老齢年金 一人は1年金

支給要件 老齢基礎年金 老齢厚生年金
本 来 特別支給
年 齢 65歳以上 60歳〜65歳
受給資格要件 10年以上
被保険者期間
(加入期間)
カラ期間以外 1か月以上 1年以上
支給額 報酬比例部分の額
加給年金額
経過的加算額
報酬比例部分の額
加給年金額
定額部分の額

特別支給

60歳 61歳 62歳 63歳 64歳
報酬比例     ○






〜昭16.4.1     ○
× 昭16.4.2〜
× 昭18.4.2〜
× 昭20.4.2〜
× 昭22.4.2〜
昭24.4.2〜     ×


60歳 61歳 62歳 63歳 64歳
定額部分     ×






昭24.4.2〜昭28.4.1   ○
× 昭28.4.2〜
× 昭30.4.2〜
× 昭32.4.2〜
× 昭34.4.2〜
昭36.4.2〜     ×


65歳
加給年金額
→ 振替加算
報酬比例部分 →
老齢厚生
本来の老齢厚生
定額部分 →
老齢厚生
経過的加算
老齢基礎

遺族年金  一人は1年金+加算

《夫が死亡》
遺   族   厚   生
子のない配偶者 → (加算なし)
中高齢寡婦加算
経過的寡婦加算
40歳 65歳〜
子のある配偶者 →
遺 族 基 礎
失権
老 齢 基 礎
妻が受給
子は支給停止
65歳になれば本人が老齢基礎年金を貰える。

《1号被保険者》 60歳〜 65歳〜
子のない配偶者 →
寡婦年金
経過的寡婦加算
子のある配偶者 →
遺族基礎
老 齢 基 礎
65歳になれば本人が老齢基礎年金を貰える。

40


遺族基礎年金受給権なし(消滅)
中高齢寡婦加算
(この間に夫が死亡、遺族基年が失権) 65


65


60


寡婦年金
経過的寡婦加算
(夫が死亡時に60歳未満でもよい) 受給権取得に年齢制限なし
遺族厚生年金
30歳未満で遺族基礎年金の支給権なし(消滅)
5年間のみ

加給年金額
振替加算 生計を維持
遺族厚生年金
(夫は55歳以上)
配 偶 者
生計を維持

子と生計を同じく
遺族基礎年金
未支給の年金給付・保険給付 生計を同じく (子のある配偶者)
死亡一時金

55際以上、子なし 遺族厚生年金は60歳になるので支給停止
55歳以上、子あり 60歳前でも遺族厚生年金を支給
平成8年3月31日以前の死亡 障害1・2級なら遺族厚生年金を支給
← 年齢制限なし

遺族の範囲

配偶者・子 父母 祖父母 兄弟姉妹 3絵親等内の親族
国年・厚年 遺族年金 ×
労災・雇用 未支給の保険 ×
国年・厚年 死亡一時金
未支給の年金
健康保険では未支給の規定はない

老齢年金