障害年金 一人は1年金

支給要件 障害基礎年金 障害老齢年金
初診日 20歳未満 被保険者
被保険者であった
国内住所60歳〜65歳
被保険者
障害認定日 1級・2級 1級・2級・3級
保険料納付 不要 必要


障害年金

1つの障害 → 重くなる・軽くない 事後障害 基準障害
1つの障害 + 別の障害 → 複数の障害 併合 額の改定


前日
初 診 日
保険料納付要件
1年6月
障害認定日
5年 遺族厚生年金
障害手当金
治療中 治った


国民年金 厚生年金(夫婦2人分)
有り 老齢 振替加算 配偶者・子の加給年金額
(配偶者のみ特別特別加算あり)
減り 障害 の加算 配偶者加給年金額
(1・2級)
無し 遺族 子の加算
子のある配偶者
中高齢寡婦加算
経過的寡婦加算
1号 寡婦年金
死亡一時金


二人で2年金


(本人) (配偶者)
障害厚生年金
配偶者に
障害厚生年金
夫の支給要件 1級・2級 加給年金 ← 妻の支給停止
3級 × 1級・2級・3級
(本人) (配偶者)

一人で1年金+加算 

老齢基礎
×

18歳到達年度末まで


(高校卒業)

障害1・2級 → 20歳
加給年金
老齢厚生
障害基礎
子の加算 ×
障害厚生
遺族基礎
受給権 受給権
遺族厚生
20歳になれば、本人が20歳前障害による障害基礎年金を貰える

労災の遺族(補償)年金は、労働者の死亡時に障害状態にあれば、20歳で失権することはない。

老齢基礎
×
配偶者

以外の者の養子

直系血族
直系姻族
減額改定
老齢厚生
障害基礎
減額改定
×
障害厚生
遺族基礎
減額改定
失権

失権
遺族厚生
(子のない配偶者は失権) (転給なし)

直系血族
直系姻族
以外の者の養子 遺族厚生年金 の失権 転給なし
遺族基礎年金
配偶者
以外の者の養子 老齢厚生年金
障害基礎年金 の減額改定
遺族基礎年金 子なし配偶者は失権

一人で2年金 → 一方は停止


労基の障害補償
障害厚生年金
支給停止(6年間) 労基保険が
全額支給
障害基礎年金
支給停止(6年間)
障害手当金
支給されない

労災の障害(補償)年金
障害厚生年金
支給される 労災保険が
一定率減額
障害基礎年金
支給される
20歳前障害 (原則)支給停止 労災保険が
全額支給
障害手当金
支給されない

労基の遺族補償
遺族基礎年金
支給停止(6年間)
労災の遺族(補償)年金
遺族基礎年金
全額支給され
労災が一定率減額

労基の障害補償 障害基礎年金
障害厚生年金
6年
支給停止
労基の遺族補償 遺族基礎年金
寡婦年金
遺族厚生年金
支給停止

夫婦の離婚

合意分割 3号分割
施行日 平成19年4月1日 平成20年4月1日
請求事由 離婚した
婚姻の取消し
事実婚の解消
離婚した
婚姻の取消し
事実婚の解消
事実上の離婚
対象 19年3月以前を含めた
婚姻期間中の標準報酬
20年4月1日以後の
婚姻期間中の標準報酬
離婚時みなし被保険者期間 被扶養配偶者みなし被保険者期間
方法 多い方から少ない方へ
標準報酬を分割
特定被保険者から被扶養者へ
標準報酬を分割
割合 当事者の合意、裁判上 2分の1
手続 当事者の一方による請求 被扶養者であつた者による請求


離婚時みなし被保険者期間・被扶養配偶者みなし被保険者期間
算入する 算入しない
特別支給の老齢の報酬比例部分の計算 特別支給の老齢の定額部分の計算
老齢基礎年金(老齢厚生年金)の
受給資格期間(10年以上)
特別支給(60台前半)の老齢厚生年金
の支給要件(1年以上)
長期加入者の特例60台前半(44年以上)
加給年金額・振替加算の支給停止要件
(厚生年金被保険者期間240月以上)
老齢厚生年金の加給年金額の
加算要件(240月以上)
脱退一時金の支給要件(6月以上)
遺族年金の支給要件となる
被保険者期間
特例老齢年金・特例遺族年金の支給要件

障害年金