給付 第60条の2〔教育訓練給付金〕 第60条の3〔給付制限〕
第6節 

雇用継続給付
第1款 高年齢雇用継続給付 第61条〔高年齢雇用継続基本給付金〕 第61条の2〔高年齢再就職給付金〕
第61条の3〔給付制限〕
第2款 介護休業給付 第61条の4〔介護休業給付金〕 第61条の5〔給付制限〕
第3章の2 育児休業給付 第61条の6〔育児休業給付〕 第61条の7〔育児休業給付金〕
第61条の8〔給付制限〕
第4章 雇用安定事業等 第62条〔雇用安定事業〕 第63条〔能力開発事業〕
第64条〔能力開発事業〕 第64条の2〔事業における留意事項〕
第65条〔事業等の利用〕
第5章 費用の負担 第66条〔国庫の負担〕 第67条〔国庫の負担〕
第68条〔保険料〕
第6章 不服申立て及び訴訟 第69条〔不服申立て〕 第70条〔不服理由の制限〕
第71条〔審査請求と訴訟との関係〕
第7章 雑 則 第72条〔労働政策審議会への諮問〕 第73条〔不利益取扱いの禁止〕
第74条〔時効〕 第75条〔戸籍事項の無料証明〕
第76条〔報告等〕 第77条〔報告等〕
第77条の2〔資料の提供等〕 第78条〔診断〕
第79条〔立入検査〕 第79条の2〔船員に関する特例〕
第79条の3〔船員に関する特例〕 第80条〔経過措置の命令への委任〕
第81条〔権限の委任〕 第82条〔厚生労働省令への委任〕
第8章 罰 則 第83条〔罰則〕 第84条〔罰則〕
第85条〔罰則〕 第86条〔両罰規定〕

給付

求職者給付 一般被保険者 基本手当
技能習得手当
寄宿手当
傷病手当
高年齢被保険者 高年齢求職者給付金
短期雇用特例被保険者 特例一時金
日雇労働被保険者 日雇労働求職者給付金

高年齢被保険者

被保険者 一般被保険者 高年齢被保険者 短期雇用特例被保険者
基本手当 高年齢求職者給付金 特例一時金

算定対象期間 2年 1年
被保険者期間 12か月 6か月

所定給付日数 90日〜360日分 30日分 or 50日分 30日分(40日分)
受給期間 1年 6か月


一般被保険者


資格喪失の確認 資格喪失届
離職証明書
離職票

失業の状態 受給資格書証
失業認定申告書
待期期間(7日)
失業の認定
1か月11日以上 期間の延長
被保険者期間
含めない期間
受給期間
所定給付日数
 (12か月以上)

離職の日以前2年間
離職の日の翌日
から1年
10年未満 20年以上
90日 120日 150日
(6か月以上)

離職の日以前1年間 
特定受給資格者 特定受給資格者
(1年+30日)
特定受給資格者
(90日〜)





特定理由離職者 就職困難者
(1年+60日)
就職困難者
(150日〜)
算定対象期間
算定基礎期間
期間の延長 2年間+2年間 (就職 → 離職)
算入されない期間

教育訓練給付金
の支給要件期間
教育訓練給付金を受給したら 通算しない
基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金の支給 影響なし
算定対象期間 基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金の支給を受けたら 通算しない
被保険者期間 受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格を得た

期間 15日未満 15日以上1か月未満 1か月
賃金支払基礎日数 × 11日以上 11日以上
被保険者期間 × 1/2か月 1か月

時間外労働による特定受給資格者
3か月 離職の日の属する月の前6月のうち
いずれか連続した3か月以上の期間に
時間外労働・休日労働が行われた場合
労基法の限度時間を超える
時間外労働・休日労働
2か月 離職の日の属する月の前6月のうち
いずれか連続した2か月以上の期間に
時間外労働・休日労働が行われた場合
1月当たり80時間以上の
時間外労働・休日労働
1か月 離職の日の属する月の前6月のうち
いずれかのにおいて
時間外労働・休日労働が行われた場合
1月当たり100時間以上の
時間外労働・休日労働

特定受給資格者 特定理由離職者T 特定理由離職者U
正当理由のある自己都合
所定給付日数 特定受給資格者と同じ 一般の受給資格者と同じ
地域延長給付 支給対象となる 支給対象とならない

1年を超える受給期間 離職の日の
翌日から1年
基準日において45歳以上60歳未満で
算定基礎期間が20年以上の
特定受給資格者
(1年+30日)
基準日において45歳以上65歳未満で
算定基礎期間が1年以上の
就職困難
(1年+60日)

受給期間 延長の申出 期間
妊娠・出産・育児・
疾病・負傷により
引き続き30日以上
就業不能
引き続き30日以上職業に就くことが
できなくなるに至った日の翌日から
「離職の日の翌日から起算して
4年を経過する日まで」
原則1年+3年延長
  → 最大4年
60歳以上の
定年退職者等
離職の日の翌日から起算して
2か月以内
原則1年+最大1年延長

算定基礎期間 (就職 → 離職)
育児休業給付金 の支給に係る休業期間 算入されない 短くなる
介護休業給付金 算入される 長くなる

受給期間内に再就職し、再び離職した場合 前の受給資格に基づく基本手当
新たに受給資格等を 取得したとき は支給されない
取得しなかったとき が支給される場合がある

給付制限 その期間
正当な理由のない自己都合退社 待期期間満了の翌日から3か月
自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇
公共職業安定所の職業紹介や
公共職業訓練等の受講の拒否
拒否の日から1か月
偽りその他不正に給付を受けようとした場合 不支給

給付制限 給付日数を延長 所定給付日数の範囲内 日雇労働求職者給付金
職安の職業紹介を拒否 拒んだ日以後は
支給しない
1か月間は支給しない 7日間は支給しない
職安所長指示の職業
訓練を拒否
職安の職業指導を拒否 1か月を超えない範囲
で支給しない
不正受給 受けようとした日以後は支給しない 受けようとした日から
3か月間は支給しない

優先順位 給付期間の延長 延長日数の限度
個別延長給付 あり 最大で120日(一部90日)
地域延長給付 90日(一部60日)
広域延長給付 90日
全国延長給付
訓練延長給付 待機中 90日
受講  2年
終了後 30日

就職促進給付






就業促進手当 就業手当 非安定的
再就職手当 安定的
就業促進定着手当 差額分
常用就職支度手当 障害者等
移転費 鉄道賃、車賃、移転料 就職せず
返還
着後手当
求職活動支援費 広域求職活動費 鉄道賃、車賃、宿泊料 10日以内
短期訓練受講費 ←→ 教育訓練費 1か月以内
求職活動関係役務利用費 保育等サービス 4か月以内

就職
促進
給付
就業 手当
就職 手当
就業
促進
定着
手当
常用 就職 支度 手当

6か月
離職前の賃金
就業促進定着手当
再就職後の賃金
離職 再就職
再就職手当給付


就職又は事業の開始の要件
就業手当 非安定的 職業に就き、または事業を開始したこと
再就職手当 安定的 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると
認められる職業に就き、または事業を開始したこと
常用就職支度手当 障害者等 1年以上引き続き雇用されることが確実であると
認められる職業に就いたこと


移転費 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃 移転料、着後手当 1か月以内
広域求職活動費 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃 宿泊料 10日以内








広域求職活動費





給付制限の期間経過後 鉄道賃、車賃、宿泊料 10日以内
短期訓練受講費 給付制限期間中でも
支給される
←→ 教育訓練費 1か月以内
求職活動関係役務利用費 保育等サービス 4か月以内


費用の額の100分の20を乗じて得た額 上限 下限
求職活動支援費 短期訓練受講費 10万円 なし
教育訓練給付金 一般教育訓練 4,000円

教育訓練給付






教育訓練給付金 一般教育訓練
特定一般教育訓練 早期のキャリア形成
専門実践教育訓練 長期は4年
教育訓練支援給付金 45歳未満

雇用継続給付






60〜65歳

つなぎ





高年齢雇用継続基本給付金 賃金が低下 提出期限
4か月以内
高年齢再就職給付金 基本手当を受給
育児休業取得中 育児休業給付金 1歳に満たない子 4か月末まで
介護休業取得中 介護休業給付金 支給の打切り 2か月末まで

65歳になれば老齢年金が貰える 60歳到達時等賃金証明書
高年齢雇用継続基本給付金 賃金が低下 添付が必要
高年齢再就職給付金 基本手当を受給
(賃金証明書あり)
添付は不要

高年齢雇用継続基本給付金
不正受給
基本手当
受給できる
高年齢再就職給付金
支給されない
基本手当
不正受給

育児休業給付金 介護休業給付金
支給単位期間の休業 職安所長が就業していると認める日数が
10日を超えていても、就業している時間が
80時間以下であればよい
職安所長が就業していると認める日数が
10日以下でなければならない
支給単位期間の賃金 支給開始時賃金日額に支給日数を乗じた
得た額の100分の30以下であれば
支給開始時賃金日額に支給日数を乗じた
得た額の100分の50が支給される
支給開始時賃金日額に支給日数を乗じた
得た額の100分の13以下であれば
支給開始時賃金日額に支給日数を乗じた
得た額の100分の67が支給される
100分の80以上の賃金をもらえば不支給
初回支給申請書の提出 支給単位期間の初日から起算して4か月
経過する日の属する月の末日まで
当該休業を終了した日の翌日から起算して
2か月を経過する日の属する月の末日まで


雇用